ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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②出入国する際の送迎

関係規定

<特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)>

第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項をきさいしなければならない。

1 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

  • ロ 当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること。
解説

【義務的支援】

  • 入国する際については、1号特定技能外国人が上陸の手続を受ける港又は飛行場と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の間の送迎を行うことが求められます。
  • 出国する際については、1号特定技能外国人が出国の手続を受ける港又は飛行場まで送迎を行うことが求められます。また、出国する際の送迎では、単に港又は飛行場へ当該外国人を送り届けるだけでなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。

【任意的支援】

  • 入国する際の送迎については、技能実習2号等から特定技能1号への在留資格を変更した外国人が既に本邦に在留している場合には当該支援の対象となりません。ただし、この場合であっても、特定技能所属機関等の判断により、本邦内の移動について送迎を実施することや、本邦内の移動に要する費用を特定技能所属機関等が負担することとして差し支えありません。なお、送迎を実施しない場合には、当該外国人が円滑に特定技能所属機関まで到着できるよう、本邦における交通手段や緊急時の連絡手段を伝達しておくことが望まれます。
留意事項
  • 入国する際の送迎は、1号特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の間で行うことが必要ですので、送迎が過度な負担にならないよう、事前ガイダンスの機会を利用して、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の最寄りの港又は飛行場を案内するなど、出迎えに適した入国経路を決めておくことが推奨されます。
  • 出国する際の送迎を実施するにあたり、既に1号特定技能外国人が就労期間中に居住していた住居から退去している場合には、当該外国人の滞在先(ホテル等)の把握及び当該外国人と確実に連絡をとる手段の確保を行う必要があります。
  • 送迎が安全かつ確実に実施できる方法であれば、車両(社用車や自家用車)を利用して支援を実施するほか、鉄道やバス・タクシーなどの公共交通機関を利用して実施することも可能です。ただし、特定技能所属機関から委託を受けた登録支援機関が、車両(社用車や自家用車)を利用して送迎を行う場合については、当該登録支援機関が道路運送上の必要な許可を受けていなければ、道路運送法違反となる可能性が高いため、公共交通機関を利用してください。なお、道路運送法の手続等については、国土交通省にお問合せください。
  • 1号特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)等の間の送迎に要する費用(当該外国人及び同行者の交通費等)は、義務的支援に要する費用として、特定技能所属機関等が負担することとなります。
  • 出入国する際の送迎に係る支援には、一時帰国の際の出入国は含まれません。

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