ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号
第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。
一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
ロ 当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること。
<義務的支援>
<任意的支援>
<留意事項>
(注)生活支援サービスなどとの一体運送(※)の例
(入国時)
・運送先の受入れ機関内の事務所等で生活オリエンテーションを実施
・登録支援機関の事務所を経由地として、そこで生活オリエンテーションを実施、その後、受入れ機関又は特定技能外国人の自宅への運送
・運送先の特定技能外国人の自宅で生活オリエンテーションを実施
・住宅確保・生活に必要な契約の支援、公的手続等への同行等を行った後に受入れ機関又は特定技能外国人の自宅へ運送
(出国時)
・金融機関の預貯金口座の解約手続等を補助した後の港又は飛行場への運送
・国外転出手続等公的手続を補助した後の港又は飛行場への運送
・港又は飛行場への運送後の航空券等発券手続の補助、保安検査場までの誘導 、出国確認手続の留意点等の説明
(注)送迎に要する実費の例
・1号特定技能外国人及び同行者の交通費等
・運送に必要なガソリン代等の燃料代
・道路通行料、駐車場料金、保険料
※ 生活支援サービスなどとの一体運送の詳細及び保険料の範囲については以下ガイドラインを参照
▶「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」
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