ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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中国人との国際結婚手続き

日本では、男性18歳、女性16歳で結婚可能です。対して中国では、男性22歳、女性20歳となっています。

1.中国で先に婚姻手続きする場合

中国人配偶者が、中国滞在の場合はこのパターンになります。手続きが煩雑ですので計画的に進めることが重要です。

手続きの流れ

日本人が役所で戸籍謄本を取得

法務局で「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を取得

■準備するもの
①戸籍謄本
②認印
③結婚相手の生年月日
④結婚相手の国籍
⑤結婚相手の名前
※結婚相手の中国人のパスポート、身分証明書のコピーを持参した方がよいです。

■手数料  無料

「婚姻要件具備証明書」を外務省にて認証手続き

■準備するもの
①婚姻要件具備証明書(独身証明書)

■手数料  無料

※手続きに2営業日かかりますので、申請と受領で外務省へ2回足を運ばなければなりません。(郵送手続可)
※代理人申請可能ですので、時間のない方は行政書士への依頼が可能です。

外務省で認証を受けた「婚姻要件具備証明書」を中国大使館で認証手続き

■準備するもの
①婚姻要件具備証明書(独身証明書)
②パスポート

■手数料
①4営業日⇒5,160円
②翌 々 日⇒9,456円
③翌   日⇒11,320円

※代理人申請可能ですので、時間のない方は行政書士への依頼が可能です。

※2023年3月8日に中国は「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に加盟しましたので、従来必要だった中国大使館・総領事館の領事認証は不要となりました。

効力発効日の2023年11月7日からは外務省でのアポスティーユ取得での使用が可能となりました。

中国での婚姻登記手続き

(1)日本人が準備するもの
  ①外務省・中国大使館の認証を受けた婚姻要件具備証明書(独身証明書)
  ②上記①の中国語翻訳文書
  ③パスポート

(2)中国人が準備するもの
  ①居民戸口簿
  ②居民身分証
  ③パスポート

日本の役所へ婚姻届を提出

■準備する者
①婚姻届
②結婚公証書
③中国人配偶者の出生公証書
④中国国籍証明公証書
※③④については役所によって要・不要があるので事前に確認した方がよいです。

※中国語の書類は日本語翻訳文書が必要です。

※中国現地の日本国大使館・領事館での手続きもできますが、2か月程度かかりますので、日本人の方が帰国する場合は日本の役所への手続きをした方がよいでしょう。

2.日本で先に婚姻手続きする場合

中国人配偶者が、正規のビザ(在留資格)をもって日本に滞在している場合は、このパターンになります。

手続きの流れ

次の書類を用意して、日本の役所に提出

(1)日本人が準備するもの
  ①婚姻届
  ②戸籍謄本

(2)中国人が準備するもの
  ①婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館で取得)
  ②上記①の日本語翻訳文書
  ③在留カード

※日本で婚姻手続きをした場合、中国での婚姻登記は必要ありませんが、中国人配偶者の戸口簿の婚姻状況の変更届出をしておくことが必要です(以下)。

役所で「婚姻受理証明書」を取得

「婚姻受理証明書」を日本外務省と中国大使館でそれぞれ認証手続き

中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出

(中国語翻訳文も必要になります。)

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