ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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「特定技能」

1.制度の概要

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

ポイント
  • 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

ポイント
  • 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準:試験等での確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
  • 受入機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定産業分野(受入れ分野)

受入れ機関について

1.受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語を支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2.受入れ機関の義務
  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援を適切に実施
    → 支援については、登録支援機関に委託も可。
      全部委託すれば上記3.も満たす。
  3. 出入国在留管理庁への各種届出

(注)1.~3.を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。

登録支援機関について

1.登録を受けるための基準
  1. 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  2. 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2.登録支援機関の義務
  1. 外国人への支援を適切に実施
  2. 出入国在留管理庁への各種届出

(注)1.2.を怠ると登録を取り消されることがある。

3.申請方法・書類等

■申請先

地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)

■申請方法

持参又は郵送

■申請書類

  • 登録支援機関登録申請書
  • 収入印紙(申請手数料)(新規登録:28,400円、登録更新:11,100円)
  • (個人の場合)住民票の写し 等
  • (法人の場合)登記事項証明書、定款又は寄付行為の写し、役員の住民票の写し 等
4.登録の要件
  1. 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
  2. 以下のいずれかに該当すること
    ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
    ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
    ・選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること
    ・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
  3. 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
  4. 1年以内に責めを期すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  5. 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
  6. 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと

2.支援計画の概要

受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下「支援計画」という。)を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければならない。

支援計画の作成

  • 受入れ機関は、申請に当たり、支援計画を作成し、当該申請の際にその他申請書類と併せて提出しなければならない。

支援計画の主な記載事項

  • 職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目の実施内容・方法等
  • 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等
  • 支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等
  • 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)

支援計画実施の登録支援機関への委託

  • 受入れ機関は、支援計画の全部又は一部の実施を他の者に委託することができる(支援委託契約を締結)。
  • 受入れ機関が支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、外国人を支援する体制があるものとみなされる。
  • 登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできない。(支援業務の履行を補助する範囲で通訳人などを活用することは可能)

支援項目

①事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

②出入国する際の送迎

  • 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
     
  • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

③住居確保・生活に必要な契約支援

  • 連帯保証人になる
  • 社宅を提供する等
  • 銀行口座等の開設
  • 携帯電話やライフラインの契約等を案内
  • 各手続きの補助

④生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

⑤公的手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の動向、書類作成の補助

⑥日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

⑦相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

⑧日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、傘下の補助等  
 

⑨転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

⑩定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報    

3.特例措置

特例措置の概要

「特定技能」の新設に伴い、当面の間、「特定技能1号」に変更予定の一定の外国人に「特定活動」(就労可)を付与

特例措置の趣旨

2019年4月1日に改正入管法が施行されたところ、「技能実習2号」修了者(建設特例・造船特例による「特定活動」で在留中の物も含む。)は、「特定技能1号」の技能試験・日本語試験の合格を免除されるため、登録支援機関の登録手続等の「特定技能1号」への変更準備に必要な期間の在留資格を措置する。

特例措置の内容

■対象者
「技能実習2号」で在留した経歴を有し、現に「技能実習2号」、「技能実習3号」、「特定活動」(外国人建設就労者又は造船就労者として活動している者)のいずれかにより在留中の外国人のうち、2019年9月末までに在留期間が満了する者

■許可する在留資格・在留期間:「特定活動(就労可)」、4月(原則として更新不可)

■許可するための要件(以下のいずれも満たすことが必要)

  1. 従前と同じ事業者で就労するために「特定技能1号」へ変更予定であること
  2. 従前と同じ事業者で従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事する雇用契約が締結されていること
  3. 従前の在留資格で在留中の報酬と同等額以上報酬を受けること
  4. 登録支援機関となる予定の機関の登録が未了であるなど、「特定技能1号」への移行に時間を要することに理由があること
  5. 「技能実習2号」で1年10ケ月以上在留し、かつ、修得した技能の職種・作業が「特定技能1号」で従事する特定産業分野の業務区分の技能試験・日本語試験の合格免除に対応するものであること
  6. 受入れ機関が、労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  7. 受入れ機関が、欠格事由(前科、暴力団関係、不正行為等)に該当しないこと
  8. 受入れ機関又は支援委託予定先が、外国人が十分理解できる言語で支援を実施できること
想定される手続きの流れ

2019年9月末日までに従前の在留期間が満了予定

⇒就労継続を希望する場合、「特定活動」への変更許可申請⇒変更許可(在留期間4月)

⇒準備ができ次第、「特定活動」から「特定技能1号」への変更許可申請

⇒所定の基準に適合すれば、「特定技能1号」への変更許可(※「特定活動」で在留した期間は、特定技能1号の上限5年に算入される)

4.特定技能と技能実習

特定技能1号と技能実習2号の関係性

特定技能と技能実習の制度比較

5.特定技能外国人受入れに関する基準の理解

特定技能外国人を雇用できる基準は、外国人・所属機関・支援内容等要素が多岐にわたり、また膨大な資料が必要なことから非常に煩雑になっています。まずは、全体を俯瞰した上で、内容をつかんでいくことが重要になってきます。

下記リンクにてわかりやすくまとめていますのでご活用ください。

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