②出入国する際の送迎

関係規定

特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号

第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。

一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

ロ 当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること。

解説

<義務的支援>

  • 入国時には、1号特定技能外国人が上陸手続きを行う港または空港と、特定技能所属機関の事業所(または当該外国人の住居)との間を送迎することが求められます。
  • 出国時には、1号特定技能外国人が出国手続きを行う港または空港まで送迎することが求められます。また、出国時の送迎では、単に港または空港へ当該外国人を送り届けるだけでなく、保安検査場の前まで同行し、入場を確認する必要があります。

<任意的支援>

  • 入国時の送迎については、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人が既に本邦に在留している場合、当該支援の対象とはなりません。 ただし、この場合であっても、特定技能所属機関等の判断により、本邦内の移動に要する費用を特定技能所属機関等が負担することは差し支えありません。 なお、送迎を実施しない場合は、当該外国人が円滑に特定技能所属機関へ到着できるよう、本邦における交通手段や緊急時の連絡手段を事前に伝達しておくことが望ましいです。

<留意事項>

  • 入国時の送迎については、1号特定技能外国人が出入国しようとする港または空港と、特定技能所属機関の事業所(または当該外国人の住居)との間で送迎を行うことが必要です。そのため、送迎が過度な負担にならないよう、事前ガイダンスの機会を利用して、特定技能所属機関の事業所(または当該外国人の住居)の最寄りの港または空港を案内するなど、出迎えに適した入国経路を決めておくことが推奨されます。
  • 出国時の送迎を実施するにあたり、既に1号特定技能外国人が就労期間中に居住していた住居から退去している場合、当該外国人の滞在先(ホテル等)の把握と、当該外国人と確実に連絡を取る手段の確保が必要です。
  • 送迎が安全かつ確実に実施できる方法であれば、車両(社用車や自家用車)を利用して送迎を行う場合、当該登録支援機関が道路運送法上の必要な許可を受けていなければ、道路運送法違反となる可能性が高いため、公共交通機関を利用するか、または国土交通省に同法上の手続きを確認し、所要の手続きを行った上で対応する必要があります。
  • 1号特定技能外国人が出入国しようとする港または空港と特定技能所属機関の事業所(または当該外国人の住居)等との間の送迎に要する費用(当該外国人および同行者の交通費等)は、義務的支援に要する費用として、特定技能所属機関が負担することになります。
  • 出入国時の送迎に係る支援には、一時帰国の際の出入国は含まれません。

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