ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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上陸基準省令(特定技能2号)1号ロ
ロ 健康状態が良好であること。
上陸基準省令(特定技能2号)1号ハ
ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
上陸基準省令(特定技能2号)1号ニ
ニ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
平成31年法務省告示85号
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ホ及び法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の項の下欄第1号ニの法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府又は出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域の権限ある機関は、イラン・イスラム共和国を除いた国の政府又は同条に定める地域の権限ある機関とする。
上陸基準省令(特定技能2号)2号
二 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
・労働契約の不履行に関する違約金契約
・関係行政機関への法令違反の相談を禁じる契約
・休日外出やトイレ離席などを禁止し違約金を課す契約
・貸付金返済を条件とした不当な契約(返済途中での退職時に残額を一括返済させるものなど)
・商品やサービスの対価として過剰な料金を徴収する契約
※労働基準法第16条に基づき、労働契約の不履行に係る違約金や損害賠償額を予定する契約は禁止されています。
上陸基準省令(特定技能2号)3号及び5号
三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
五 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
①食事
②居住費
③水道・光熱費
④その他の費用
上陸基準省令(特定技能2号)4号
四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
上陸基準省令(特定技能2号)6号
六 技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者にあっては、当該在留資格に基づく活動により本邦において修得、習熟又は熟練した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。
平成31年法務省令7号
【附則9条】この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の項の下欄第6号の規定の適用については、前条第2項に規定する特定活動の在留資格で在留していた者も同様とする。
【附則8条2項】出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(同法別表第1の4の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留した期間が1年を超える者であって、当該活動を良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められるものについても、前項と同様とする。
上陸基準省令(特定技能2号)7号
七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
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