ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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「短期滞在」の在留資格は、短期商用、観光、親族訪問等を目的とし、日本に一時的に滞在する外国人を幅広く受け入れるために設けられたものです。就労活動はできない在留資格で、資格外活動についても原則許可されません。在留期間は、90日、30日、15日のいずれかになります。
査証免除国の外国人の場合はビザ(査証)取得の事前手続きは必要ありません。
一例としてアジア地域の査証免除国は次の通りです。【出典:外務省HP】
●タイ(15日以内)
※タイ(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持する方に限ります。
●マレーシア
※マレーシアのビザ免除の対象は(2013年7月1日以降)、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
●ブルネイ(15日以内)
●台湾
※台湾のビザ免除の対象は、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。
●香港
※香港のビザ免除の対象は、香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。
●マカオ
※マカオのビザ免除の対象は、マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。
●韓国
●シンガポール
●インドネシア
※インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。
中国国籍の方が短期滞在ビザを取得する場合を例として以下申請の手続きの概略を説明します。
①「短期商用等」の場合
ア)招へい理由書
イ)身元保証書
ウ)滞在予定表
エ)招へい機関に関する次のいずれかの資料
a)法人登記簿謄本
b)会社四季報(最新版)の写し
c)会社・団体概要説明書
d)案内書・パンフレット
②「親族・知人訪問」の場合
【身元保証人が準備する書類】
ア)身元保証書
イ)住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
ウ)在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し)
エ)直近の総所得が記載された「課税証明書」(市区町村発行)又は「納税証明書(様式そ2)」(税務署発行)又は「確定申告書控の写し(税務署受理印のある者)」のうち、いずれか1点
オ)有効な在留カード表裏の写し※身元保証人が外国人の場合のみ
【招へい人が準備する書類】
ア)招へい理由書
イ)滞在予定表
ウ)住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
エ)在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し)
オ)直近の総所得が記載された「課税証明書」(市区町村発行)又は「納税証明書(様式そ2)」(税務署発行)又は「確定申告書控の写し(税務署受理印のある者)」のうち、いずれか1点
カ)有効な在留カード表裏の写し※身元保証人が外国人の場合のみ
※招へい人が身元保証人と同一の場合はウ)エ)オ)は不要
①「短期商用等」の場合
ア)ビザ(査証)申請書
イ)写真(6か月以内に撮影したもの)
ウ)パスポート(旅券)
エ)戸口簿写し
オ)居住証又は居住証明書(申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)
カ)在職証明書
キ)所属先の営業許可証写し
ク)所属先の批准書写し(合弁会社の場合)
※キ)ク)はいずれかで可
②「親族・知人訪問」の場合
ア)ビザ(査証)申請書
イ)写真(6か月以内に撮影したもの)
ウ)パスポート(旅券)
エ)戸口簿写し
オ)居住証又は居住証明書(申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)
カ)在日親族又は知人との関係を証する書類(写し及び原本の提示)
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