ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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「定住者」

在留資格「定住者」の概要

「定住者」の在留資格は、他のいずれの在留資格にも該当せず、特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当であると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられた在留資格です。

法務大臣が「定住者」の在留資格に該当する地位を指定するには、一定の累計の地位を定めておき、そのいずれかに該当する場合に認められるものと、個々に内容を判断して、認められるものがあります。

前記を「告示定住」、後記を「告示外定住」として分類されています。

「告示定住」については在留資格認定証明書の交付が得られますが、「告示外定住」については在留資格認定証明書の交付が得られず、他の在留資格からの在留資格変更により「定住者」の在留資格を得ることになります。

告示定住

定住者告示をもってあらかじめ定められる地位は、次の通りです。

定住者告示1号~8号

  1. タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの
    イ)日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子
    ロ)この号(イ)に係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの
  2. マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、前号イ)に該当するものに係るもの
  3. 日本人の子として出生した者の実子(2.又は8.に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
  4. 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(3.又は8.に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
  5. 次のいずれかに該当する者(1.~4.又は8.に該当する者を除く。)に係るもの
    イ)日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
    ロ)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(3.又は4.に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者
    ハ)3.又は4.に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの
  6. 次のいずれかに該当する者(1.~4.又は8.に該当する者を除く。)に係るもの
    イ)日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を
    離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
    ロ)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(3.、4.又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
    ハ)3.、4.又は前号ハ)に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
    ニ)日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
  7. 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(1.〜4.、6.又は8.に該当する者を除く。)に係るもの
    イ)日本人
    ロ)永住者の在留資格を持って在留する者
    ハ)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
    ニ)特別永住者
  8. 次のいずれかに該当する者に係るもの
    イ)中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
    ロ)前記イ)を両親として昭和20年9月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
    ハ)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第1条第1号若しくは第2号又は第2条第1号若しくは第2号に該当する者
    ニ)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等であって同条第4項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
     a)配偶者
     b)20歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
     c)日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
     d)実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(55歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
     e)前記d)に規定する者の配偶者
    ホ)6歳に達する前から引き続き前記イ)からハ)までのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子

告示外定住

定住者告示をもって定める地位を有する者にあたらないが、「定住者」の在留資格が認められる者の例としては次の通りです。

  1. 認定難民
  2. 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者(後記4.に該当する者を除く。)
  3. 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者(後記4.に該当する者を除く。)
  4. 日本人の実子を監護・養育する者
  5. 日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者
  6. 特別養子の離縁により「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなった者(申請人が未成年等のため実親による扶養又は監護が必要となる場合で、扶養又は監護する実親が海外に在住するときを除く。)で、生計を営むに足りる資産又は技能を有すもの
  7. 難民の認定をしない処分「難民不認定処分」後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行ったもの

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