ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F

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定住者ビザ

定住者とは、特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当である外国人に与えられる在留資格です。定住者には告示定住と告示外定住に分類され、前者は定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者の活動に該当する場合に与えられ、後者は告示外であるが、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認められた場合に与えられるものです。

▶「定住者」の詳細はこちら

「定住者」のご相談で多いのは離婚後の変更手続きです。離婚してしまった方が、引き続き日本に在留したいと考える場合にまずは「定住者」の在留資格への変更を考えるかと思います。ところが、離婚した場合の定住者の申請は告示外の例外であるため、何をどのように申請すればよいかわからずお悩みの方が多いことかと思います。

次のようなお悩みをお持ちの方はぜひご相談ください。

  • 離婚してしまったが継続して日本に在留したい・・・
  • 申請書類を何を準備すればよいかわからない・・・
  • 定住者で申請できるのかどうかわからない・・
  • 自分で申請して不許可になるのではと不安だ・・・

当事務所にご依頼いただくメリット

面倒なお手続きも安心しておまかせいただけます!

行政書士は行政機関とお客さまをつなぐ専門家というイメージが強いかもしれませんが、当事務所は入管業務に特化し、その専門的な知識と経験を持っています。

入管業務には多くの専門知識とノウハウが要求されます。

数ある在留資格に中でも「定住者」は定型に沿うものがなく、難易度の高い申請になります。どのような書類を準備すればよいのかわからないとお悩みの方でも我々におまかせいただければ、許可に向けて適切な書類を指示させてもらったうえで、面倒な申請書類作成までをサポートさせていただきますので、安心してお手続きを進めていただけます。

スピーディーにお手続きを進められます!

入管業務の専門家である行政書士事務所にご依頼いただくことで、スピーディーにお手続きを進められます。

申請書類作成から入管への申請、在留カードの受け取りまでお任せいただけますので入管で長時間時間を無駄にすることがありません。

また、第3者が見てもわかりやすい資料作りを心掛けておりますので、ご自身で申請するよりも結果が得られるまでの期間の短縮が期待できます。不安を抱えているお客様をおまたせする期間が最低限で済むように全力を尽くして手続きを進めていきます。

定住者ビザ取得に向け親身にご相談に応じます!

お客さまごとにきちんとお時間をとり、誠実なご対応と丁寧なご説明を心がけております。定住者ビザの取得に関しては、プライベートな部分まで詳細にヒアリングをさせていただかなければなりません。ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。当然ですが、ヒアリングさせていただいた内容については守秘義務により第三者に漏洩することは決してございませんので、安心してご依頼いただけます。

料金案内

◆基本料金

料金表                                   (税込)
サービス内容 ライトプラン スタンダードプラン プレミアムプラン
ビザ申請手続きに関する相談〜コンサルティング
必要書類のリストアップ
日本の官公署より取得必要な書類の収集 × ×
申請必要書類の作成一式 ×

申請必要書類一式のチェック

地方出入国在留管理局への申請取次 ×
追加提出資料要求への対応 ×
在留資格認定証明書交付申請※
海外から外国人を呼び寄せたい場合
66,000円 121,000円 154,000円
在留資格変更許可申請
(定住者
ビザへ変更をしたい場合)
66,000円 121,000円 154,000円
在留期間更新許可申請
(定住者
ビザの更新をしたい場合)
新規:44,000円
継続:22,000円
新規:66,000円
​継続:44,000円
新規:88,000円
​継続:66,000円
こんな方にオススメです! 費用を節約したい方へオススメ!申請手続にあたり専門家の目で書類チェックを行います。 入管手続全般をお任せしたい方へオススメ!書類作成から申請代行まで標準的なコースです。 時間がない方へオススメ!書類作成から申請代行はもちろん、必要書類の収集から完全サポート致します。

※上記の表を参考にご自身に最適なサービスをご検討いただければと思います。

※実費(法定手数料、公的書類手数料、翻訳手数料)が発生する場合は基本料金外で別途必要になります。

※告示外定住の場合は、在留資格認定証明書交付申請は対象外になります。

◆難易度加算

《次の内容に該当する場合は追加料金をいただきます。》            (税込)

内   容 追加報酬額
不許可からの再申請の場合

+44,000円

過去に犯罪歴・退去強制歴がある場合

+110,000円

過去にオーバーステイがある場合

+55,000円
残存在留期間が14日未満の場合 +44,000円

※その他、申請者自身の状況に応じて追加料金をお見積りさせていただく場合がございます。

◆料金のお支払いについて

【スタンダードプラン・プレミアムプラン】
 着手金として基本料金の50%を前払い、許可取得後に残額の50%をいただきます。

【ライトプラン】
 全額前払いでお支払いいただきます。

 

申請のための基礎知識

「定住者」の在留資格は、特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当である外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。告示定住と告示外定住の2分類があります。

告示外定住とは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「定住者」の在留資格が認められるものをいいます。

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