ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号
第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。
一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
リ 当該外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第一のニの表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。
<義務的支援>
①所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供すること。
②公共職業安定所その他の職業安定機関または職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行うこと。
③1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介を受けられるよう、または円滑に就職活動を行えるよう推薦状を作成すること。
④特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可または届出を行っている場合は、就職先のあっせんを行うこと。
なお、上記の①~④のいずれかに加えて、以下の支援をすべて行う必要があります。
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