特定技能外国人本人に関する基準)

上陸許可基準「特定技能1号」

1.年齢

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)1号イ

イ 18歳以上であること。

解説
  • 本邦に上陸する時点において18歳以上であることが必要です。18歳未満であっても在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能だが、有効期間を考慮して申請を行うよう注意が必要です。
  • 特定技能においては学歴は要件とされていません。

2.健康状態

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)1号ロ

ロ 健康状態が良好であること。

解説

  • 特定技能外国人が、特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保する観点等から、当該外国人の健康状態が良好であることを求めるものです。
  • 在留資格認定証明書交付申請(新規入国)を行う場合には、申請日から遡って3か月以内に、医師の診断を受けなければならないとされています。
  • 他方、「技能実習」や「留学」などで在留中の者が、在留資格変更許可申請を行う場合には、申請日から遡って1年以内に、日本の医療機関で医師の診断を受けて入れば、診断書を提出することで足りるとされています。
  • 特に診断項目のうち、「胸部エックス線検査」に異常所見がある場合には、喀痰検査を実施し、活動性欠結核でないことを確認することが求められています。

3.技能水準

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)1号ハ

ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。

平成31年法務省令7号附則8条

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって行う同表の技能実習の項の下欄第2号イ又は同号ロに掲げる活動のいずれかを良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる者については、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ただし書きに該当するものとみなす。

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(同法別表第1の4の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留した期間が1年を超える者であって、当該活動を良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められるものについても、前項と同様とする。

解説
  • 1号特定技能外国人について、従事しようとする業務に必要な「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求めるものです。
  • 技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合には、技能水準について試験その他の評価方法による証明は免除されています。なお、技能実習2号を修了した者には、技能実習法施行前の技能実習の2号を修了した技能実習生や、在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10か月以上の者に限る。)も含まれます。
  • 技能試験は、国外で実施することを原則としていますが、国内試験も実施されます。
  • 国内試験を受験できるのは「短期滞在」を含む在留資格を有して本邦に在留中の外国人であり、不法残留者などの在留資格を有しない者、「特定技能」の在留資格に関し、法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国の者については国内での受験資格は認められません。
  • 試験の合格が必ずしも在留資格認定証明書の交付や査証の発給、在留資格変更許可を受けられるものではありません。
  • 「特定技能」への在留資格の変更については、その変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されますが、一般的な在留資格への変更の場合と同様に、申請人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます。

原則として相当の理由があるとは認められないと判断される具体的な例は次のとおりです。

▸「退学・除籍留学生」:所属していた教育機関における在籍状況が良好でないことを理由とするものをいい、所定の過程を修了した者、正当な理由がある場合を除く。

▸「失踪した技能実習生」:正当な理由がある場合を除く。

▸「短期滞在」の在留資格を有する者

▸その活動の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの

 ・「技能実習」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)

 ・「研修」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)

 ・「特定活動(日本の食文化海外普及人材育成事業)」

  (計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)

 ・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」

 ・「特定活動(製造業外国従業員受入事業)」

 ・「特定活動(インターンシップ)」

 ・「特定活動(サマージョブ)」

 ・「特定活動(EPA 看護師候補者、EPA 介護福祉士候補者)」

  (研修の途中にあるものに限られ、当該研修を修了したものを除く。)

▸その活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの

 ・「特定活動(外国人起業活動促進事業)」

  (計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)

 ・「特定活動(外国人創業人材受入促進事業)」

  (計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)

  • 「技能実習生2号を良好に修了している」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、①第2号技能実習計画における目標である技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること、又は②技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められることをいいます。ただし、特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関が、当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習を2号を修了して帰国した後に、同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む。)には、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」を受けていない場合には、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し及び評価調書の提出を省略することができます。
  • 技能実習2号修了者は、第2号技能実習計画において目標として定めた技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験を受験しなければなりません。また、実習実施者においては、技能実習生が修得等した技能等の評価を技能検定等により行うこととされていること(技能実習法9条5号)に留意が必要です。

 

4.日本語能力

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)1号ニ

ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。

平成31年法務省令7号附則8条

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって行う同表の技能実習の項の下欄第2号イ又は同号ロに掲げる活動のいずれかを良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる者については、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ただし書きに該当するものとみなす。

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(同法別表第1の4の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留した期間が1年を超える者であって、当該活動を良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められるものについても、前項と同様とする。

解説
  • 1号特定技能外国人について、「ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準」を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることを求めるものです。
  • 技能実習2号を修了している場合は、原則として、修了した技能実習の職種・作業の種類にかかわらず、日本語能力水準について試験その他の評価方法による証明は不要(N4レベルの試験免除)とされています。ただし、介護分野において証明を求めることとしている介護日本語評価試験の合格については、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者を除き、試験免除されない。また、自動車運送業分野(タクシー運転者、バス運転者に限る。)及び鉄道分野(運輸係員に限る。)については、N3レベルの日本語能力が必要となるため、技能実習2号を良好に修了している場合にも試験その他の評価方法による証明を要することに留意が必要です。
  • なお、技能実習2号を修了した者には、技能実習法施行前の技能実習の2号を修了した技能実習生や、在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10か月以上の者に限る。)も含まれます。
  • 「技能実習2号を良好に修了している者」については前記3.技能水準の項と同様。

5.退去強制令書の円滑な執行への協力

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)1号ホ

ホ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。

平成31年法務省告示85号

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ホ及び法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の項の下欄第1号ニの法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府又は出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域の権限ある機関は、イラン・イスラム共和国を除いた国の政府又は同条に定める地域の権限ある機関とする。

解説
  • 入管法における退去強制令書が発付されている送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受入れは認められません。
  • 現在、告示で国名・地域名が挙げられているのはイラン・イスラム共和国のみです。(本邦において入管法違反者として退去強制令書発付に至っているにも関わらず帰国を拒否する同国人の引取りを同国政府が拒否しているため。)

6.通算在留期間

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)1号

ヘ 特定技能(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと。

平成31年法務省令7号附則10条

この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号への期間には、附則第6条第1号各号に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むものとする。

解説
  • 「特定技能1号」で在留できる期間が通算で5年以内であることを定めるものです。
  • 「通算」とは、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で本邦に在留した期間をいい、過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。
  • 次の場合は、通算在留期間に含まれます。

・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間

・労災による休暇期間

・再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間

・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間

・特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間

  • 次の場合は、通算在留期間に含まれません。

・再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができなかった期間

・新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し等)により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該期間において活動することができなくなり現在の在留資格で本邦に引き続き在留することが困難となった外国人、又は、予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困難となった外国人の本邦での雇用を維持するため、特定産業分野において、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格「特定活動」で在留した期間

  • 残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で、以後の在留は認められません。
  • 「特定技能1号」での通算在留期間を把握しようとする場合においては、申請人の出入国記録を用いて計算する方法があります。出入国記録は、以下の宛先に開示請求をすることで入手が可能です。

(開示請求の宛先)
〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー13階
出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係 宛て
※開示請求の際は、請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と明記すること。

▶開示請求の詳細はこちら

7.保証金の徴収・違約金契約

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)2号

二 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。

解説
  • 特定技能外国人又はその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられているなどの場合には、特定技能の適正な活動を阻害するものであることから、これらの保証金の徴収等がないことを求めるものです。
  • 「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理され」ないことについては、特定技能所属機関や登録支援機関のほか、職業紹介事業者などの特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の本邦における活動に関与する仲介事業者のみならず、本国及び日本の仲介事業者(ブローカー)等を含め、幅広く規制の対象とするものです。
  • 「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは、特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、地方出入国在留管理局や労働基準監督署などの関係行政機関において法令違反に係る相談をすること、休日に許可を得ずに外出すること、若しくは作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める契約、受入れ外国人が一定期間勤務することを停止条件として貸付金の返済を免除する内容の契約、受入れ外国人が返済途中に退職した場合に貸付金の残額を一括で返済する内容の契約又は商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当します。

※労働基準法第16条では、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約を禁止しています。

1号特定技能外国人の往路の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当面の生活費のため、特定技能所属機関等が当該外国人に貸付けをすることは差し支えない。(ただし、その返済方法について、労働法令に違反することがないよう留意する必要がある。)

  • 特定技能外国人又はその親族等が、保証金の徴収や財産の管理をされ、又は違約金契約を締結させられていることなどを認識して特定技能雇用契約を締結して特定技能外国人を受け入れた場合には、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして欠格事由に該当し5年間受入れができないこととなります。
  • 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画における事前ガイダンスにおいて、保証金・違約金契約は違法であり、禁止されていることについて説明するとともに保証金の徴収等がないことを確認しなければなりません。また、保証金の徴収等が行われていることを確認した場合には、速やかに地方出入国在留管理強に情報提供を行うことが求められています。
  • 本制度では、悪質な仲介事業者の排除を目的として、外国政府との情報共有の枠組みの構築を目的とする二国間取決めを送出国政府との間で作成することとなっています。なお、二国間取決めを作成した国以外の国籍を有する者であっても受入れは可能です。

8.費用負担の合意

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)3号及び5号

三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。

五 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。

解説
  • 特定技能外国人が入国前及び在留中に負担する費用について、その意に反して徴収されることを防止するために、当該外国人が負担する費用の額及び内訳を十分に理解して合意していることを求めるものです。
  • 「特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること」については、特定技能外国人が不当に高額な費用を支払い、多額の借金を抱えて来日するといったことがないよう設けられたものです。
  • 費用の徴収は、各国の法制に従って適法に行われることが前提であるが、旅券の取得等に要した費用など社会通念上、特定技能外国人が負担することに合理的な理由が認められるものについては、このルールにのっとって、外国の機関が費用を徴収することが求められます。従って、特定技能所属機関が、職業紹介事業者や外国の機関の関与を経て、特定技能外国人を雇用する場合にあっては、当該特定技能外国人が外国の機関から徴収された費用の額及びその内訳について、特定技能外国人が十分に理解し合意を得た上で、当該費用が徴収されていることを確認することが求められます。
  • 特定技能外国人が定期に負担する費用のうち食費については、提供される食事、食材等の提供内容に応じて、次のとおり、合理的な費用でなければなりません。

・食材、宅配弁当等の現物支給の場合:購入に要した額以内の額

・社員食堂での食事提供の場合:従業員一般に提供する場合に特定技能外国人以外の従業員から徴収する額以内の額

・食事の調理・提供の場合:材料費、水道・光熱費、人件費等の費用の提供を受ける者(特定技能外国人のみに限られない。)の人数で除した額以内の額

  • 特定技能外国人が定期に負担する費用のうち居住費については、自己所有物件の場合、借上物件の場合に応じて、次のとおりでなければなりません。

・自己所有物件の場合

 実際に建設・改築等に要した費用(土地の購入代・土地の造成費用等に関する費用は除く。)、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額

・借上物件の場合

 借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中解約等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額

  • 特定技能外国人が定期に負担する費用のうち水道・光熱費については、実際に要した費用を当該宿泊施設で特定技能外国人と同居している者(特定技能所属機関やその家族を含む。)の人数で除した額以内の額でなければなりません。
  • その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用については、特定技能所属機関等が定期に徴収する場合、当該費用の対価として提供される利益が特定技能外国人本人に帰属するものであり、かつ、特定技能外国人がその内容を十分に理解した上で特定技能所属機関等と特定技能外国人との間で合意している合理的な額でなければなりません。

9.本国において遵守すべき手続

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)4号

四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。

解説
  • 特定技能外国人が、特定技能に係る活動を行うに当たり、海外に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等、本国において必要な手続を遵守していることを求めるものです。
  • 本制度では、悪質な仲介事業者の排除を目的として、外国政府との情報共有の枠組みの構築を目的とする二国間取決めを送出国政府との間で作成することとしているところ、当該取決めにおいて「遵守すべき手続」が定められている場合には当該手続を経ていることが必要となります。

10.分野に特有の事情を鑑みて定められた基準

関係規定

上陸基準省令(特定技能1号)6号

六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

解説
  • 特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。

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