ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために平成31年4月から「特定技能1号」及び「特定技能2号」の在留資格が新たに創設されました。
特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事するものに与えられる在留資格です。これは、相当期間の実務経験等を要する技能をいい、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいうとされています。
当該技能水準は、特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。
また、日本語能力水準としては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な能力水準が求められ、この能力水準については、分野所管行政機関が定める試験等により確認することとされています。
在留期間 | 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで) |
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技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した者は試験免除) |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した者は試験免除) |
家族の帯同 | 基本的に認めない |
支援 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 |
特定産業分野に属する「熟練した技能」を要する業務に従事するものに与えられる在留資格です。これは、長年の実務経験等により身に付けた熟練した技能をいい、現行の専門的・技術敵分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいうとされています。
当該技能水準は、特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。
在留期間 | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
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技能水準 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
支援 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
◆特定技能1号(対象16分野)
介護、ビルクリーニング 、 工業製品製造業 、 建設 、 造船・舶用工業 、 自動車整備 、 航空 、 宿泊 、自動車運送業、鉄道、農業、 漁業 、 飲食料品製造業 、 外食業 、林業、木材産業
◆特定技能2号(対象11分野)
ビルクリーニング 、 工業製品製造業 、 建設 、 造船・舶用工業 、 自動車整備 、 航空 、 宿泊 、農業、 漁業 、 飲食料品製造業 、 外食業
分野 | 受入れ見込み数 | 技能試験 | 日本語試験 | 従事する業務 | 2号 |
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介護 | 135,000人 | 介護技能評価試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)(上記に加えて)介護日本語評価試験 | ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)(注)訪問系サービスは対象外 | × |
ビルクリーニング | 37,000人 | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上) | ・建築物内部の清掃 | ○ |
工業製品製造業 | 173,300人 | 製造分野特定技能1号評価試験 | ・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 ・紙器・段ボール箱製造・コンクリート製品製造 ・RPF製造 ・陶磁器製品製造 ・印刷・製本 ・紡織製品製造 ・縫製 | ○ | |
建設 | 80,000人 | 建設分野特定技能1号評価試験 | ・土木 ・建築 ・ライフライン・設備 | ○ | |
造船・舶用工業 | 36,000人 | 造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験 | ・造船 ・舶用機械 ・舶用電気電子機器 | ○ | |
自動車整備 | 10,000人 | 自動車整備分野特定技能1号評価試験 | ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務 | ○ | |
航空 | 4,400人 | 航空分野特定技能1号評価試験 | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等) | ○ | |
宿泊 | 23,000人 | 宿泊分野特定技能1号評価試験 | ・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供 | ○ | |
自動車運送業 | 24,500人 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上) ※タクシー運転者、バス運転者、運輸係員については日本語能力試験(N3以上) | ・トラック運転者 ・タクシー運転者※ ・バス運転者※ | × |
鉄道 | 3,800人 | 鉄道分野特定技能1号評価試験 | ・軌道整備 ・電気設備整備 ・車両整備 ・車両製造 ・運輸係員(駅係員、車掌、運転士)※ | × | |
農業 | 78,000人 | 1号農業技能測定試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上) | ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) | ○ |
漁業 | 17,000人 | 1号漁業技能測定試験 | ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等) | ○ | |
飲食料品製造業 | 139,000人 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生の確保) | ○ | |
外食業 | 53,000人 | 外食業特定技能1号技能測定試験 | ・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) | ○ | |
林業 | 1,000人 | 林業技能測定試験 | ・林業(育林、素材生産等) | × | |
木材産業 | 5,000人 | 木材産業特定技能1号測定試験 | ・製材業、合板製造業等に係る木材の加工等 | × |
受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下「支援計画」という。)を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければならない。
特定技能(1号) | 技能実習(団体監理型) | |
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関係法令 | 出入国管理及び難民認定法 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 |
在留期間 | 通算5年 | 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) |
外国人の技能水準 | 相当程度の知識又は経験が必要 | なし |
入国時の試験 | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除) | なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
送出機関 | なし | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 |
監理団体 | なし | あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) |
支援機関 | あり(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) | なし |
外国人と受入れ機関のマッチング | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 | 通常監理団体と送出機関を通して行われる |
受入れ機関の人数枠 | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり |
活動内容 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野) | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号) (非専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 |
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