特定技能外国人本人に関する基準)

上陸許可基準「特定技能1号」

1.年齢

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)1号イ

イ 18歳以上であること。

ポイント
  • 本邦への上陸時点で18歳以上であることが求められます。ただし、18歳未満であっても在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能です。この場合、有効期間を考慮した上で適切なタイミングで申請を行うことが重要となります。申請者や関係者は、上陸時の条件を正確に理解し、計画的な準備を進める必要があります。
  • 特定技能において、学歴は要件として設定されていません。これにより、実務経験や技能水準を重視した柔軟な運用が可能となり、幅広い外国人労働者に機会を提供する仕組みとなっています。

2.健康状態

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)1号ロ

ロ 健康状態が良好であること。

ポイント

  • 特定技能外国人が特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うためには、その健康状態が良好であることを確認する必要があります。これは、外国人労働者が健康上の問題により就労を継続できない状況を未然に防ぎ、受け入れ機関や地域社会における安全を確保する目的で定められた要件です。
  • 在留資格認定証明書交付申請(新規入国)を行う際には、申請日から遡って3か月以内に医師の診断を受け、その診断書を提出することが義務付けられています。この診断は、特定技能活動を円滑に進めるための健康上の基盤を確認する重要な手続きとなっています。
  • 一方で、「技能実習」や「留学」などで既に在留している者が在留資格変更許可申請を行う場合には、申請日から遡って1年以内に日本国内の医療機関で医師の診断を受け、その結果に基づいた診断書を提出すれば、条件を満たすものとされています。
  • 特に診断項目の中で、「胸部エックス線検査」に異常所見が認められた場合には、追加検査として喀痰検査を実施する必要があります。この検査では活動性結核がないことを確認することが求められており、結核の感染リスクを抑制し、社会全体の健康と安全を守るための重要な措置となっています。

3.技能水準

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)1号ハ

ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。

平成31年法務省令7号附則8条

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって行う同表の技能実習の項の下欄第2号イ又は同号ロに掲げる活動のいずれかを良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる者については、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ただし書きに該当するものとみなす。

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(同法別表第1の4の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留した期間が1年を超える者であって、当該活動を良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められるものについても、前項と同様とする。

ポイント
  • 1号特定技能外国人について、従事しようとする業務に必要な「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していることを、試験その他の評価方法により証明することが求められています。この要件は、適切な技能水準を確認し、業務の円滑な遂行を支援するために重要な基準となっています。
  • 技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合には、技能水準の証明について、試験その他の評価方法を免除することが可能です。なお、技能実習2号を修了した者には、技能実習法施行前の技能実習の2号を修了した技能実習生や、在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)で在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」での在留期間が2年10か月以上の者に限る)も含まれます。
  • 技能試験は原則として国外で実施されますが、国内試験も実施されています。国内試験を受験できるのは、「短期滞在」を含む在留資格を有して本邦に在留中の外国人が対象です。ただし、不法残留者など在留資格を有しない者や、「特定技能」の在留資格に関して法務大臣が定めた条件を満たさない外国政府等の国の者については、国内での受験資格は認められません。
  • 技能試験の合格が必ずしも在留資格認定証明書の交付や査証の発給、在留資格変更許可を保証するものではありません。「特定技能」への在留資格の変更は、その変更が適当と認められる相当の理由がある場合に限られ、申請者の活動内容、在留状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます。
  • 原則として相当の理由が認められない具体例としては以下のものがあります。
  1. 「退学・除籍留学生」:教育機関での在籍状況が良好でない者。ただし、所定の課程を修了した者や正当な理由がある場合を除きます。
  2. 「失踪した技能実習生」:正当な理由がある場合を除きます。
  3. 「短期滞在」の在留資格を有する者。
  4. 活動性の性格上、他の在留資格への変更が予定されていない者(例:「技能実習」「研修」「特定活動」などに限定されます)。
  • 技能実習2号を良好に修了しているとは、技能実習を2年10か月以上修了し、①第2号技能実習計画の目標である技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること、②特定技能外国人が技能実習を行っていた実施者からの評価に基づく認定を受けたこと、などを指します。ただし、技能実習法に基づく「改善命令」を過去1年以内に受けていない場合には、提出書類の一部が省略される場合があります。

4.日本語能力

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)1号ニ

ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。

平成31年法務省令7号附則8条

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって行う同表の技能実習の項の下欄第2号イ又は同号ロに掲げる活動のいずれかを良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる者については、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ただし書きに該当するものとみなす。

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(同法別表第1の4の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留した期間が1年を超える者であって、当該活動を良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められるものについても、前項と同様とする。

ポイント
  • 1号特定技能外国人については、「ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すること」を基本としながら、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準を有していることを、試験その他の評価方法により証明することが求められています。この基準は、業務遂行の円滑化と外国人労働者の適正な就労を保証するために重要です。
  • 技能実習2号を修了している場合、原則として修了した技能実習の職種や作業の種類に関わらず、日本語能力水準について試験その他の評価方法による証明は不要とされています(N4レベルの試験免除)。ただし、介護分野においては、介護日本語評価試験に合格することが求められます。この要件は、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者を除き、試験免除されません。また、自動車運送業分野(タクシー運転者、バス運転者に限る)及び鉄道分野(運輸係員に限る)では、N3レベルの日本語能力が必要とされており、技能実習2号を良好に修了している場合であっても、試験その他の評価方法による証明が必要である点に留意が必要です。
  • なお、技能実習2号を修了した者には、技能実習法施行前の技能実習2号を修了した技能実習生や、在留資格「技能実習」が創設される前に「特定活動」(技能実習)で在留していた技能実習生も含まれます。この対象には、「研修」及び「特定活動」での在留期間が2年10か月以上の者に限られます。
  • 「技能実習2号を良好に修了している者」については、前記3で述べた技能水準の要件と同様の条件が適用されます。

5.退去強制令書の円滑な執行への協力

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)1号ホ

ホ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。

平成31年法務省告示85号

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ホ及び法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の項の下欄第1号ニの法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府又は出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域の権限ある機関は、イラン・イスラム共和国を除いた国の政府又は同条に定める地域の権限ある機関とする。

ポイント
  • 入管法に基づき、退去強制令書が発付されている送還対象の外国人について、自国民の引取り義務を履行しないなど、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受入れは認められていません。この規定は、本邦の退去手続きの効率化と適正な運用を図るために重要な措置となっています。
  • 現在、告示により具体的に国名・地域名が挙げられているのはイラン・イスラム共和国のみです。これは、本邦において入管法違反者として退去強制令書が発付されているにもかかわらず、帰国を拒否するイラン国籍の者について、同国政府がその引取りを拒否している状況によるものです。この対応は、法務省と関連機関が引取り義務の履行に向けた国際的な協力を引き続き求める中での措置とされています。

6.通算在留期間

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)1号

ヘ 特定技能(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと。

平成31年法務省令7号附則10条

この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号への期間には、附則第6条第1号各号に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むものとする。

ポイント
  • 「特定技能1号」で在留できる期間は通算で5年以内と定められています。
  • ここでの「通算」とは、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で本邦に在留した期間全体を指し、過去に「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。
  • 通算在留期間に含まれる場合:以下の場合は通算在留期間に含まれます。
  1. 失業中、育児休暇、産前産後休暇等の休暇期間
  2. 労災による休暇期間
  3. 再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む)期間
  4. 「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間
  5. 特例措置として、「特定技能1号」への移行準備のために就労活動が認められる「特定活動」で在留していた期間
  • 通算在留期間に含まれない場合:以下の場合は通算在留期間に含まれません。
  1. 再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置により再入国できなかった期間
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響で、受入機関または受入予定機関の経営悪化(倒産、人員整理、雇止め、採用内定取り消し等)により、自己の責めに帰すべき事由によらず活動できず、現行の在留資格で引き続き在留が困難となった期間
  3. また、予定されていた技能実習を修了した技能実習生が、空港閉鎖や移動制限等の影響で帰国困難となり、「特定活動」で在留していた期間
  • 残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で、以後の在留は認められません。
  • 「特定技能1号」での通算在留期間を把握する場合、申請者の出入国記録を基に計算することが可能です。記録の入手は、以下の宛先に開示請求を行うことで可能です。
  • 「特定技能1号」での通算在留期間を把握しようとする場合においては、申請人の出入国記録を用いて計算する方法があります。出入国記録は、以下の宛先に開示請求をすることで入手が可能です。

開示請求の宛先
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー13階
出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係 宛
※開示請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と記載する必要があります。

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7.保証金の徴収・違約金契約

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)2号

二 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。

ポイント
  • 特定技能外国人またはその親族等が、保証金の徴収や財産の管理、違約金契約を締結させられる場合、それらは特定技能外国人の適正な活動を妨げる要因となるため、保証金の徴収等が行われないことが求められます。この規制は外国人労働者の権利保護を目的としています。
  • 「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されないこと」については、特定技能所属機関や登録支援機関に加え、職業紹介事業者、特定技能雇用契約に基づき活動を支援する仲介事業者(国内外のブローカーを含む)も規制対象となります。これにより、不当な財産管理や保証金徴収を防ぐ取り組みが幅広く実施されています。
  • 「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは以下を含みます。

・労働契約の不履行に関する違約金契約

・関係行政機関への法令違反の相談を禁じる契約

・休日外出やトイレ離席などを禁止し違約金を課す契約

貸付金返済を条件とした不当な契約(返済途中での退職時に残額を一括返済させるものなど)

・商品やサービスの対価として過剰な料金を徴収する契約

※労働基準法第16条に基づき、労働契約の不履行に係る違約金や損害賠償額を予定する契約は禁止されています。

  • 1号特定技能外国人の渡航準備費用や入国後の生活費のため、特定技能所属機関が貸付を行うことは可能ですが、その返済方法について労働法令を遵守する必要があります。
  • 特定技能外国人またはその親族等が保証金徴収や財産管理を受け、または違約金契約を結ばされることを知りながら特定技能雇用契約を締結した場合、受入機関は不正または著しく不当な行為を行ったものとされ、欠格事由に該当し、5年間外国人の受入れが禁止されます。
  • 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画に基づく事前ガイダンスで保証金・違約金契約が違法であることを説明し、保証金徴収等がないことを確認する必要があります。確認した場合は、速やかに地方出入国在留管理局に情報提供を行うことが求められます。
  • 本制度では、悪質な仲介事業者を排除するため、外国政府との情報共有を促進する二国間取決めが作成されています。ただし、二国間取決めを作成していない国籍の者も受入れ可能です。

8.費用負担の合意

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)3号及び5号

三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。

五 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。

ポイント
  • 特定技能外国人が入国前及び在留中に負担する費用について、その意思に反して徴収されることを防ぐため、当該外国人が負担する費用の金額および内訳について十分に理解し、合意していることが求められます。
  • 「特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ」や、「外国における特定技能活動準備に関して外国の機関に費用を支払う場合」については、特定技能外国人が不当に高額な費用を支払い、多額の借金を抱えて来日しないよう設けられた仕組みです。この合意が、特定技能外国人の負担を不当に増加させないための重要な要件となっています。
  • 費用の徴収は、各国の法制に従って適法に行われることが前提となります。しかし、旅券取得費用等、社会通念上合理的と認められる特定技能外国人の自己負担費用については、外国の機関が適切な手続きを経て徴収することが求められます。そのため、特定技能所属機関が職業紹介事業者や外国の機関を通じて特定技能外国人を雇用する場合、当該外国人が負担した費用の金額及び内訳について十分に理解し、合意を得たことを確認する必要があります。
  • 特定技能外国人が定期的に負担する費用の基準

①食事

  • 食材・宅配弁当等の現物支給の場合:購入に要した金額以内。
  • 社員食堂での食事の提供の場合:特定技能外国人以外の従業員から徴収される金額以内。
  • 食事の調理・提供の場合:材料費、水道・光熱費、人件費等を利用者全員で分担した額以内。

②居住費

  • 自己所有物件の場合:建設・改築費(ただし土地購入費や造成費用等を除く)、物件の耐用年数、入居人数を考慮して合理的に算出した額。​​
  • 借上物件の場合:借上げ費用(管理費・共益費を含み、敷金や礼金、保証金等は除く)を入居人数で分担した額以内。

③水道・光熱費

  • 実際に要した費用を、当該宿泊施設で特定技能外国人と同居している者(家族を含む)全員で分担した額以内。

④その他の費用

  • 申請者が定期に負担するその他の費用についても、特定技能所属機関等が対価として提供する利益が特定技能外国人本人に帰属するものであり、その内容を十分理解した上で合意された合理的な額でなければなりません。

9.本国において遵守すべき手続

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)4号

四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。

ポイント
  • 特定技能外国人が特定技能に係る活動を行うにあたり、海外に渡航して労働を行う場合には、当該本国で必要な手続や許可を遵守していることが求められます。この規定は、労働活動が合法かつ適正に行われるよう、出身国の法令や規則を尊重し、適切な手続きを確保することを目的としています。
  • 本制度では、悪質な仲介事業者の排除を目的として、外国政府との情報共有の枠組みを構築するため、送出国政府との間で二国間取決めを作成することとされています。この取決めには、特定技能外国人が「遵守すべき手続」が明確に定められる場合があり、これに従うことが必要です。これにより、特定技能外国人が違法な仲介や不適切な労働環境に巻き込まれることを防ぎ、健全な労働環境の構築を支援することを目指しています。

10.分野に特有の事情を鑑みて定められた基準

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)6号

六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

ポイント
  • 特定技能外国人が従事する活動については、特定産業分野ごとの特有の事情を考慮し、それぞれの産業分野で個別に定められた基準に適合していることが求められます。これらの基準は、産業分野ごとに異なるニーズや要件を反映したものであり、特定技能外国人が適正に活動を行うための重要な指針となります。
  • 基準の適合性は、特定産業分野の具体的な活動内容や業務の特性、技能水準、労働環境などを総合的に勘案して判断されます。これにより、各分野での特定技能外国人の活動が円滑に進むよう支援されます。

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