⑨転職支援

関係規定

特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号

第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。

一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

リ 当該外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第一のニの表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。

解説

<義務的支援>

  • 特定技能所属機関が、人員整理や倒産等の受入側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合、当該外国人が他の本邦の公私の機関と特定技能雇用契約を締結し、特定技能1号としての活動を継続できるよう、以下のいずれかの支援を行う必要があります。

①所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供すること。

②公共職業安定所その他の職業安定機関または職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行うこと。

③1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介を受けられるよう、または円滑に就職活動を行えるよう推薦状を作成すること。

④特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可または届出を行っている場合は、就職先のあっせんを行うこと。

なお、上記の①~④のいずれかに加えて、以下の支援をすべて行う必要があります。

  • 1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること。
  • 離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供すること。
  • 特定技能所属機関が自ら1号特定技能外国人支援の全てを実施している場合、倒産等により転職支援の実施が困難になることが見込まれる場合には、事前に当該機関に代わって支援を行う者(例:登録支援機関、関連企業等)を確保する必要があります。
  • 1号特定技能外国人の転職支援については、可能な限り次の受入先が決定するまで継続的に行う必要があります。
  • 外国人の責めに帰すべき事由によらず特定技能雇用契約を解除された場合、転職支援を実施した際には、「支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7号または第4-3号)」に、支援の内容を記載しておく必要があります。
 

無料相談・お問い合わせはこちら

お問い合わせは、電話またはフォームにて受け付けております。

営業時間外、定休日でもお電話であれば夜20時まで受け付けています。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。初回無料相談につきましては、対面での相談に加え、オンラインでの相談にも対応させていただいております。お気軽にご利用ください。

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。

お電話でのお問い合わせはこちら

078-371-5260
078-371-5261

インフォメーション

お問い合わせ・ご相談
078-371-5260
078-371-5261

お問い合わせはお電話・メールで受け付けています。
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。

アクセス

〒650-0025
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号

神戸駅前千代田ビル6F

JR神戸駅 ビエラ神戸口より徒歩2分
阪急・阪神・山陽電鉄 高速神戸駅より徒歩5分

行政書士清水真一事務所はB.LEAGUE「神戸ストークス」のサポートカンパニーです。