ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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入管法第19条の27第1項
法19条の23第1項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第19条の24第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
入管法施行規則第19条の22
法第19条の27第1項の届出は、当該変更の日から14日以内に、別記第29号の16様式による届出書を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
入管法第19条の28
出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
入管法第19条の29
登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2 前項の規定により支援業務を廃止した旨の届出があったときは、当該登録支援機関に係る第19条の23第1項の登録は、その効力を失う。
入管施行規則第19条の23
法第19条の29第1項の届出は、当該休止又は廃止の日から14日以内に、その旨を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
2 前項の届出をして支援業務を休止した者は、休止した支援業務を再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した書面をもって地方出入国在留管理局に届出なければならない。
入管法第19条の30
2 登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官届出なければならない。
入管施行規則第19条の24
法第19条の30第2項の規定による 届出は、 当該届出をしようとする登録支援機関(特定技能所属機関から契約により適合1 号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したものに限る。以下この項及び次条において同じ。)が、毎年5月31日までに、その年の前年4月1日からその年の3月31日までの期間に係る同項に規定する事項を記載した書面を、当該届出に係る適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を当該登録支援機関に委託した特定技能所属機関を経由して、 地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
2 法第19条の30第2項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号
二 特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所
入管施行規則第19条の24の2
登録支援機関は、別表第3の5の2の上欄に掲げる場合に該当することとなった日から14日以内に、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に報告するものとする。
2 前項の規定による報告は、当該報告をしようとする登録支援機関が、報告に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに同項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
別表第3の5の2の表(第19条の24の2関係)
<場合>
<事項>
<場合>
<事項>
・1号特定技能外国人支援計画に記載された支援について実施することができなかった場合
※本人の申出により支援を実施しなかった場合は届出の対象外となりますが、当該申出があったことについては、記録として保管しておく必要があります。
・支援対象の特定技能外国人に関し、行方不明の発生又は死亡を知った場合
※今後の定期面談の実施が困難となることから、地方出入国在留管理局に同報を行う必要があります。なお、この場合には、面談結果の問題の有無にかかわらず、対象者の直近の定期面談報告書(参考様式第5-5号、第5-6号)の写しを資料として添付する必要があります。
・定期的な面談や1号特定技能外国人からの相談等の支援を通じて、特定技能外国人の職業 生活上、日常生活上又は社会生活上の問題を把握し、登録支援機関内での問題解決が困難であり、問題解決に向けて行政機関等の他機関への相談等(※)を実施した場合(非自発的離職の発生により、公共職業安定所(ハローワーク)への相談を行うなどの転職支援を実施した場合を含む。)
※生活上必要な行政手続等を行うための行政機生活上必要な行政手続等を行うための行政機関等への付き添いは含みません。
・税金や社会保険料等の滞納が発生したとき(第2条第1項第1号不適合)
・特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(日本人及び他の在留資格で就労している外国人を含む。)に関し、非自発的離職を発生させたとき(第2条第1項第2号不適合)
・関係法律による刑罰を受けたとき(第2条第1項第4号不適合)
・実習認定の取消しを受けたとき(第2条第1項第4号不適合)
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったとき(第2条第1項第4号不適合)
・外国人に対する 暴行行為、脅迫行為又は監禁行為が発生したとき(第2条第1項第4号不適合)
・外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為が発生したとき(第2条第1項第4号不適合)
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