ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F
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特定技能所属機関は、特定技能雇用契約や1号特定技能外国人支援計画に関する各種届出が義務付けられており、不履行や虚偽の届出には罰則が定められています。
届出が受理された後、地方出入国在留管理局において届出内容を確認した結果、基準不適合が判明した場合には、是正を求める指導・助言が行われます。この指導・助言を受けた特定技能所属機関は、速やかにこれに従い是正を行う必要があります。なお、指導・助言に従わない場合は、改善命令の対象となります。
届出は、対象となる外国人が「特定技能」の在留資格を取得した後に生じた事由について行う必要があります。したがって、申請前に発生した事由(例: 支援委託契約を申請前に締結した場合)については、申請時に内容が確認されるため、届出は不要です。
なお、「特定技能」の在留資格に係る上陸許可または変更許可を受けるまでの間に変更等が発生した場合は、申請を提出した地方出入国在留管理局への申告が求められる場合があります。
さらに、「特定技能」の在留資格で在留している間に生じた届出事由については、対象の特定技能外国人が退職した場合、帰国した場合、または他の在留資格へ変更した場合でも、届出を行う必要があります。
入管法第19条の18第1項第1号
特定技能所属機関の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届出なければならない。
一 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。
入管法施行規則第19条の17第1項から第3項
法第19条の18第1項に規定する法省省令で定める事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに別表第3の5の上欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2 法第19条の18第1項に届出をしようとする特定技能所属機関は、同項各号に定める事由が生じた日から14日以内に、同項各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
3 法第19条の18第1項第1号に規定する軽微な変更は、業務の内容、報酬の額その他の労働条件以外の変更であって、特定技能雇用契約に実質的な影響を与えない変更とする。
入管法施行規則別表第3の5の1の表(第19条の17関係)
<場合>
<事項>
入管法施行規則別表第3の5の1の表(第19条の17関係)
<場合>
<事項>
入管法施行規則別表第3の5の1の表(第19条の17関係)
<場合>
<事項>
入管法第19条の18第1項第2号
特定技能所属機関の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届出なければならない。
二 1号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。
入管法施行規則第19条の17第4項
法第19条の18第1項第2号に規定する軽微な変更は、支援の内容又は実施方法以外の変更であって、1号特定技能外国人支援計画に実質的な影響を与えない変更とする。
入管法施行規則別表第3の5の1の表(第19条の17関係)
<場合>
<事項>
入管法第19条の18第1項第3号
特定技能所属機関の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届出なければならない。
三 第2条の5第5項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。
入管法施行規則第19条の17第5項
法第19条の18第1項第3号に規定する軽微な変更は、業務の内容の変更であって、法第2条の5第5項の契約に実質的な影響を与えない変更とする。
入管法施行規則別表第3の5の3の表(第19条の17関係)
<場合>
<事項>
入管法施行規則別表第3の5の3の表(第19条の17関係)
<場合>
<事項>
入管法施行規則別表第3の5の3の表(第19条の17関係)
<場合>
<事項>
入管法第19条の18第1項第4号
特定技能所属機関の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届出なければならない。
四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。
入管法施行規則第19条の17第6項第1号
6 法第19条の18第1項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特定技能外国人を受け入れることが困難となった場合
入管法施行規則別表第3の5の4の表(第19条の17関係)
<場合>
<事項>
① 特定技能外国人の受入れが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
② 特定技能外国人の現状
③ 特定技能外国人としての活動の継続のための措置
・経営上の都合により解雇の予告をしたとき・特定技能所属機関はが基準不適合となり、特定技能外国人の受入れの継続が困難となったとき
・法人の解散の意思決定がなされたとき
・重責解雇(労働者の責めに帰すべき事由によるもの)となるような事由が判明したとき
・「特定技能」以外の在留資格へ変更申請をしたとき(引き続き雇用をする場合を含む)
・特定技能外国人の病気・怪我により雇用の継続が困難になったとき
・特定技能外国人が行方不明となったとき
・個人事業主・特定技能外国人が死亡したとき
・特定技能外国人が許可を受けた日から1ケ月経過しても就労を開始していない場合
・特定技能外国人が雇用後に1ケ月以上活動ができない事情が生じた場合
※自己都合退職の申出があった時点での受入れ困難に係る届出の提出は不要です(その後特定技能外国人が退職した場合には、雇用契約終了の届出を提出する必要があります。)。
※特定技能外国人が許可を受けてから1ケ月経過しても就労を開始できない場合も受入れ困難の事由に含まれます。受入れ予定の外国人の在留審査の結果等の情報については、確実に把握することが必要です。
・届出に至った経緯
・転職に係る支援を行う場合はその内容
・帰国に係る支援を行う場合は帰国予定日及び航空券の手配状況
・特定技能外国人の連絡先となる電話番号(特定技能外国人自身が携帯電話契約をしていない場合でも、他に連絡を取ることが可能な電話番号がある場合は当該番号)
・特定技能外国人の法的保護を図るための情報提供実施の有無
※情報の例としては以下のとおりです。
・ハローワーク等を利用して転職先を探すことが可能であること
・転職する場合には在留資格変更許可申請が必要であること
・転居した場合、14日以内に市町村に届け出る必要があること
・在留資格変更許可又は資格外活動許可を受けることなく稼働した場合、在留資格の取消しや退去強制の対象となること
・正当な理由なく特定技能外国人としての活動を行わずに3か月以上在留している場合、在留資格の取消しの対象となること
・特定技能1号の在留資格で在留できる期間は5年が限度であり、転職活動等を行う期間や一時期国の期間も5年に含まれること
・特定技能外国人本人も、雇用契約終了について、14日以内に出入国在留管理庁に届け出る必要があること
入管法第19条の18第1項第4号
特定技能所属機関の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届出なければならない。
四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。
入管法施行規則第19条の17第6項第2号
6 法第19条の18第1項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
二 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号。次条第2項第2号において「特定技能基準省令」という。)第2条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由が生じたことを知った場合
入管法施行規則別表第3の5の4の表(第19条の17関係)
<場合>
<事項>
・税金や社会保険料等の滞納が発生したとき(第2条第1項第1号不適合)
・特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(日本人及び他の在留資格で就労している外国人を含む。)に関し、非自発的離職を発生させたとき(第2条第1項第2号不適合)
・関係法律による刑罰を受けたとき(第2条第1項第4号不適合)
・実習認定の取消しを受けたとき(第2条第1項第4号不適合)
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったとき(第2条第1項第4号不適合)
・外国人に対する暴行行為、脅迫行為又は監禁行為が発生したとき(第2条第1項第4号不適合)
・外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為が発生したとき(第2条第1項第4号不適合)
入管法第19条の18第2項第1号~第3号
2 特定技能所属機関は、前項の規定により届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届出なければならない。
一 受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもって本邦に在留する外国人をいう。以下この款及び第8章において同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項
二 第2条の5第6項の規定により適合1号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況(契約により第19条の27第1項に規定する登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したときを除く。)
三 前2号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項
入管法施行規則第19条の18第1項~第3項、第5項及び第6項
法第19条の18第2項第1号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数
二 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号
三 届出に係る特定技能外国人が法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行った期間、活動の場所及びこれに対する報酬
2 法第19条の18第2項第3号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 次項に規定する届出の対象となる期間(以下この号において「対象期間」という。)内に受け入れていた特定技能外国人1人当たりの当該対象期間における平均した1月当たりの労働日数、対象期間内に受け入れていた特定技能外国人1人当たりの当該対象期間における平均した1月当たりの報酬その他の特定技能外国人の受入れの状況
二 特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していることその他の特定技能基準省令第2条第1項各号及び第2項各号に掲げる基準に適合しているかどうかを判断するために必要な事項
3 法第19条の18第2項の 規定による届出は、当該届出をしようとする特定技能所属機関が、毎年5月31日までに、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの期間内における 同項各号に規定する事項を記載した書面を、 地方出入国在留管理局に提出し て行わなければならない。 この場合において、当該特定技能所属機関は、前項第2号に掲げる事項を明らかにする資料を当該書面と併せて提出しなければならない。
※改正入管法施行規則の附則の規定により、定期届出については、令和7年5月31日まで従前の定期届出の規定が適用されます。したがって、令和7年の第1四半期(対象期間:1月1日から3月31日)の定期届出は、令和7年4月1日から4月15日までに提出する必要があります。なお、改正後の規定に基づき、同届出を最初に提出するのは、令和8年4月1日から同年5月31日となります。
① 受け入れている特定技能外国人数
② 実労働日数
③ 所定内実労働時間数
④ 超過実労働時間数
⑤ きまって支給する現金給与額(超過労働給与額を含む。)
・うち超過労働給与額(時間外手当、深夜手当、休日手当、宿日直手当等)
・うち通勤手当
・うち精皆勤手当
・うち家族手当
⑥ 対象期間中の賞与、期末手当等特別給与額
⑦ 控除額
・食費
・居住費(水道・光熱費含む。)
・税・社会保険料
・その他
⑧ 昇給率
⑨ 支援の実施状況
⑩ 備考
※令和8年4月1日以降に提出する定期届出において、オンライン申請及び電子届出を行うことが適格性書類の省略を認める必須要件となりますので、書類の省略を希望される場合には、オンライン申請及び電子届出の利用者登録を行ってください。
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
④ 一定の条件を満たす企業等
⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1 000万円以上ある団体・個人
⑥ 特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人
(基準適合性に係る書類について省略を希望する場合の添付資料)
・基準適合性に係る誓約書・特定産業分野に係る説明書 (参考様式第5ー 16号)
・特定産業分野ごとに提出を要する書類
・基準適合性及び特定産業分野に係る説明書 (参考様式第5ー17号)
・特定技能所属機関概要書
・登記事項証明書
・業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能所属機関の役員に関する誓約書
・労働保険料の納付に係る資料
・社会保険料の納付に係る資料
・国税の納付に係る資料
・法人住民税の納付に係る資料
・特定産業分野ごとに提出を要する書類
入管法第19条の18第1項第4号
特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」と いう。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。
入管法施行規則第19条の17第6項
6 法第19条の18第1項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特定技能外国人を受け入れることが困難となった場合
入管法施行規則別表第3の5の4の表(第19条の17関係)
<場合>
<事項>
・1号特定技能外国人支援計画に記載された支援について実施することができなかった場合
※本人の申出により支援を実施しなかった場合は届出の対象外となりますが、当該申出があったことについては、記録として保管しておく必要があります。
・定期的な面談や1号特定技能外国人からの相談等の支援を通じて、特定技能外国人の職業生活上、日常生活上又は社会生活上の問題を把握し、特定技能所属機関内での問題解決が困難であり、問題解決に向けて行政機関等の他機関への相談等(※)を実施した場合(非自発的離職の発生により、公共職業安定所(ハローワーク)への相談を行うなどの転職支援を実施した場合を含む。)
※生活上必要な行政手続等を行うための行政機関等への付き添いは含みません。
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