ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F
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上陸基準省令(特定技能1号)1号ロ
ロ 健康状態が良好であること。
上陸基準省令(特定技能1号)1号ハ
ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって行う同表の技能実習の項の下欄第2号イ又は同号ロに掲げる活動のいずれかを良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる者については、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ただし書きに該当するものとみなす。
2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(同法別表第1の4の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留した期間が1年を超える者であって、当該活動を良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められるものについても、前項と同様とする。
原則として相当の理由があるとは認められないと判断される具体的な例は次のとおりです。
▸「退学・除籍留学生」:所属していた教育機関における在籍状況が良好でないことを理由とするものをいい、所定の過程を修了した者、正当な理由がある場合を除く。
▸「失踪した技能実習生」:正当な理由がある場合を除く。
▸「短期滞在」の在留資格を有する者
▸その活動の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの
・「技能実習」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)
・「研修」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)
・「特定活動(日本の食文化海外普及人材育成事業)」
(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)
・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
・「特定活動(製造業外国従業員受入事業)」
・「特定活動(インターンシップ)」
・「特定活動(サマージョブ)」
・「特定活動(EPA 看護師候補者、EPA 介護福祉士候補者)」
(研修の途中にあるものに限られ、当該研修を修了したものを除く。)
▸その活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの
・「特定活動(外国人起業活動促進事業)」
(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)
・「特定活動(外国人創業人材受入促進事業)」
(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)
上陸基準省令(特定技能1号)1号ニ
ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
平成31年法務省令7号附則8条
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって行う同表の技能実習の項の下欄第2号イ又は同号ロに掲げる活動のいずれかを良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる者については、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ただし書きに該当するものとみなす。
2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(同法別表第1の4の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留した期間が1年を超える者であって、当該活動を良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められるものについても、前項と同様とする。
上陸基準省令(特定技能1号)1号ホ
ホ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
平成31年法務省告示85号
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ホ及び法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の項の下欄第1号ニの法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府又は出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域の権限ある機関は、イラン・イスラム共和国を除いた国の政府又は同条に定める地域の権限ある機関とする。
上陸基準省令(特定技能1号)1号へ
ヘ 特定技能(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと。
平成31年法務省令7号附則10条
この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号への期間には、附則第6条第1号各号に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むものとする。
・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
・労災による休暇期間
・再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間
・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間
・特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間
・再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができなかった期間
・新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し等)により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該期間において活動することができなくなり現在の在留資格で本邦に引き続き在留することが困難となった外国人、又は、予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困難となった外国人の本邦での雇用を維持するため、特定産業分野において、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格「特定活動」で在留した期間
(開示請求の宛先)
〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー13階
出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係 宛て
※開示請求の際は、請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と明記すること。
上陸基準省令(特定技能1号)2号
二 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
※労働基準法第16条では、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約を禁止しています。
1号特定技能外国人の往路の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当面の生活費のため、特定技能所属機関等が当該外国人に貸付けをすることは差し支えない。(ただし、その返済方法について、労働法令に違反することがないよう留意する必要がある。)
上陸基準省令(特定技能1号)3号及び5号
三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
五 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
・食材、宅配弁当等の現物支給の場合:購入に要した額以内の額
・社員食堂での食事提供の場合:従業員一般に提供する場合に特定技能外国人以外の従業員から徴収する額以内の額
・食事の調理・提供の場合:材料費、水道・光熱費、人件費等の費用の提供を受ける者(特定技能外国人のみに限られない。)の人数で除した額以内の額
・自己所有物件の場合
実際に建設・改築等に要した費用(土地の購入代・土地の造成費用等に関する費用は除く。)、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額
・借上物件の場合
借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中解約等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額
上陸基準省令(特定技能1号)4号
四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
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