特定技能所属機関に関する届出

1.届出の概要

特定技能所属機関は、特定技能雇用契約や1号特定技能外国人支援計画に関する各種届出が義務付けられており、不履行や虚偽の届出には罰則が定められています。

届出が受理された後、地方出入国在留管理局において届出内容を確認した結果、基準不適合が判明した場合には、是正を求める指導・助言が行われます。この指導・助言を受けた特定技能所属機関は、速やかにこれに従い是正を行う必要があります。なお、指導・助言に従わない場合は、改善命令の対象となります。

届出は、対象となる外国人が「特定技能」の在留資格を取得した後に生じた事由について行う必要があります。したがって、申請前に発生した事由(例: 支援委託契約を申請前に締結した場合)については、申請時に内容が確認されるため、届出は不要です。

なお、「特定技能」の在留資格に係る上陸許可または変更許可を受けるまでの間に変更等が発生した場合は、申請を提出した地方出入国在留管理局への申告が求められる場合があります。

さらに、「特定技能」の在留資格で在留している間に生じた届出事由については、対象の特定技能外国人が退職した場合、帰国した場合、または他の在留資格へ変更した場合でも、届出を行う必要があります。

1.特定技能雇用契約に関する届出

① 契約変更の届出

関係規定

入管法第19条の18第1項第1号

特定技能所属機関の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届出なければならない。

一 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。

入管法施行規則第19条の17第1項から第3項

法第19条の18第1項に規定する法省省令で定める事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに別表第3の5の上欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

2 法第19条の18第1項に届出をしようとする特定技能所属機関は、同項各号に定める事由が生じた日から14日以内に、同項各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出しなければならない。

3 法第19条の18第1項第1号に規定する軽微な変更は、業務の内容、報酬の額その他の労働条件以外の変更であって、特定技能雇用契約に実質的な影響を与えない変更とする。

入管法施行規則別表第3の5の1の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 特定技能雇用契約の変更をしたとき

<事項>

  1. 特定技能雇用契約を変更した年月日
  2. 変更後の特定技能雇用契約の内容
解説
  • 特定技能所属機関は、特定技能雇用契約を変更(入管法施行規則第19条の17第3項の規定に定める軽微な変更を除く。)した場合には、当該変更日から14日以内に、当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約を変更した旨並びに当該変更年月日及び変更後の契約の内容を記載した書面を提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません。
  • 届出に当たっては、別表(特定技能雇用契約の変更関係)に掲げる変更事項に応じた添付書類(変更後の契約の内容等を記載した書面)を提出しなければなりません。

② 契約終了の届出

関係規定

入管法施行規則別表第3の5の1の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 特定技能雇用契約の終了したとき

<事項>

  1. 特定技能雇用契約が終了した年月日
  2. 特定技能雇用契約の終了の事由
解説
  • 特定技能所属機関は、特定技能雇用契約が終了した場合には、当該終了日から14日以内に、当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約が終了した旨並びに当該終了年月日及び終了の事由を記載した書面を提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません。
  • 特定技能外国人は、特定技能雇用契約が終了した場合であっても、直ちに帰国することとはならず、転職により新たな特定技能所属機関との間で特定技能雇用契約が締結され、在留資格変更許可を受けることで引き続き在留することができます。
  • 特定技能外国人の責めに帰すべき事由によらずに特定技能雇用契約が終了した際には、当該外国人の活動継続意思を確認した上、活動の継続を希望する場合には必要な転職支援をしなければなりません。
  • 特定技能雇用契約を終了する事由が、非自発的離職者や行方不明者の発生等である場合は、受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)をあらかじめ提出しておかなければなりません。

③ 新たな契約の締結の届出

関係規定

入管法施行規則別表第3の5の1の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき

<事項>

  1. 新たな特定技能雇用契約を締結した年月日
  2. 新たな特定技能雇用契約の内容
解説
  • 特定技能所属機関は、新たな特定技能雇用契約を締結した場合には、当該終了日から14日以内に、当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に新たな契約を締結した旨並びに当該契約の締結年月日及び当該契約の内容を記載した書面を提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません。
  • 「新たな契約を締結した場合」とは、例えば、特定技能外国人が自己の意思で特定技能所属機関を退職して契約が終了したことにより契約終了の届出がされ、転職に向けた就職活動を行っていたものの、転職先が見つからなかったことから、当該特定技能所属機関に戻り、再契約を締結した場合が該当します(異なる特定技能所属機関と新たに契約を締結する場合は、在留資格変更許可申請が必要となります。)。
  • 届出に当たっては変更後の内容が基準に適合していることを十分に確認することが必要です。

2.1号特定技能外国人支援計画に関する届出

関係規定

入管法第19条の18第1項第2号

特定技能所属機関の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届出なければならない。

二 1号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。

入管法施行規則第19条の17第4項

法第19条の18第1項第2号に規定する軽微な変更は、支援の内容又は実施方法以外の変更であって、1号特定技能外国人支援計画に実質的な影響を与えない変更とする。

入管法施行規則別表第3の5の1の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 1号特定技能外国人支援計画の変更をしたとき

<事項>

  1. 1号特定技能外国人支援計画を変更した年月日
  2. 変更後の1号特定技能外国人支援計画の内容
解説
  • 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画を変更(入管法施行規則第19条の17第4項の規定に定める軽微な変更を除く。)した場合には、当該変更日から14日以内に、当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に当該計画を変更した旨並びに当該変更年月日及び変更後の計画の内容を記載した書面を提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません。
  • 届出に当たっては、別表(1号特定技能外国人支援計画の変更関係)に掲げる変更事項に応じた添付書類(変更後の契約の内容等を記載した書面)を提出しなければなりません。

3.登録支援機関との委託契約に関する届出

① 契約締結の届出

関係規定

入管法第19条の18第1項第3号

特定技能所属機関の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届出なければならない。

三 第2条の5第5項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。

入管法施行規則第19条の17第5項

法第19条の18第1項第3号に規定する軽微な変更は、業務の内容の変更であって、法第2条の5第5項の契約に実質的な影響を与えない変更とする。

入管法施行規則別表第3の5の3の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 法第2条の5第5項の契約の締結をしたとき

<事項>

  1. 法第2条の5第5項の契約を締結した年月日
  2. 締結した法第2条の5第5項の契約の内容
解説
  • 特定技能所属機関は、登録支援機関との間で1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託するための契約(以下「支援委託契約」という。)を締結した場合には当該締結の契約日から14日以内に、当該特定技能所属機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約を締結した旨並びに当該契約の締結年月日及び当該契約の内容を記載した書面を提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません。
  • 新たな登録支援機関との間で支援委託契約を締結した場合は、1号特定技能外国人支援計画が変更となることから、併せて支援計画変更に係る届出書を提出しなければなりません。

② 契約変更の届出

関係規定

入管法施行規則別表第3の5の3の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 法第2条の5第5項の契約の変更をしたとき

<事項>

  1. 法第2条の5第5項の契約を変更した年月日
  2. 変更後の法第2条の5第5項の契約の内容
解説
  • 特定技能所属機関は、登録支援機関との支援委託契約を変更した場合には、当該契約の締結日から14日以内に、当該特定技能所属機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約を変更した旨並びに当該契約の変更年月日及び当該契約の内容を記載した書面を提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません。

③ 契約終了の届出

関係規定

入管法施行規則別表第3の5の3の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 法第2条の5第5項の契約の終了したとき

<事項>

  1. 法第2条の5第5項の契約を終了した年月日
  2. 法第2条の5第5項の契約の終了の事由
解説
  • 特定技能所属機関は、登録支援機関との支援委託契約が終了した場合には、当該終了日から14日以内に、当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約が終了した旨並びに当該終了年月日及び終了の事由を記載した書面を提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません。
  • 登録支援機関との契約を終了した場合には、特定技能所属機関自らが「1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に関する基準」に適合するか、別の登録支援機関との委託契約を締結しなければ、1号特定技能外国人の受入れができないこととなります。
  • 登録支援機関との委託契約を終了した場合は、1号特定技能外国人支援計画も変更となることから、併せて支援計画変更に係る届出書を提出しなければなりません。

4.特定技能外国人の受入れ困難時の届出

関係規定

入管法第19条の18第1項第4号

特定技能所属機関の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届出なければならない。

四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。

入管法施行規則第19条の17第6項第1号

6 法第19条の18第1項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 特定技能外国人を受け入れることが困難となった場合

入管法施行規則別表第3の5の4の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 特定技能外国人の受入れが困難となった場合

<事項>

  1. 特定技能外国人の受入れが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
  2. 特定技能外国人の現状
  3. 特定技能外国人としての活動の継続のための措置
解説
  • 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れが困難となった場合は、当該事由が生じた日から14日以内に、当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に次の事項を記載した書面を提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません。

① 特定技能外国人の受入れが困難となった事由並びにその発生時期及び原因

② 特定技能外国人の現状

③ 特定技能外国人としての活動の継続のための措置

  • 「受入れが困難となった場合」とは、主に以下の場合が該当します。

・経営上の都合により解雇の予告をしたとき・特定技能所属機関はが基準不適合となり、特定技能外国人の受入れの継続が困難となったとき

・法人の解散の意思決定がなされたとき

・重責解雇(労働者の責めに帰すべき事由によるもの)となるような事由が判明したとき

・「特定技能」以外の在留資格へ変更申請をしたとき(引き続き雇用をする場合を含む)

・特定技能外国人の病気・怪我により雇用の継続が困難になったとき

・特定技能外国人が行方不明となったとき

・個人事業主・特定技能外国人が死亡したとき

・特定技能外国人が許可を受けた日から1ケ月経過しても就労を開始していない場合

・特定技能外国人が雇用後に1ケ月以上活動ができない事情が生じた場合

※自己都合退職の申出があった時点での受入れ困難に係る届出の提出は不要です(その後特定技能外国人が退職した場合には、雇用契約終了の届出を提出する必要があります。)。

※特定技能外国人が許可を受けてから1ケ月経過しても就労を開始できない場合も受入れ困難の事由に含まれます。受入れ予定の外国人の在留審査の結果等の情報については、確実に把握することが必要です。

  • 自社支援をしている場合において、支援の実施が困難になった場合については、1号特定技能外国人支援計画の実施困難の届出書を提出する必要があります。
  • 特定技能外国人が受入れ中に死亡した場合や労働災害が発生した場合には、労働基準監督署、警察に届け出るなど適切な対応が必要です。
  • 受入れ困難となった旨を地方出入国在留管理局に届け出た後も当該外国人の活動状況について調査が行われることもあることから、当該外国人に係る出勤簿、賃金台帳等の帳簿類について保存期間は適切に保管し、調査の際には提示できるようにしておくことが必要です。
  • 特定技能所属機関の事業上・経営上の都合や欠格事由に該当する場合のほか、特定技能所属機関と特定技能外国人との諸問題により、受入れが継続できなくなる場合がある。万一、このような事態が発生した場合には、特定技能の活動の継続が不可能となった事実とその対応策を届け出ることが求められます。また、特定技能外国人が特定技能の活動を継続したいとの希望を持っているかを確認することが必要となります。活動継続の希望を持っている場合には、ハローワークや民間の職業紹介事業者の事務所へ案内するなどの転職の支援を行うなどの必要な措置を講じなければなりません。なお、特定技能外国人が特定技能雇用契約の満了前に途中で帰国することとなる場合には、特定技能外国人に対し、意に反して特定技能の活動を中止して帰国する必要がないことの説明や帰国の意思確認を書面により十分に行う必要があります。
  • 特定技能外国人が行方不明となった場合についても、特定技能の活動を行わせることが困難となった場合に該当することから、地方出入国在留管理局への受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)の提出が必要となります。
  • 特定技能外国人が、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けずに出国すること、又は再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受け出国したが同許可期限内に再入国しなかった場合、その時点で在留カードが失効します。それに伴い、特定技能雇用契約も終了するため、受入れ困難の届出と雇用契約終了の届出が必要になります。
  • 一部の分野において、特定技能所属機関は分野別協議会へ入会することが求められていますが、分野別協議会への入会が拒否された場合 や退会した場合には 、特定技能所属機関は基準を満たさないことになり、引き続き特定技能外国人を受け入れることができないことから、届出が必要です。
  • 企業の合併、分割、法人化などに伴い特定技能所属機関が変更になる場合、届出は不要です(別途、在留資格変更許可申請が必要)が、合併、分割、法人化などする前に特定技能外国人が自発的に離職する又は特定技能外国人を解雇する場合は、それらが判明した時点で届出が必要です(実際に離職又は解雇された場合は、「契約終了の届出」も必要になります。)。
  • 特定技能外国人が1か月以上活動できない状況が生じた場合には、1か月以上の活動未実施期間が生じた際の状況説明書(参考様式第5-14号)に具体的な内容を記載して届出書に添付が必要です。
  • 特定技能外国人の行方不明が発生した場合には、行方不明が判明した際の状況説明書(参考様式第5-15号)に具体的な内容を記載して届出書に添付が必要です。
  • その他の届出事由の場合には、受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書 (参考様式第5-11 号)を添付し 、以下を具体的に記載する必要があります。

・届出に至った経緯

・転職に係る支援を行う場合はその内容

・帰国に係る支援を行う場合は帰国予定日及び航空券の手配状況

・特定技能外国人の連絡先となる電話番号(特定技能外国人自身が携帯電話契約をしていない場合でも、他に連絡を取ることが可能な電話番号がある場合は当該番号)

・特定技能外国人の法的保護を図るための情報提供実施の有無

※情報の例としては以下のとおりです。

・ハローワーク等を利用して転職先を探すことが可能であること

・転職する場合には在留資格変更許可申請が必要であること

・転居した場合、14日以内に市町村に届け出る必要があること

・在留資格変更許可又は資格外活動許可を受けることなく稼働した場合、在留資格の取消しや退去強制の対象となること

・正当な理由なく特定技能外国人としての活動を行わずに3か月以上在留している場合、在留資格の取消しの対象となること

・特定技能1号の在留資格で在留できる期間は5年が限度であり、転職活動等を行う期間や一時期国の期間も5年に含まれること

・特定技能外国人本人も、雇用契約終了について、14日以内に出入国在留管理庁に届け出る必要があること

5.特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出

関係法令

入管法第19条の18第1項第4号

特定技能所属機関の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届出なければならない。

四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。

入管法施行規則第19条の17第6項第2号

6 法第19条の18第1項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

二 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号。次条第2項第2号において「特定技能基準省令」という。)第2条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由が生じたことを知った場合

入管法施行規則別表第3の5の4の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(以下この表及び別表第3の5の2において「特定技能基準省令」という。)第2条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由が生じたことを知った場合

<事項>

  1. 特定技能基準省令第2条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由並びにその発生時期及び原因
  2. 特定技能外国人の現状
  3. 当該事由を解消するための措置
解説
  • 特定技能所属機関は、 自らが特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条に定める特定技能雇用契約の相手方(特定技能所属機関)の基準に適合 しないこととなる事由(以下「基準不適合」という。)が生じたこと を認知した場合には、当該認知の日から14日以内に、当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管 理局に当該 基準不適合 を認知した旨及び当該 基準不適合 の発生時期、認知時期、当該 基準不適合 等への対応並びに当該 基準不適合 等の内容を記載した書面を提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません。
  • 特定技能所属機関が雇用する特定技能外国人に限らず、行政機関から指導があった場合等は、 参考様式第5-18号の基準不適合に係る説明書(特定技能所属機関作成用)に 疎明資料を添付して提出することが求められています。
  • 「基準不適合」とは、特定技能基準省令第2条に掲げる基準に適合していない状況であり、以下の場合が想定されます。

・税金や社会保険料等の滞納が発生したとき(第2条第1項第1号不適合)

・特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(日本人及び他の在留資格で就労している外国人を含む。)に関し、非自発的離職を発生させたとき(第2条第1項第2号不適合)

・関係法律による刑罰を受けたとき(第2条第1項第4号不適合)

・実習認定の取消しを受けたとき(第2条第1項第4号不適合)

・出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったとき(第2条第1項第4号不適合)

・外国人に対する暴行行為、脅迫行為又は監禁行為が発生したとき(第2条第1項第4号不適合)

・外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為が発生したとき(第2条第1項第4号不適合)

  • 基準不適合とは、例えば、本来支払わなければならない租税について、納期限を経過して未納が発生した場合(特定技能基準省令第2条第1項第1号)などが該当します。
  • 特定技能所属機関(又は登録支援機関)が、1号特定技能外国人支援として行う定期的な面談などの際に、 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合( 特定技能外国人への不正行為 を含む。) を知った場合は、当該 基準不適合 を改善することが求められるとともに、関係する行政 機関に報告を行うなど必要な措置を講じた上で、その結果を地方出入国在留管理局へ届け出なければなりません。届け出ることとされている 基準不適合 は、態様や程度を問いませんので、基準不適合 を知った場合には速やかに届け出てください。また、届出を行った時点において、関係行政機関から 基準不適合 に対する指導又は処分を受けていない場合であって、届出後に指導又は処分を受けるに至った場合は、その内容を地方出入国在留管理局へ届け出ることが必要です。

6.特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に係る届出

関係規定

入管法第19条の18第2項第1号~第3号

2 特定技能所属機関は、前項の規定により届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届出なければならない。

一 受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもって本邦に在留する外国人をいう。以下この款及び第8章において同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項

二 第2条の5第6項の規定により適合1号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況(契約により第19条の27第1項に規定する登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したときを除く。)

三 前2号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項

入管法施行規則第19条の18第1項~第3項、第5項及び第6項

法第19条の18第2項第1号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数

二 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号

三 届出に係る特定技能外国人が法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行った期間、活動の場所及びこれに対する報酬

2 法第19条の18第2項第3号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 次項に規定する届出の対象となる期間(以下この号において「対象期間」という。)内に受け入れていた特定技能外国人1人当たりの当該対象期間における平均した1月当たりの労働日数、対象期間内に受け入れていた特定技能外国人1人当たりの当該対象期間における平均した1月当たりの報酬その他の特定技能外国人の受入れの状況

二 特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していることその他の特定技能基準省令第2条第1項各号及び第2項各号に掲げる基準に適合しているかどうかを判断するために必要な事項

3 法第19条の18第2項の 規定による届出は、当該届出をしようとする特定技能所属機関が、毎年5月31日までに、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの期間内における 同項各号に規定する事項を記載した書面を、 地方出入国在留管理局に提出し て行わなければならない。 この場合において、当該特定技能所属機関は、前項第2号に掲げる事項を明らかにする資料を当該書面と併せて提出しなければならない。

解説
  • 入管法施行規則が改正されたことに伴い、令和7年6月1日以降(※)は、特定技能所属機関は、1年に1度、当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項を記載した書面を提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません。

※改正入管法施行規則の附則の規定により、定期届出については、令和7年5月31日まで従前の定期届出の規定が適用されます。したがって、令和7年の第1四半期(対象期間:1月1日から3月31日)の定期届出は、令和7年4月1日から4月15日までに提出する必要があります。なお、改正後の規定に基づき、同届出を最初に提出するのは、令和8年4月1日から同年5月31日となります。

  • 特定技能所属機関は、対象年の4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況を翌年4月1日から5月31日までに提出する必要があります。
  • 一時帰国等により届出対象 期間 中に全く就業していない場合であっても、特定技能所属機関に所属している場合は届出の対象になります。現時点で既に退職している場合であっても、届出対象 期間中に一日でも所属していた場合は、同様に届出の対象になります。
  • 届出事項は次のとおり。

① 受け入れている特定技能外国人数

② 実労働日数

③ 所定内実労働時間数

④ 超過実労働時間数

⑤ きまって支給する現金給与額(超過労働給与額を含む。)

・うち超過労働給与額(時間外手当、深夜手当、休日手当、宿日直手当等)

・うち通勤手当

・うち精皆勤手当

・うち家族手当

⑥ 対象期間中の賞与、期末手当等特別給与額

⑦ 控除額

・食費

・居住費(水道・光熱費含む。)

・税・社会保険料

・その他

⑧ 昇給率

⑨ 支援の実施状況

⑩ 備考

  • 入管法施行規則が改正されたことに伴い、届出書本体及び別紙に加えて、添付書類として適格性書類(添付資料)の提出が必要となります。なお、届出時点で基準に適合していることを誓約しており、過去3年間に指導勧告書 の交付又は改善命令処分を受けておらず、オンライン申請及び電子届出を活用することを誓約している機関(※)であって、かつ次の①から⑥のいずれかに該当する機関については、適正な受入れを行うことが見込まれる機関等として適格性書類の提出を省略することが可能です。

※令和8年4月1日以降に提出する定期届出において、オンライン申請及び電子届出を行うことが適格性書類の省略を認める必須要件となりますので、書類の省略を希望される場合には、オンライン申請及び電子届出の利用者登録を行ってください。

① 日本の証券取引所に上場している企業

② 保険業を営む相互会社

③ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

④ 一定の条件を満たす企業等

⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1 000万円以上ある団体・個人

⑥ 特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人

(基準適合性に係る書類について省略を希望する場合の添付資料)

・基準適合性に係る誓約書・特定産業分野に係る説明書 (参考様式第5ー 16号)

・特定産業分野ごとに提出を要する書類

 
  • 前述の機関に該当しない機関又は過去3年間に指導勧告書の交付又は改善命令処分を受けている機関については、次の添付資料の提出が必要となります。

・基準適合性及び特定産業分野に係る説明書 (参考様式第5ー17号)

・特定技能所属機関概要書

・登記事項証明書

・業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能所属機関の役員に関する誓約書

・労働保険料の納付に係る資料

・社会保険料の納付に係る資料

・国税の納付に係る資料

・法人住民税の納付に係る資料

・特定産業分野ごとに提出を要する書類

  • 当該届出については、届出をせず、又は虚偽の届出をした者については、罰則の対象となりますので、添付する資料を含め、十分確認をした上で届出書を提出することが必要です。
  • 1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に全部委託している場合は、特定技能所属機関が委託先の登録支援機関から支援の実施状況を取りまとめて提出する必要があります。その場合は、当該届出の支援の実施状況の部分について、登録支援機関と情報共有した上で、登録支援機関と連名で地方出入国在留管理局に提出が必要です。
  • 複数の登録支援機関に支援計画の実施の全部委託をしている場合には、別紙の署名欄(参考様式第3―6号(別紙 )を作成して提出しなければなりません。
  • 備考欄については、必要な添付書類を提出できない理由など地方出入国在留管理局に対する伝達事項を記載し、必要に応じて別紙(任意様式)を添付すること。
  • 参考様式第3-6号(別紙1)の特定技能外国人の一覧については、特定技能外国人を受け入れている事業所ごとに作成すること。
  • 参考様式第3-6号(別紙1)において、預貯金口座への振り込み以外の方法で報酬を支払っている場合については、報酬支払証明書(参考様式第5-7号)を提出する必要があります。

7.1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出

関係規定

入管法第19条の18第1項第4号

特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」と いう。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。

入管法施行規則第19条の17第6項

6 法第19条の18第1項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 特定技能外国人を受け入れることが困難となった場合

入管法施行規則別表第3の5の4の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 特定技能外国人の受入れが困難となった場合

<事項>

  1. 特定技能外国人の受入れが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
  2. 特定技能外国人の現状
  3. 特定技能外国人としての活動の継続のための措置
解説
  • 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画 に基づく支援について実施困難となる事由が生じた場合には、 当該認知の日から14日以内に、当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に 1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出書を提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません。
  • 支援の実施困難として想定される内容は次のとおりです。

・1号特定技能外国人支援計画に記載された支援について実施することができなかった場合

※本人の申出により支援を実施しなかった場合は届出の対象外となりますが、当該申出があったことについては、記録として保管しておく必要があります。

・定期的な面談や1号特定技能外国人からの相談等の支援を通じて、特定技能外国人の職業生活上、日常生活上又は社会生活上の問題を把握し、特定技能所属機関内での問題解決が困難であり、問題解決に向けて行政機関等の他機関への相談等(※)を実施した場合(非自発的離職の発生により、公共職業安定所(ハローワーク)への相談を行うなどの転職支援を実施した場合を含む。)

※生活上必要な行政手続等を行うための行政機関等への付き添いは含みません。

  • 支援を通じて 特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合については、特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出を提出する必要があります。
  • 特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合には、本届出は不要です。その場合、登録支援機関から1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る報告書 (参考様式第4-3号)が提出される必要があります。
  • 1号特定技能外国人からの相談を端緒とした労働基準監督署への通報や公共職業安定所(ハローワーク)への相談を行った場合は、相談内容及び対応結果を届け出る必要があります。なお、1号特定技能外国人から相談を受けた場合には、相談記録書(参考様式第5-4号)の写しの添付が必要です。
  • 非自発的離職者に対する転職支援を実施した場合は、公共職業安定所(ハローワーク)の利用状況等の転職支援の内容及び対応結果を届け出なければなりません。転職支援を実施した場合は、転職支援実施報告書(参考様式第5-12号)を作成し、提出する必要があります。
  • 定期的な面談を実施した場合は、問題の有無にかかわらず、定期面談報告書(参考様式第5-5号、第5-6号)を作成して、地方出入国在留管理局・支局から求めがあった場合には、いつでも提出できるようにしておく必要があります。その上で、支援の実施困難な事情が生じた場合は、届出書の支援実施状況欄にその旨記載の上、定期面談報告書の写しとともに提出。
  • 定期的な面談や相談の結果、基準不適合の発生を知った場合は、必要に応じて 特定技能外国人の保護を図るための措置及び関係行政機関への通報を行わなければなりません。また、特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合を認知した特定技能所属機関は、地方出入国在留管理局・支局に「 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出書(参考様式第3-5号)」を提出する必要があります。

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