ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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「介護」の在留資格は、本邦の公私の機関との契約に基づき、介護福祉士の資格を有する者が介護業務又は介護指導業務に従事することを可能とする在留資格です。
この在留資格は、平成28年の入管法改正により新設された比較的新しい資格です。
近年、特定技能・技能実習・EPA(経済連携協定)を含め、介護に関する在留資格は多岐にわたっています。「介護」の在留資格を取得するためには、以下の複数のルートが認められています。
① 養成施設ルート
② 実務経験ルート
③ 福祉系高校ルート
④ EPAルート
入管法別表第1の2の表の介護の欄の下欄
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
介護福祉士の資格を有する者が、本邦の病院、介護施設等で入浴、食事の介助等の介護業務全般を行う活動が該当し、ケアプランの作成等も含まれます。
活動場所は必ずしも介護施設等に限定されるものではなく、訪問介護も可能であり、介護対象者の範囲も老人介護に限らないが、要介護者本人や、その家族との契約に基づいて行う活動は対象となりません。
「介護福祉士」とは、専門知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいいます。
「介護の指導」とは、資格を有しない者が行う食事、入浴、排泄の介助等の介護業務について指導を行うことや、要介護者に対して助言を行うことを指し、教員の立場で、生徒に対し介護の指導を行う場合はこれには該当しません。
申請人が次のいずれにも該当していること
一 申請人が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第3号に該当する場合で、法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動に従事していたときは、当該活動により本邦において修得、習熟又は熟練した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号
3年以上介護等の業務に従事した者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において6月以上介護福祉士として必要な知識及び技術を修得したもの。
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第21条第3号
3年以上介護等の業務に従事した者であつて、次に掲げる課程のいずれかを修了した後、法第40条第2項第5号に規定する学校又は養成施設において1月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
イ 法附則第11条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等研修(別表第三第一号の基本研修及び同表第二号の実地研修を除く。)の課程
ロ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程
ハ 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第106号)附則第2条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令(ニ及びホにおいて「旧訪問介護員省令」という。)第1条に規定する一級課程
ニ 旧訪問介護員省令第1条に規定する二級課程
ホ 旧訪問介護員省令第1条に規定する三級課程
ヘ 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修課程
ト イからヘまでに掲げる課程に準ずる課程として厚生労働大臣が認める課程
平成29年法改正により、介護福祉士として登録するためには、介護福祉士国家試験の合格が必須となりました。ただし、令和8年度までの介護福祉士養成施設卒業者には、次のとおり、卒業後5年間の経過措置が設けられています。
◆ 介護福祉士養成施設を卒業した留学生の場合
令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業した留学生が介護施設等において介護業務に従事する場合、介護福祉士登録証を受領するまでの間、「留学」から「特定活動」への在留資格の変更が許可されます。
<立証資料>
◆ 実務経験ルートおよび福祉系高校ルートから介護福祉士国家試験に合格した留学生
養成施設ルート以外の者については、介護福祉士となるためには、介護福祉士国家試験の合格が必須とされています。同試験は毎年1月に実施され、合格発表が3月下旬、介護福祉士登録証の発行が5月以降となるため、留学生が4月から「介護」の在留資格に変更して就労することができません。そこで、養成施設ルートから介護福祉士となった留学生と同様に、「留学」から「特定活動」への在留資格の変更が許可され、介護業務に従事することが認められています。
※ 実務経験ルートの留学生とは
<立証資料>
◆ 「技能実習」の在留資格をもって在留していた場合
技能実習に係る活動に従事していた場合、「本邦において修得、習熟または熟達した技能等の本国への移転に将来努めるものと認められること」が求められており、技能実習制度の趣旨に反していないことを確認するために、「技能移転に係る申告書」の提出をもって当該要件を満たしているものとして取り扱われます。
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