⑧日本人との交流促進に係る支援

関係規定

特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号

第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。

一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

チ 当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。

解説

<義務的支援>

  • 1号特定技能外国人と日本人の交流促進に関する支援は、必要に応じて、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報を提供し、地域の自治会等を案内することが求められます。また、各行事等への参加手続きの補助を行うとともに、必要に応じて当該外国人に同行し、行事の注意事項や実施方法を説明するなどの支援を行わなければなりません。
  • 1号特定技能外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として、就労・生活する地域の行事に関する案内を適宜行うことが求められます。必要に応じて、当該外国人に同行し、現地で説明を行うなどの支援を提供する必要があります。

<任意的支援>

  • 1号特定技能外国人が各行事への参加を希望する場合は、業務に支障を来さない範囲で、実際に参加できるよう、有給休暇の付与や勤務時間の調整などに配慮することが望まれます。
  • 1号特定技能外国人が地域社会で孤立することなく、日本人と相互に理解を深め、信頼関係を構築できるよう、特定技能所属機関等が率先して交流の機会を設けることが望まれます。
  • 1号特定技能外国人と日本人との交流促進に関する支援は、地域住民との関係を深めるため、季節の行事等の機会を活用し、年間を通じて継続的に実施することが望まれます。

無料相談・お問い合わせはこちら

お問い合わせは、電話またはフォームにて受け付けております。

営業時間外、定休日でもお電話であれば夜20時まで受け付けています。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。初回無料相談につきましては、対面での相談に加え、オンラインでの相談にも対応させていただいております。お気軽にご利用ください。

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。

お電話でのお問い合わせはこちら

078-371-5260
078-371-5261

インフォメーション

お問い合わせ・ご相談
078-371-5260
078-371-5261

お問い合わせはお電話・メールで受け付けています。
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。

アクセス

〒650-0025
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号

神戸駅前千代田ビル6F

JR神戸駅 ビエラ神戸口より徒歩2分
阪急・阪神・山陽電鉄 高速神戸駅より徒歩5分

行政書士清水真一事務所はB.LEAGUE「神戸ストークス」のサポートカンパニーです。