登録支援機関に関する届出

1.変更の届出

関係規定

入管法第19条の27第1項

法19条の23第1項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第19条の24第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

入管法施行規則第19条の22

法第19条の27第1項の届出は、当該変更の日から14日以内に、別記第29号の16様式による届出書を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

解説
  • 登録支援機関は、入管法第19条の24第1項の各号に掲げる事項に変更があったときは、登録事項変更に関する届出書(入管法施行規則別記様式第29号の16様式。)を登録支援機関の住所(本店又は主たる事務所)を管轄する地方出入国在留管理局に提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません。
  • 変更届出をしようとする場合にあっては、変更の日から14日以内に届出を行わなければならりません。
  • 変更届出を受け付けた後に、地方出入国在留管理局が登録拒否事由に該当するものであることを確認した場合にあっては、当該変更を是正するよう指導することとなるので、指導を受けた登録支援機関は当該指導に従うことが必要です。当該指導に従わない場合には登録が取り消されることもあります。
  • 届出に当たっては、別表(登録支援機関変更事項関係)に掲げる変更事由に応じた書類を併せて提出することが求められます。

2.登録支援機関登録簿の閲覧

関係規定

入管法第19条の28

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

解説
  • 出入国在留管理庁長官が登録支援機関登録簿に登録した情報は、出入国在留管理庁HPにおいて公表されています。

3.休廃止の届出

関係規定

入管法第19条の29

登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

2 前項の規定により支援業務を廃止した旨の届出があったときは、当該登録支援機関に係る第19条の23第1項の登録は、その効力を失う。

入管施行規則第19条の23

法第19条の29第1項の届出は、当該休止又は廃止の日から14日以内に、その旨を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

2 前項の届出をして支援業務を休止した者は、休止した支援業務を再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した書面をもって地方出入国在留管理局に届出なければならない。

解説
  • 登録支援機関は、支援業務を休廃止したときは、休廃止した日から14日以内に、支援業オムの廃止に係る届出書(参考様式第4-1号)を登録支援機関の住所(本店又は主たる事務所)を管轄する地方出入国在留管理局に提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して行わなければなりません。
  • 支援業務を廃止した旨の届出があったときは、登録の効力は失われます。
  • 休止した支援業務を再開しようとするときは、再開予定日の1か月前までに、支援業務の再開に係る届出書(参考様式第4-2号)をもって、地方出入国在留管理局にその旨を届け出なければなりません。
  • 支援業務を廃止したときは登録支援機関登録通知書を地方出入国在留管理局に返納しなければなりません。支援業務を休止した場合には、通知書の返納は必要ないものの、亡失・滅失等のないように保管しなければなりません。

4.支援の実施状況等に関する届出・報告

① 支援実施状況の届出

関係規定

入管法第19条の30

2 登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官届出なければならない。

入管施行規則第19条の24

法第19条の30第2項の規定による 届出は、 当該届出をしようとする登録支援機関(特定技能所属機関から契約により適合1 号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したものに限る。以下この項及び次条において同じ。)が、毎年5月31日までに、その年の前年4月1日からその年の3月31日までの期間に係る同項に規定する事項を記載した書面を、当該届出に係る適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を当該登録支援機関に委託した特定技能所属機関を経由して、 地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

2 法第19条の30第2項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号

二 特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所

解説
  • 登録支援機関は、1年に1度、支援委託契約の相手方の特定技能所属機関を経由して支援業務の実施状況等を記載した書類を提出して届出を行わなければなりません。
  • 同届出については、特定技能所属機関が行う「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」に併せて行われるため、特定技能所属機関と登録支援機関との間で支援実施に係る内容を支援の全部委託を受けた特定技能所属機関と共有し、特定技能所属機関と連名で提出しなければなりません。
  • 本届出は、支援の対象となる外国人が「特定技能」の在留資格を有したのちに行った支援の実施状況について、支援の全部委託を受けた特定技能所属機関を経由し、当該特定技能所属機関と連名で届け出なければなりません。
  • 定期的な面談や1号特定技能外国人からの相談を端緒として、労働基準監督署への通報や公共職業安定所への相談を行った場合は、相談内容及び対応結果を「1号特定技能外国人支援における特異事案に係る報告書」により提出する必要があります。
  • 非自発的離職者に対する転職支援を実施した場合は、「1号特定技能外国人支援における特異事案に係る報告書」により公共職業安定所(ハローワーク)の利用状況等の転職支援の内容及び対応結果を報告する必要があります。

② 1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告

関係規定

入管施行規則第19条の24の2

登録支援機関は、別表第3の5の2の上欄に掲げる場合に該当することとなった日から14日以内に、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に報告するものとする。

2 前項の規定による報告は、当該報告をしようとする登録支援機関が、報告に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに同項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

別表第3の5の2の表(第19条の24の2関係)

<場合>

  • 委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援業務の実施が困難となった場合

<事項>

  1. 委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づく特定技能外国人の支援業務の実施が困難となった事由並びにその発生時期及び原因
  2. 当該支援業務に係る特定技能外国人の現状
  3. 適合1号特定技能外国人支援計画に基づく1号特定技能外国人支援の継続のための措置

 

<場合>

  • 適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した特定技能所属機関について特定技能基準省令第2条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由が生じたことを知った場合

<事項>

  1. 適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した特定技能所属機関について特定技能基準省令第2条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由並びにその発生時期及び原因
  2. 当該特定技能所属機関に係る特定技能外国人の現状
  3. 当該事由を解消するための措置
解説
  • 登録支援機関は、支援の全部委託を受けた1号特定技能外国人 支援計画に基づく支援を実施する際、支援の実施困難な事由又は支援の委託を受けた特定技能所属機関が基準不適合となったことを知った場合には、対象となる特定技能外国人が所属する特定技能所属機関を管轄する地方出入国在留管理局に報告することが求められます。
  • 同報告について、支援の実施困難として想定される内容は次のとおりです。

・1号特定技能外国人支援計画に記載された支援について実施することができなかった場合

※本人の申出により支援を実施しなかった場合は届出の対象外となりますが、当該申出があったことについては、記録として保管しておく必要があります。

・支援対象の特定技能外国人に関し、行方不明の発生又は死亡を知った場合

※今後の定期面談の実施が困難となることから、地方出入国在留管理局に同報を行う必要があります。なお、この場合には、面談結果の問題の有無にかかわらず、対象者の直近の定期面談報告書(参考様式第5-5号、第5-6号)の写しを資料として添付する必要があります。

・定期的な面談や1号特定技能外国人からの相談等の支援を通じて、特定技能外国人の職業 生活上、日常生活上又は社会生活上の問題を把握し、登録支援機関内での問題解決が困難であり、問題解決に向けて行政機関等の他機関への相談等(※)を実施した場合(非自発的離職の発生により、公共職業安定所(ハローワーク)への相談を行うなどの転職支援を実施した場合を含む。)

※生活上必要な行政手続等を行うための行政機生活上必要な行政手続等を行うための行政機関等への付き添いは含みません。

  • また、定期面談や相談等の支援業務を通じて、支援の全部委託を受けた特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合についても同報告書により地方出入国在留管理局に報告を行う必要があります。なお、特定技能所属機関における基準不適合を把握した場合には、労働基準監督署やその他関係機関への通報を行った上で、特定技能所属機関の責任者に対し、当該基準不適合が生じている事実を通知するとともに、特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出書(参考様式第3-5号)を地方出入国在留管理局に速やかに届け出ること。
  • 特定技能所属機関の「基準不適合」とは、特定技能基準省令第2条に掲げる基準に適合していない状況であり、次の場合などが想定されます。などが想定されます。登録支援機関は、支援の実施を通じてこれらの状況を認知した場合には、同報告を地方出入国在留管理局に行う必要があります。

・税金や社会保険料等の滞納が発生したとき(第2条第1項第1号不適合)

・特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(日本人及び他の在留資格で就労している外国人を含む。)に関し、非自発的離職を発生させたとき(第2条第1項第2号不適合)

・関係法律による刑罰を受けたとき(第2条第1項第4号不適合)

・実習認定の取消しを受けたとき(第2条第1項第4号不適合)

・出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったとき(第2条第1項第4号不適合)

・外国人に対する 暴行行為、脅迫行為又は監禁行為が発生したとき(第2条第1項第4号不適合)

・外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為が発生したとき(第2条第1項第4号不適合)

 

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