ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号
ニ 当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。
(2)法第19条の16その他の法令の規定により当該外国人が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続
ホ 当該外国人がニ(2)に掲げる届出その他の手続を履行するに当たり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること。
情報提供しなければならない事項は、次のとおりです。
① 所属機関等に関する届出(入管法第19条の16関係)
② 住居地に関する届出(入管法第19条の7から第19条の9まで)
③ 社会保障及び税に関する手続
(1) 社会保障に関する手続
(2) 税に関する手続
(3) その他
④ その他の行政手続
※1号特定技能外国人が、これらの届出・手続を履行するに当たっては、必要に応じ、特定技能所属機関が当該届出・手続を行う関係行政機関の窓口へ同行し、書類作成の補助を行うなど、必要な支援を行わなければなりません。特に、国民健康保険及び国民年金に関しては、外国人自身が手続を行う必要があることから、手続を円滑かつ適切に進めるために同行することが望ましいです。
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