ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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「企業内転勤」は、企業活動の国際化に対応し、人事異動を通じて、外国の事業所から本邦の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。同一企業等の内部で、外国の事業所から本邦の事業所に一定期間転勤して、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う者に与えられます。この資格は、転勤者が本邦での業務に従事するために必要な技術や知識を有し、その業務内容が在留資格の要件を満たすことを前提に与えられます。
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関において、外国にある事業所の職員が本邦の事業所に転勤し、期間を定めて当該事業所において従事する、技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動。
「企業内転勤」で行うことができる活動は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動ですので、企業内転勤者が転勤先の企業で経営又は管理に従事する活動は、「企業内転勤」の該当範囲ではなく、この場合は「経営・管理」の在留資格に該当することになります。
申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上であること。
業務内容は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務であれば足り、転勤後に従事する業務と同一または関連する業務であることまでは必要ありません。
本邦にある事業所に転勤する直前に、外国にある事業所で1年以上継続して勤務していたことが必要ですが、直前の1年以内に外国の事業所等から転勤して本邦にある事業所に「企業内転勤」の在留資格により在留していた期間がある場合、その期間を含めてよいこととされています。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。
「報酬」とは、原則として基本給及び賞与を指し、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含みません。報酬の月額は、1年間従事した場合に受ける基本給及び賞与の総額の12分の1で計算します。
一般的には、本店(本社)から支店(支社、営業所)、又は支店から本店への異動が「企業内転勤」の対象となります。
他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(意思決定機関)を支配している会社を「親会社」といい、当該他の会社等を「子会社」という。
親会社及び子会社又は子会社が他の会社等の意思決定機関を支配している場合、当該他の会社等(いわゆる「孫会社」)も、その親会社の子会社とみなされる。
これらの親子・孫会社間での異動は、「企業内転勤」の対象となります。
子会社の間の異動については、近年企業の分社化が進んでいる状況を考慮し、親会社と一体性を有するものとして「企業内転勤」の対象となります。
孫会社(親会社から見て)の間の異動及び子会社と孫会社の間の異動についても、孫会社が子会社とみなされていることから「企業内転勤」の対象となります。
孫会社の子会社(親会社から見て曾孫会社)については、みなし子会社の子会社であることから、縦の位置関係の異動については「企業内転勤」に該当することとなるが、曾孫会社間の異動は「企業内転勤」の対象とはなりません。ただし、親会社が各孫、曾孫会社まで一貫して100%出資している場合には、曾孫会社も子会社とみなすことができるから、曾孫会社間の異動及び孫会社と曾孫会社間の異動も「企業内転勤」の対象となります。
「関連会社」とは、会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等を指します。
関連会社への異動は「企業内転勤」の対象となりますが、関連会社間の異動、及び親会社と子会社の関連会社間の異動は「企業内転勤」の対象にはなりません。このため、親会社と関連会社、または関連会社間での転勤については、企業内転勤の在留資格が適用されないことに留意する必要があります。
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