ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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「定住者」の在留資格は、他のいずれの在留資格にも該当せず、特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当であると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられた在留資格です。
法務大臣が「定住者」の在留資格に該当する地位を指定するには、一定の累計の地位を定めておき、そのいずれかに該当する場合に認められるものと、個々に内容を判断して、認められるものがあります。
前記を「告示定住」、後記を「告示外定住」として分類されています。
「告示定住」については在留資格認定証明書の交付が得られますが、「告示外定住」については在留資格認定証明書の交付が得られず、他の在留資格からの在留資格変更により「定住者」の在留資格を得ることになります。
定住者告示をもってあらかじめ定められる地位は、次の通りです。
定住者告示1号~8号
定住者告示をもって定める地位を有する者にあたらないが、「定住者」の在留資格が認められる者の例としては次の通りです。
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