特定技能外国人本人に関する基準)

上陸許可基準「特定技能2号」

1.年齢

関係規定

上陸基準省令(特定技能2号)1号イ

イ 18歳以上であること。

解説
  • 本邦に上陸する時点において18歳以上であることが必要です。18歳未満であっても在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能だが、有効期間を考慮して申請を行うよう注意が必要です。
  • 特定技能においては学歴は要件とされていません。

2.健康状態

関係規定

上陸基準省令(特定技能2号)1号ロ

ロ 健康状態が良好であること。

解説

  • 特定技能外国人が、特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保する観点等から、当該外国人の健康状態が良好であることを求めるものです。
  • 在留資格認定証明書交付申請(新規入国)を行う場合には、申請日から遡って3か月以内に、医師の診断を受けなければならないとされています。
  • 他方、「技能実習」や「留学」などで在留中の者が、在留資格変更許可申請を行う場合には、申請日から遡って1年以内に、日本の医療機関で医師の診断を受けて入れば、診断書を提出することで足りるとされています。
  • 特に診断項目のうち、「胸部エックス線検査」に異常所見がある場合には、喀痰検査を実施し、活動性欠結核でないことを確認することが求められています。

3.技能水準

関係規定

上陸基準省令(特定技能2号)1号ハ

ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。

解説
  • 2号特定技能外国人について、従事しようとする業務に必要な「熟練した技能」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求めるものです。
  • 試験その他の評価方法は特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。

4.退去強制令書の円滑な執行への協力

関係規定

上陸基準省令(特定技能2号)1号ニ

ニ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。

平成31年法務省告示85号

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ホ及び法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の項の下欄第1号ニの法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府又は出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域の権限ある機関は、イラン・イスラム共和国を除いた国の政府又は同条に定める地域の権限ある機関とする。

解説
  • 入管法における退去強制令書が発付されている送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受入れは認められません。
  • 現在、告示で国名・地域名が挙げられているのはイラン・イスラム共和国のみです。(本邦において入管法違反者として退去強制令書発付に至っているにも関わらず帰国を拒否する同国人の引取りを同国政府が拒否しているため。)

5.保証金の徴収・違約金契約

関係規定

上陸基準省令(特定技能2号)2号

二 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。

解説
  • 特定技能外国人又はその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられているなどの場合には、特定技能の適正な活動を阻害するものであることから、これらの保証金の徴収等がないことを求めるものです。
  • 「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理され」ないことについては、特定技能所属機関や登録支援機関のほか、職業紹介事業者などの特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の本邦における活動に関与する仲介事業者のみならず、本国及び日本の仲介事業者(ブローカー)等を含め、幅広く規制の対象とするものです。
  • 「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは、特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、地方出入国在留管理局や労働基準監督署などの関係行政機関において法令違反に係る相談をすること、休日に許可を得ずに外出すること、若しくは作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める契約、受入れ外国人が一定期間勤務することを停止条件として貸付金の返済を免除する内容の契約、受入れ外国人が返済途中に退職した場合に貸付金の残額を一括で返済する内容の契約又は商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当します。

※労働基準法第16条では、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約を禁止しています。

  • 特定技能外国人又はその親族等が、保証金の徴収や財産の管理をされ、又は違約金契約を締結させられていることなどを認識して特定技能雇用契約を締結して特定技能外国人を受け入れた場合には、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして欠格事由に該当し5年間受入れができないこととなります。
  • 本制度では、悪質な仲介事業者の排除を目的として、外国政府との情報共有の枠組みの構築を目的とする二国間取決めを送出国政府との間で作成することとなっています。なお、二国間取決めを作成した国以外の国籍を有する者であっても受入れは可能です。

6.費用負担の合意

関係規定

上陸基準省令(特定技能2号)3号及び5号

三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。

五 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。

解説
  • 特定技能外国人が入国前及び在留中に負担する費用について、その意に反して徴収されることを防止するために、当該外国人が負担する費用の額及び内訳を十分に理解して合意していることを求めるものです。
  • 「特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること」については、特定技能外国人が不当に高額な費用を支払い、多額の借金を抱えて来日するといったことがないよう設けられたものです。
  • 費用の徴収は、各国の法制に従って適法に行われることが前提であるが、旅券の取得等に要した費用など社会通念上、特定技能外国人が負担することに合理的な理由が認められるものについては、このルールにのっとって、外国の機関が費用を徴収することが求められます。従って、特定技能所属機関が、職業紹介事業者や外国の機関の関与を経て、特定技能外国人を雇用する場合にあっては、当該特定技能外国人が外国の機関から徴収された費用の額及びその内訳について、特定技能外国人が十分に理解し合意を得た上で、当該費用が徴収されていることを確認することが求められます。
  • 特定技能外国人が定期に負担する費用のうち食費については、提供される食事、食材等の提供内容に応じて、次のとおり、合理的な費用でなければなりません。

・食材、宅配弁当等の現物支給の場合:購入に要した額以内の額

・社員食堂での食事提供の場合:従業員一般に提供する場合に特定技能外国人以外の従業員から徴収する額以内の額

・食事の調理・提供の場合:材料費、水道・光熱費、人件費等の費用の提供を受ける者(特定技能外国人のみに限られない。)の人数で除した額以内の額

  • 特定技能外国人が定期に負担する費用のうち居住費については、自己所有物件の場合、借上物件の場合に応じて、次のとおりでなければなりません。

・自己所有物件の場合

 実際に建設・改築等に要した費用(土地の購入代・土地の造成費用等に関する費用は除く。)、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額

・借上物件の場合

 借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中解約等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額

  • 特定技能外国人が定期に負担する費用のうち水道・光熱費については、実際に要した費用を当該宿泊施設で特定技能外国人と同居している者(特定技能所属機関やその家族を含む。)の人数で除した額以内の額でなければなりません。
  • その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用については、特定技能所属機関等が定期に徴収する場合、当該費用の対価として提供される利益が特定技能外国人本人に帰属するものであり、かつ、特定技能外国人がその内容を十分に理解した上で特定技能所属機関等と特定技能外国人との間で合意している合理的な額でなければなりません。

7.本国において遵守すべき手続

関係規定

上陸基準省令(特定技能2号)4号

四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。

解説
  • 特定技能外国人が、特定技能に係る活動を行うに当たり、海外に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等、本国において必要な手続を遵守していることを求めるものです。
  • 本制度では、悪質な仲介事業者の排除を目的として、外国政府との情報共有の枠組みの構築を目的とする二国間取決めを送出国政府との間で作成することとしているところ、当該取決めにおいて「遵守すべき手続」が定められている場合には当該手続を経ていることが必要となります。

8.技能実習により修得等した技能等の本国への移転

関係規定

上陸基準省令(特定技能2号)6号

六 技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者にあっては、当該在留資格に基づく活動により本邦において修得、習熟又は熟練した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。

平成31年法務省令7号

【附則9条】この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の項の下欄第6号の規定の適用については、前条第2項に規定する特定活動の在留資格で在留していた者も同様とする。

【附則8条2項】出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(同法別表第1の4の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留した期間が1年を超える者であって、当該活動を良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められるものについても、前項と同様とする。

解説
  • 技能実習の活動に従事していた者が「特定技能2号」の許可を受けようとする場合には、技能実習において修得等した技能等を本国へ移転することに努めることを求めるものです。
  • 「努めるものと認められること」とは、本邦で修得等した技能等の本国への移転に努めることが見込まれることをいい、実際に本国への移転を行い成果を挙げることまでを求めるものではありません。
  • 「技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者」には、「技能実習」の在留資格が施行された平成22年7月前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた者も含まれます。

9.分野に特有の事情を鑑みて定められた基準

関係規定

上陸基準省令(特定技能2号)7号

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

解説
  • 特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。

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