ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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「企業内転勤」

在留資格「企業内転勤」の概要

「企業内転勤」は、企業活動の国際的展開に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れるために設けられた在留資格です。

同一企業などの内部で海外の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して「技術・人文知識・国際業務」の活動を行うものが想定されています。

「企業内転勤」のメリット

①新たな外国人を雇用するよりも、適切で優秀な社員を確実に呼び寄せることができる。

②「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で要求される学歴要件が不要。

③同一企業内で1年以上の勤務経験で、その他の実務要件は不要。

該当する転勤の範囲

「企業内転勤」に該当する転勤の範囲については以下の4つのパターンがあります。

(1)本店と支店間の移動

本店(本社)から支店(支社、営業所)又は支店から本店への異動が一般的パターンです。

 

(2)親会社と子会社間の異動

他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(意思決定機関)を支配している会社を「親会社」といい、当該他の会社等を「子会社」といいます。

親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等(いわゆる「孫会社」)も、その親会社の子会社とみなされます。

(3)子会社間等の異動

子会社間の異動については、近年企業の分社化が進んでいる状況を考慮し、親会社と一体性を有するものとして、「企業内転勤」の対象とされます。

孫会社(親会社から見て)の間の異動及び子会社と孫会社の間についても、孫会社が子会社とみなされていることから、「企業内転勤」にの対象となります。

孫会社の子会社(親会社から見て曾孫会社)については、みなし子会社の子会社であることから、縦の位置関係の異動については「企業内転勤」に該当することとなりますが、曾孫会社間の異動は、「企業内転勤」の対象とはされません。ただし、親会社が各孫、曾孫会社まで一貫して100%出資している場合には、曾孫会社も子会社とみなすことができることから、曾孫会社間の異動及び孫会社と曾孫会社間の異動も「企業内転勤」の対象とされます。

(4)関連会社への異動

「関連会社」とは、会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいいます。この「関連会社」への異動については、「企業内転勤」の対象となります。

なお、関連会社間の異動、及び親会社と子会社の関連会社間の異動は、「企業内転勤」の対象とはなりません。

「企業内転勤」の提出書類

「企業内転勤」の在留資格認定証明書交付申請の提出書類については、以下のとおり、申請人の所属機関に応じ、カテゴリー1〜4に区分されています。

カテゴリー1 ①日本の証券取引所に上場している企業
②保険業を営む相互会社
③日本又は外国の国・地方公共団体
④独立行政法人
⑤特殊法人・認可法人
⑥日本の国・地方公共団体の公益法人
⑦法人税法別表第1に掲げる公共法人
高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2

①前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
②在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4 上記のいずれにも該当しない団体・個人

カテゴリー1の提出書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書  1通
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
    ※申請前3ケ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。
  3. 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、返信用の切手404円分(簡易書留用)を貼付したもの)  1通
  4. カテゴリー1に該当することを証明する文書  適宜
    四季報の写し、又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、又は主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

カテゴリー2の提出書類

  1. 在留資格証明書交付申請書  1通
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
    ※申請前3ケ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。
  3. 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、返信用の切手404円分(簡易書留用)を貼付したもの)  1通
  4. カテゴリー2に該当することを証明する文書  適宜
    前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

カテゴリー3の提出書類

  1. 在留資格証明書交付申請書  1通
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
    ※申請前3ケ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。
  3. 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、返信用の切手404円分(簡易書留用)を貼付したもの)  1通
  4. カテゴリー3に該当することを証明する文書  適宜
    前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  5. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
    ①法人を異にしない転勤の場合
    ア)転勤命令書の写し  1通
    イ)辞令等の写し  1通
    ②法人を異にする転勤の場合
    労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書  1通
    ③役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
    ア)会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し  1通
    イ)会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書  1通
  6. 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
    ①同一法人内の転勤の場合
    外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
    ②日本法人への出向の場合
    当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料  1通
    ③日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
    ア)当該外国人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料  1通
    イ)当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料  1通
  7. 申請人の経歴を証明する文書
    ①関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書  1通
    ②過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書  1通
  8. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    ①勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書  1通
    ②その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書  1通
    ③登記事項証明書  1通
  9. 直近の年度の決算文書の写し  1通

カテゴリー4の提出書類

  1. 在留資格証明書交付申請書  1通
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
    ※申請前3ケ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。
  3. 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、返信用の切手404円分(簡易書留用)を貼付したもの)  1通
  4. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
    ①法人を異にしない転勤の場合
    ア)転勤命令書の写し  1通
    イ)辞令等の写し  1通
    ②法人を異にする転勤の場合
    労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書  1通
    ③役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
    ア)会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し  1通
    イ)会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書  1通
  5. 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
    ①同一法人内の転勤の場合
    外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資
    ②日本法人への出向の場合
    当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料  1通
    ③日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
    ア)当該外国人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料  1通
    イ)当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料  1通
  6. 申請人の経歴を証明する文書
    ①関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書  1通
    ②過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書  1通
  7. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    ①勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書  1通
    ②その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書  1通
    ③登記事項証明書  1通
  8. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書  1通
  9. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
    ①源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    外国法人の源泉徴収に対する免除申請書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料  1通
    ②上記①を除く機関の場合
    ア)給与支払事務所等の開設届出書の写し  1通
    イ)次のいずれかの資料
     a)直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)  1通
     b)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

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