ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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(2)国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続

関係規定

<特定技能基準省令第3条第1項第1号>

ニ 当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。

(2)法第19条の16その他の法令の規定により当該外国人が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続

ホ 当該外国人がニ(2)に掲げる届出その他の手続を履行するにあたり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること。

解説

●情報提供しなければならない事項は、次のとおりです。

①所属機関等に関する届出(入管法第19条の16関係)

  • 特定技能所属機関の名称又は所在地の変更、その消滅、特定技能所属機関との契約の終了又は新たな契約の締結

②住居地に関する届出(入管法第19条の7から第19条の9まで)

  • 新規上陸後の住居地届出、在留資格変更等に伴う住居地の届出、住居地の変更届出

③社会保障及び税に関する手続
ア 社会保障に関する手続
※未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合がある(在留期間更新及び在留資格変更の申請において保険料の納付状況を確認する)こと

  • 健康保険及び厚生年金保険に関する手続・制度(保険料が給与から天引きされること)
    (注)特定技能所属機関が適用事業所の場合(法人事業所、常時5人以上の従業員を使用する個人経営の事業所(農林漁業、サービス業等の事業所は除く。))
  • 国民健康保険及び国民年金に関する手続き(外国人自身が手続を行う必要があること)
    (注)特定技能所属機関が適用事業所以外の場合又は当該外国人が適用事業所を離職する場合

イ 税に関する手続
未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合がある(在留期間更新及び在留資格変更の申請において保険料の納付状況を確認する)こと

  • 源泉徴収・特別徴収制度(所得税・住民税は、原則として給与から天引きされること)
  • 住民税納付の仕組み(前年の給与所得がない場合は入社2年目の年から納税が始まり、原則として離職後の翌年まで納税義務があること、離職後の納税については一括納税や納税管理人制度の利用も可能であること、転職により離職する場合には、転職先において、引き続き、未納税額を給与から天引きすることも可能であること)

​ウ その他

  • 個人番号(マイナンバー)制度の仕組み(マイナンバーは日本国内での社会保障・税・災害対策の分野で利用されるものであること、住所地で住民票が作成された後、マイナンバーを通知するカード(通知カード(紙製))が自宅に郵送されること、マイナンバーカード(写真付きICカード)が申請により取得できること、マイナンバーカードは市町村によってはコンビニエンスストアで住民票の写し等の証明書を取得できるなど、各種サービスに利用できること)

④その他の行政手続

  • 自転車防犯登録の方法等(店頭又はインターネットで購入した場合や他人等から譲り受けた場合の登録方法、盗難又は撤去された場合の対応)

●1号特定技能外国人が、これらの届出・手続を履行するにあたっては、必要に応じ、特定技能所属機関等が当該届出・手続を行う関係行政機関の窓口へ同行し、書類作成の補助をするなどの必要な支援を行わなければなりません(特に、国民健康保険及び国民年金に関しては、外国人自身が手続を行う必要があることから、手続を円滑かつ適切に進めるために同行することが望ましい。)。

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