「特定技能」

1.制度の概要

深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために平成31年4月から「特定技能1号」及び「特定技能2号」の在留資格が新たに創設されました。

1-1. 在留資格

特定技能1号

特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事するものに与えられる在留資格です。これは、相当期間の実務経験等を要する技能をいい、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいうとされています。

当該技能水準は、特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。

また、日本語能力水準としては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な能力水準が求められ、この能力水準については、分野所管行政機関が定める試験等により確認することとされています。

ポイント
在留期間 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで)
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した者は試験免除)
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した者は試験免除)
家族の帯同 基本的に認めない
支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

特定産業分野に属する「熟練した技能」を要する業務に従事するものに与えられる在留資格です。これは、長年の実務経験等により身に付けた熟練した技能をいい、現行の専門的・技術敵分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいうとされています。

当該技能水準は、特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。

ポイント
在留期間 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
日本語能力水準 試験等での確認は不要
家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

1-2.特定産業分野について

◆特定技能1号(対象16分野)

介護、ビルクリーニング 、 工業製品製造業 、 建設 、 造船・舶用工業 、 自動車整備 、 航空 、 宿泊 、自動車運送業、鉄道、農業、 漁業 、 飲食料品製造業 、 外食業 、林業、木材産業

◆特定技能2号(対象11分野)

ビルクリーニング 、 工業製品製造業 、 建設 、 造船・舶用工業 、 自動車整備 、 航空 、 宿泊 、農業、 漁業 、 飲食料品製造業 、 外食業 

特定技能1号の対象分野及び業務区分一覧

分野 受入れ見込み数 技能試験 日本語試験 従事する業務 2号
介護 135,000人 介護技能評価試験 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)(上記に加えて)介護日本語評価試験 ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)(注)訪問系サービスは対象外 ×
ビルクリーニング 37,000人 ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上) ・建築物内部の清掃
工業製品製造業 173,300人 製造分野特定技能1号評価試験 ・機械金属加工  ・電気電子機器組立て  ・金属表面処理  ・紙器・段ボール箱製造・コンクリート製品製造  ・RPF製造  ・陶磁器製品製造  ・印刷・製本  ・紡織製品製造  ・縫製
建設 80,000人 建設分野特定技能1号評価試験 ・土木
・建築
・ライフライン・設備
造船・舶用工業 36,000人 造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験 ・造船
・舶用機械
・舶用電気電子機器
自動車整備 10,000人 自動車整備分野特定技能1号評価試験 ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務
航空 4,400人 航空分野特定技能1号評価試験

・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

宿泊 23,000人 宿泊分野特定技能1号評価試験 ・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
自動車運送業 24,500人 自動車運送業分野特定技能1号評価試験

国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)

※タクシー運転者、バス運転者、運輸係員については日本語能力試験(N3以上)

・トラック運転者
・タクシー運転者※
・バス運転者※
×
鉄道 3,800人 鉄道分野特定技能1号評価試験 ・軌道整備 ・電気設備整備
・車両整備 ・車両製造
・運輸係員(駅係員、車掌、運転士)※
×
農業 78,000人 1号農業技能測定試験 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上) ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
漁業 17,000人 1号漁業技能測定試験 ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
飲食料品製造業 139,000人 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生の確保)
外食業 53,000人 外食業特定技能1号技能測定試験 ・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
林業 1,000人 林業技能測定試験 ・林業(育林、素材生産等) ×
木材産業 5,000人 木材産業特定技能1号測定試験 ・製材業、合板製造業等に係る木材の加工等 ×

1-3.受入れ機関について

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  • 1
    外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  • 2
    受入れ機関自体が適切であること
  • 3
    外国人を支援する体制があること
  • 4
    外国人を支援する計画が適切であること

受入れ機関の義務

  • 1
    外国人と結んだ雇用契約を適切に履行すること
  • 2
    外国人への支援を適切に実施すること(支援については登録支援機関に委託可)
  • 3
    地方出入国在留管理局への定期・随時届出

1-4.登録支援機関

登録を受けるための基準

  • 1
    登録支援機関自体が適切であること
  • 2
    外国人を支援する体制があること

登録支援機関の義務

  • 1
    外国人への支援を適切に実施すること
  • 2
    地方出入国在留管理局への定期・随時届出

1-5.届出

受入れ機関の届出

随時届出
  • 1
    特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
  • 2
    支援計画の変更に関する届出
  • 3
    登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
  • 4
    特定技能外国人の受入れ困難時の届出
  • 5
    出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
定期届出
  • 1
    特定技能外国人の受入れ状況に関する届出
  • 2
    支援計画の実施状況に関する届出(支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く)
  • 3
    特定技能外国人の活動状況に関する届出

登録支援機関の届出

随時届出
  • 1
    登録の申請事項の変更の届出
  • 2
    支援業務の休廃止の届出
定期届出
  • 1
    支援業務の実施状況等に関する届出

2.支援計画の概要

受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下「支援計画」という。)を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければならない。

2-1.支援計画

支援計画の作成

  • 受入れ機関は、在留諸申請に当たり、支援計画を作成し、当該申請の際にその他の申請書類と併せて提出しなければならない。

支援計画の主な記載事項

  • 職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目の実施内容・方法等
  • 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等
  • 支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等
  • 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)

支援計画実施の登録支援機関への委託

  • 受入れ機関は、支援計画の全部又は一部の実施を他の者に委託することができる(支援委託契約を締結)。
  • 受入れ機関が支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、外国人を支援する体制があるものとみなされる。
  • 登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできない。(支援業務の履行を補助する範囲で通訳人などを活用することは可能)

2-2.支援項目

①事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

②出入国する際の送迎

  • 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
     
  • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

③住居確保・生活に必要な契約支援

  • 連帯保証人になる
  • 社宅を提供する等
  • 銀行口座等の開設
  • 携帯電話やライフラインの契約等を案内
  • 各手続きの補助

④生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

⑤公的手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の動向、書類作成の補助

⑥日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

⑦相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

⑧日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、傘下の補助等  
 

⑨転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

⑩定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報   
 

3.特定技能と技能実習

3-1.制度比較

  特定技能(1号) 技能実習(団体監理型)
関係法令 出入国管理及び難民認定法 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法
在留期間 通算5年 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)
外国人の技能水準 相当程度の知識又は経験が必要 なし
入国時の試験 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除) なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
送出機関 なし 外国政府の推薦又は認定を受けた機関
監理団体 なし あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
支援機関 あり(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) なし
外国人と受入れ機関のマッチング 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 通常監理団体と送出機関を通して行われる
受入れ機関の人数枠 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) 常勤職員の総数に応じた人数枠あり
活動内容 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野) 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)
(非専門的・技術的分野)
転籍・転職 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能

3-2.特定技能1号と技能実習2号の関係

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