ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
(注)1.~3.を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。
(注)1.2.を怠ると登録を取り消されることがある。
■申請先
地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)
■申請方法
持参又は郵送
■申請書類
受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下「支援計画」という。)を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければならない。
「特定技能」の新設に伴い、当面の間、「特定技能1号」に変更予定の一定の外国人に「特定活動」(就労可)を付与
2019年4月1日に改正入管法が施行されたところ、「技能実習2号」修了者(建設特例・造船特例による「特定活動」で在留中の物も含む。)は、「特定技能1号」の技能試験・日本語試験の合格を免除されるため、登録支援機関の登録手続等の「特定技能1号」への変更準備に必要な期間の在留資格を措置する。
■対象者
「技能実習2号」で在留した経歴を有し、現に「技能実習2号」、「技能実習3号」、「特定活動」(外国人建設就労者又は造船就労者として活動している者)のいずれかにより在留中の外国人のうち、2019年9月末までに在留期間が満了する者
■許可する在留資格・在留期間:「特定活動(就労可)」、4月(原則として更新不可)
■許可するための要件(以下のいずれも満たすことが必要)
2019年9月末日までに従前の在留期間が満了予定
⇒就労継続を希望する場合、「特定活動」への変更許可申請⇒変更許可(在留期間4月)
⇒準備ができ次第、「特定活動」から「特定技能1号」への変更許可申請
⇒所定の基準に適合すれば、「特定技能1号」への変更許可(※「特定活動」で在留した期間は、特定技能1号の上限5年に算入される)
特定技能外国人を雇用できる基準は、外国人・所属機関・支援内容等要素が多岐にわたり、また膨大な資料が必要なことから非常に煩雑になっています。まずは、全体を俯瞰した上で、内容をつかんでいくことが重要になってきます。
下記リンクにてわかりやすくまとめていますのでご活用ください。
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