ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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「永住者」

在留資格「永住者」の概要

永住許可は、在留資格を持って日本に滞在する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する場合に法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種といえます。在留資格「永住者」は在留活動及び在留期間のいずれも制限されず、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。そのため、永住許可の審査は他の在留資格の審査よりも慎重、厳格に行われます。それゆえ、永住許可申請においては、行政書士等の専門家に手続きを依頼するのがおすすめです。

また、永住許可申請に係る審査中に、現在の在留資格の在留期間が経過する場合は、在留期間満了日までに別途在留期間更新許可申請をする必要があります。

永住許可を受け「永住者」となれば、在留期間の更新手続きは必要なくなります。(ただし、7年毎に在留カードの切り替えは必要)

なお、永住許可を受け「永住者」となった後でも、その後の日本国内における行為によっては、在留資格が取り消される可能性がありますので注意が必要です。

 

永住許可のメリット

永住許可を受けると、次のようなメリットがあります。 

(1)在留期間が無制限となります。
 
在留資格が取り消されたり、退去強制事由に該当しない限り、在留期間の更新を受けることなく日本に在留することができます。(7年毎の在留カード更新は必要)

(2)在留活動に制限がありません。
 
他の法令による制限がある場合を除き、どのような職にも就くことができ、不法就労として違反に問われることがありません。

(3)社会的信用が得られます。
 
法務大臣から永住の許可を受けているという事実は、日本に生活基盤があることの証明ですから、商取引をはじめ社会生活の上で信用が得られます。具体的には、ローンを組みやすくなったり、クレジットカードに加入しやすくなったりといったことがあげられます。

4)配偶者や子の永住審査が簡素要件で行われる。
 
配偶者や子供が永住許可を申請した場合、他の一般材在留者の場合よりも簡易な要件で許可を受けることができます。

(5)離婚等で在留資格が失われない。
 
永住許可を受けていることが、退去強制事由に該当した場合でもその者の在留を特別に許可することができる事由の1つとして定められています。

永住許可の要件

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること(素行善良要件)

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

具体的には次のいずれにも該当しない者であることが要求されています。

 a)日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがある者
 ただし、刑法34条の2の刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し、その後さらに5年を経過したときは、これに該当しないものとして扱われます。

 b)少年法による保護処分が継続中の者

 c)日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者
 軽微な法令違反でも繰り返し行う者等がこれに該当します。例えば、交通違反を繰り返し犯したり、万引きの前歴が複数回ある場合や資格外活動許可の制限を超過して就労を行っている場合等は素行善良と認められない可能性が高いです。

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において生活が見込まれること

この独立生計要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には、これに適合するものとして扱われます。例えば、日本人の配偶者からの永住許可申請においては、生活保護を受けていたとしても、その一事をもって不許可とされることは原則としてありませんが、「定住者」(日本人等の配偶者の地位にある者を除く)からの永住許可申請においては、生活保護を受けていれば独立生計要件を満たさないと判断される可能性が高くなります。また、生活保護は受けていないものの非課税状態である場合は、予断を許さないといえるでしょう。あと、明確な基準があるわけではないですが、年収がおおむね300万円に満たないと、他の事情との総合判断ではあるものの、不許可となる可能性があります。300万円の基準が一人の収入か、世帯全員での収入かの判断はケースバイケースといえます。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)

 a)原則として引き続き10年以上日本に在留していること
 「引き続き」とは、在留資格が途切れることなく在留を続けることをいいます。この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって継続して5年以上在留していることが必要です。例えば、継続しての在留期間は10年だが、日本語学校・大学等で8年間学習し、就労期間が2年間の場合は、要件を満たしているとは認められません。

 b)納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していること
 実務上、健康保険料を支払っていないと、原則として不許可となります。年金についても、未加入・未納であることが判明した場合は不許可となる可能性が高くなります。また、申請人が被扶養者である場合は、扶養者が公的義務を履行しているなど法令を遵守していることが必要とされます。

 c)現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
 当面の間は、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。

 d)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子又は特別養子の場合は、引き続き1年以上日本に在留していること
 ここでいう配偶者とは、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者や実子であればよく、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を有することまでは求められません。例えば、日本人と婚姻しているが、「技術・人文知識・国際業務」で在留している者も対象となります。

(2)「定住者」の在留資格を有する者については、「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き5年以上日本に在留していること
 「日本人の配偶者等」の在留資格を有していた者が離婚後、「定住者」(告知外定住としての離婚定住や日本人実子扶養定住)への在留資格変更を受けた場合は、引き続き5年以上は日本に在留していないときであっても、「日本人の配偶者等」の在留資格での在留と合わせて5年以上であれば、この特例に適合するものとされます。

(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後引き続き5年以上日本に在留していること

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること

永住許可申請の提出書類

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