ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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1.特定技能外国人に関する基準

「特定技能1号」

項目

1.年齢に関するもの

◆18歳以上であること

解説
  • 日本の労働法制上、18歳未満の労働者に関し、特別の保護規定を定めていることから、特定技能外国人についても18歳以上であることを求めるものです。
Notes
  • 外国人が18歳未満であっても、在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能ですが、日本に上陸する時点においては、18歳以上でなければなりません。
  • 在留資格認定証明書の有効期間は交付日から3ケ月以内であることから、外国人が18歳未満で在留資格認定証明書交付申請を行う場合は、在留資格認定証明書の有効期間を考慮して申請を行うよう注意が必要です。
  • 学歴については、特に基準は設けられていません。

2.健康状態に関するもの

◆健康状態が良好であること

解説
  • 特定技能外国人が、特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保する観点等から、当該外国人の健康状態が良好であることを求めるものです。
該当書類
  • 健康診断個人票(参考様式第1−3号)
  • 受診者の申告書(参考様式第1−3号(別紙))
Notes
  • 新たに日本に入国する場合(在留資格認定証明書交付申請を行う場合)には、申請の日から遡って3か月以内に、日本で行おうとする活動を支障なく行うことができる健康状態にあることについて、医師の診断を受けなければなりません。
  • 技能実習生や留学生などで在留中の者が、「特定技能」への在留資格を変更しようとする場合(在留資格変更許可申請を行う場合)には、申請の日から遡って1年以内に、日本の医療機関で医師の診断を受けていれば、診断書を提出することとして差し支えありません。
  • 提出する立証資料が健康診断個人票(参考様式第1-3号)と異なる形式でも構いませんが、検診項目としては、少なくとも、健康診断個人票(参考様式第1-3号)に記載した健康診断項目を検診し、「安定・継続的に就労活動を行うことについて」医師の署名があることが求められます。
  • 診断項目のうち、「胸部エックス線検査」に異常所見のある場合は、喀痰検査を実施し、活動性結核でないことを確認することが求められます。
  • 健康診断個人票(参考様式第1-3号)は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、その日本語訳も併せて提出してください。
  • 受診者の申告書(参考様式第1-3号(別紙))は健康診断を受診するにあたって、通院歴、入院歴、手術歴、当薬歴の全てを医師に申告したことの確認を求めるものであることから、健康診断受診後に作成することに留意してください。

3.技能水準に関するもの

従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって行う同表の技能実習生の項の下欄第2号イ又は同号ロに掲げる活動のいずれかを良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる者については、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ただし書きに該当するものとみなす。

解説
  • 1号特定技能外国人について、従事しようとする業務に必要な「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求めるものです。
  • 試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。
  • なお、技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合には、技能水準について試験その他の評価方法による証明は要しないこととされています。
  • 技能実習2号を修了した者には、技能実習法施工前の技能実習2号を修了した技能実習生や、在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10か月以上の者に限る。)も含まれます。
該当書類

<試験その他の評価方法により技能水準を証明する場合>

  • 分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写し
  • 分野別運用方針に定めるその他の評価方法により技能水準を満たすことを証明する資料
    *分野別運用方針において、試験以外の評価方法を採用している場合

     

技能実習2号を良好に修了した者であること等を証明する場合

  • 技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
    *技能検定等に合格している場合
    *提出を省略できる場合あり(下記Note参照)
  • 技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)
    *技能検定等に合格していない場合
    *提出を省略できる場合あり(下記Notes参照)

     
Notes
  • 分野の特性に応じ、分野別運用方針において、技能試験によらない方法による技能水準の評価を認めているものもあります。
  • 技能試験は、国外で実施することを原則としていますが、国内試験も実施されます。
  • 国内試験を受験できるのは在留資格を有して本邦に在留中の外国人であり、「短期滞在」の在留資格を有する者も含まれますが、不法残留者などの在留資格を有しない者は含まれません。なお、「特定技能」の在留資格に関し、法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国の者については国内での受験資格は認められません。
  • 試験に合格したとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、また、在留資格認定証明書の交付を受けたとしても査証申請については、別途外務省による審査が行われるところ、必ずしも査証の発給が受けられるものではありません。
  • 「特定技能」に係る在留資格の変更については、その変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可がされますが、一般的な在留資格への変更の場合と同様に申請人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます。
    なお、原則として相当の理由があると認められないと判断される具体的な例は次のとおりです。
    ・「退学・除籍留学生」(所属していた教育機関における在留状況が良好でないことを理由とするものをいい、所定の課程を修了して卒業した者を含まない(在留資格「留学」に応じた活動を行わないで在留していたことにつき正当な理由がある場合を除く。)。)
    ・「失踪した技能実習生」(在留資格「技能実習」に応じた活動を行わないで在留していたことにつき正当な理由がある場合を除く。)
    ・「短期滞在」の在留資格を有する者
    ・在留資格の活動を行うにあたって計画(以下「活動計画」という。)の作成が求められるものであって、その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの(注1)、又はその活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの(注2)
    (注1)その活動の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの
     ・「技能実習」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)
     ・「研修」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)
     ・「特定活動(日本の食文化海外普及人材育成事業)」
      (計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)
     ・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
     ・「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
     ・「特定活動(インターンシップ)」
     ・「特定活動(サマージョブ)」

    (注2)その活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの​ 
     ・「特定活動(外国人起業活動促進事業」
      (計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。) 
     ・「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」
      (計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)
  • 「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、①第2号技能実習計画における目標である技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること、又は、②技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)が当該外国人の実施中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められることをいいます。ただし、特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関が、当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習2号を修了して帰国した後に、同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む。)には、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」(技能実習法施工前の旧制度における「改善指導」を含む。)を受けていない場合には、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し及び評価調書の提出を省略することができます。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により技能実習計画に定めた技能検定又は技能実習評価試験の受検ができず次の段階の技能実習を行うことができないために所属している実習実施者において引き続き業務に従事しながら当該検定等の受検を目的として在留資格「特定活動」で活動した場合などのように、当該活動が技能実習と実質的に同一であるものとして取り扱われたときは、当該活動に係る期間は技能実習を行った期間と取り扱います。
  • 「特定技能1号」の活動として従事する業務と技能実習2号との関連性については、分野別運用方針において定められています。
  • 技能実習2号修了者は、第2号技能実習計画において目標として定めた技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験を受検しなければなりません。また、実習実施者においては、技能実習生が修得等した技能等の評価を技能検定等により行うこととされていること(技能実習法第9条第5号)に留意が必要です。
  • なお、技能実習法の適用がある技能実習生について、受検の申込みをしたものの、病気等のやむを得ない事情により受検ができなかったことにより、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合には、技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)等においてその理由を説明する必要があります。
  • 当該外国人が過去に実習を行っていた実習実施者から評価調書(参考様式1-2号)の提出を受けることができないなど、技能実習2号を良好に修了したことの証明ができない場合には、評価調書(参考様式1-2号)を提出することができないことの経緯を説明する理由書(任意様式)のほか、評価調書(参考様式1-2号)に代わる文書として、例えば、当時の技能実習指導員等の当該外国人の実習状況を知り得る立場にある者が作成した技能実習の実施状況を説明する文書(任意様式)を提出いただいた上で、出入国在留管理庁において、技能実習2号を良好に修了したか否かを総合的に評価することも可能ですので、まずは地方出入国在留管理局に相談してください。

4.日本語能力に関するもの

◆本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって行う同表の技能実習生の項の下欄第2号イ又は同号ロに掲げる活動のいずれかを良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる者については、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ただし書きに該当するものとみなす。

解説
  • 1号特定技能外国人について、「ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求めるものです。
  • 試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。
  • なお、技能実習2号を良好に修了している場合は、原則として、修了した技能実習の職種・作業の種類にかかわらず、日本語能力水準について試験その他の評価方法による証明は要しないこととされています(試験免除)。ただし、介護分野において証明を求めることとしている介護日本語評価試験の合格については、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者を除き、試験免除されないことに留意願います。(詳細は介護分野の基準参照)
  • 技能実習2号を修了した者には、技能実習法施工前の技能実習2号を修了した技能実習生や、在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10か月を超えている者に限る。)も含まれます。
該当書類

<試験その他の評価方法により日本語能力水準を証明する場合>

  • 日本語試験の合格証明書の写し
  • 分野別運用方針に定めるその他の評価方法により日本語能力を有することを証明する資料
    *分野別運用方針において、試験以外の評価方法を採用している場合

     

技能実習2号を良好に修了した者であること等を証明する場合

  • 技能検定試験3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
    *技能検定等に合格している場合
    *提出を省略できる場合あり(下記Notes参照)
  • 技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)
    *技能検定等に合格していない場合
    *提出を省略できる場合あり(下記Notes参照)

     
留意事項
  • 分野の特性に応じ、分野別運用方針において、複数の日本語試験の合格を求めているものもあります。
  • 試験実施国以外の国籍を有する者が近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではありません。
  • 「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、①第2号技能実習計画における目標である技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること、又は、②技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)が当該外国人の実施中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められることをいいます。ただし、特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関が、当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習2号を修了して帰国した後に、同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む。)には、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」(技能実習法施工前の旧制度における「改善指導」を含む。)を受けていない場合には、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し又は評価調書の提出を省略することができます。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により技能実習計画に定めた技能検定又は技能実習評価試験の受検ができず次の段階の技能実習を行うことができないために所属している実習実施者において引き続き業務に従事しながら当該検定等の受検を目的として在留資格「特定活動」で活動した場合などのように、当該活動が技能実習と実質的に同一であるものとして取り扱われたときは、当該活動に係る期間は技能実習を行った期間と取り扱います。
  • 「特定技能1号」の活動として従事する業務と技能実習2号との関連性については、分野別運用方針において定められています。
  • 技能実習2号修了者は、第2号技能実習計画において目標として定めた技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験を受検しなければなりません。また、実習実施者においては、技能実習生が修得等した技能等の評価を技能検定等により行うこととされていること(技能実習法第9条第5号)に留意が必要です。
  • なお、技能実習法の適用がある技能実習生について、受検の申込みをしたものの、病気等のやむを得ない事情により受検ができなかったことにより、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合には、技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)等においてその理由を説明する必要があります。
  • 当該外国人が過去に実習を行っていた実習実施者から評価調書(参考様式1-2号)の提出を受けることができないなど、技能実習2号を良好に修了したことの証明ができない場合には、評価調書(参考様式1-2号)を提出することができないことの経緯を説明する理由書(任意様式)のほか、評価調書(参考様式1-2号)に代わる文書として、例えば、当時の技能実習指導員等の当該外国人の実習状況を知り得る立場にある者が作成した技能実習の実施状況を説明する文書(任意様式)を提出いただいた上で、出入国在留管理庁において、技能実習2号を良好に修了したか否かを総合的に評価することも可能ですので、まずは地方出入国在留管理局に相談してください。

5.退去強制令書の円滑な執行への協力に関するもの

◆退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施工令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。

解説
  • 入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受入れは認められません。
留意事項
  • 退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域とは、告示で定める次の国・地域をいいます。(令和3年2月19日時点)
    イラン・イスラム共和国

6.通算在留期間に関するもの

◆特定技能(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと。

解説
  • 「特定技能1号」で在留できる期間が通算で5年以内であることを求めるものです。
留意事項
  • 「通算」とは、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で本邦に在留した期間をいい、過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。
  • 次の場合は通算在留期間に含まれます。
    ・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
    ・労災による休暇期間
    ・再入国による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間
    ・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間
    ・平成31年4月の施工時の特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間
  • ただし、次の場合は通算在留期間に含みません。
    ・再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができなかった期間
     この場合、新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書(参考様式第1-28号)を提出することにより、その事情を考慮して通算在留期間に含めない取扱いとなります。
    ・新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し等)等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり現在の在留資格で本邦に引き続き在留することが困難となった外国人、又は、予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困難となった外国人の本邦での雇用を維持するため、特定産業分野において、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格「特定活動」で在留した期間
  • 残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で、以後の在留は認められないことに留意してください。

7.保証金の徴収・違約金契約等に関するもの

◆申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されていないことが見込まれること。

解説
  • 特定技能外国人又はその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられているなどの場合には、特定技能の適正な活動を阻害するものであることから、これらの保証金の徴収等がないことを求めるものです。
  • 「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理され」ないことについては、特定技能所属機関や登録支援機関のほか、職業紹介事業者などの特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の本邦における活動に関与する仲介事業者のみならず、本国及び日本の仲介業者(ブローカー)等を含め、幅広く規制の対象とするものです。
  • 「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは、特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、地方出入国在留管理局や労働基準監督署などの関係行政機関において法令違反に係る相談をすること、休日に許可を得ずに外出すること、若しくは作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める契約、又は商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当します。
該当書類
  • 雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
  • 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1ー17号)
留意事項
  • 特定技能外国人及びその親族等が、保証金の徴収や財産の管理をされ又は違約金契約を締結させられていることなどを認識して特定技能雇用契約を締結して特定技能外国人を受け入れた場合には、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして欠格事由に該当し5年間受入れができないこととなりますので雇用契約締結時に十分に確認を行ってください。
  • 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画における事前ガイダンスにおいて、保証金・違約金契約は違法であり、禁止されていることについて説明するとともに保証金の徴収等がないことを確認してください。また、保証金の徴収等が行われていることを確認した場合には、速やかに地方出入国在留管理局に情報提供を行ってください。
  • 雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1−16号)及び1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1−17号)は、申請人が十分に理解できる言語に翻訳し、申請人が内容を十分に理解した上で署名することが求められます。

8.費用負担の合意に関するもの

◆申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。

◆食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。

解説
  • 特定技能外国人が入国前及び在留中に負担する費用について、その意に反して徴収されることを防止するために、当該外国人が負担する費用の額及び内訳を十分に理解して合意していることを求めるものです。
  • 「特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること」については、特定技能外国人が不当に高額な費用を支払い、多額の借金を抱えて来日するといったことがないよう設けられたものです。
  • 費用の徴収は、各国の法制に従って適法に行われることが前提となりますが、旅券の取得等に要した費用など社会通念上、特定技能外国人が負担することに合理的な理由が認められるものについては、このルールにのっとって、外国の機関が費用を徴収することが求められます。したがって、特定技能所属機関が、職業紹介事業者や外国の機関の関与を経て、特定技能外国人を雇用する場合にあっては、当該特定技能外国人が外国の機関から徴収された費用の額及びその内訳について、特定技能外国人が十分に理解し合意を得た上で、当該費用が徴収されていることを確認することが求められます。
  • 特定技能外国人が定期に負担する費用のうち食費については、提供される食事、食材等の提供内容に応じて、次のとおり、合理的な費用でなければなりません。
    ・食材、宅配弁当等の現物支給の場合:購入に要した額以内の額
    ・社員食堂での食事提供の場合:従業員一般に提供する場合に特定技能外国人以外の従業員から徴収する額以内の額
    ・食事の調理・提供の場合:材料費、水道・光熱費、人件費等の費用の提供を受ける者(特定技能外国人のみに限られない。)の人数で除した額以内の額
  • 特定技能外国人が定期に負担する費用のうち住居費については、自己所有物件の場合、借上物件の場合に応じて、次のとおりでなければなりません。
    ・自己所有物件の場合
     実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額
    ・借上物件の場合
     借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額
  • 特定技能外国人が定期に負担する費用のうち水道・光熱費については、実際に要した費用を当該宿泊施設で特定技能外国人と同居している者(特定技能所属機関やその家族を含む。)の人数で除した額以内の額でなければなりません。
該当書類
  • 雇用条件書の写し(参考様式第1−6号)
  • 徴収費用の説明書(参考様式第1−9号)
  • 雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
  • 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1ー17号)
留意事項
  • 本邦に入国するに際して特定技能所属機関等に支払う費用について、特定技能外国人が、その額及び内訳を十分に理解した上で支払に合意していなければなりません。
  • 特定技能所属機関は、入国後に当該外国人が定期的に負担する費用(住居費や食費等)について、その額及び内訳を十分に説明した上で、当該外国人から合意を得なければなりません。
  • 特定技能外国人の給与から定期的に負担する費用を控除する場合には、雇用条件書の写し(参考様式第1−6号)に控除する費用の名目及び額を確実に明記し、特定技能外国人が控除される費用の名目及び額を十分に理解できるようにしなければなりません。
  • 定期に負担する費用のうち徴収する居住費が高額である場合には、特定技能外国人が生活する上で支障を来すことも考えられるため、徴収する金額は、実費に相当する適正な額でなければなりません。その費用額が高額である場合には、実費に相当する等適正な額であることについて疑義が生じることから、場合によっては追加的な立証をしていただくことになります。
  • 雇用条件書の写し(参考様式第1−6号)、雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1−16号)及び1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1−17号)は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解した上で署名することが求められます。

9.本国において遵守すべき手続に関するもの

◆申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。

解説
  • 特定技能外国人が、特定技能に係る活動を行うにあたり、海外に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等、本国において必要な手続を遵守していることを求めるものです。
  • 本制度では、悪質な仲介業者の排除を目的として、外国政府との情報共有の枠組みの構築を目的とする二国間取決めを送出国政府との間で作成することとしているところ、当該取決めにおいて「遵守すべき手続」が定められている場合には当該手続を経ていることが必要になります。

10.分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

◆法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

解説
  • 特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。
該当書類
  • 分野ごとに定める書類
留意事項
  • 分野によっては告示で基準を定めていない場合もあります。
  • 告示で基準が定められている場合であってもその内容は分野ごとに異なります。

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