③適切な住宅の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

関係規定

特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号

第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。

一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

ハ 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。

解説

◆ 適切な住居の確保に係る支援

<義務的支援>

  • 1号特定技能外国人が住居を確保していない場合の支援として、次のいずれかの方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行うことが求められます。なお、当該支援については、当該外国人が現住居から通勤することが困難となるような配置換え等特段の事情がないにもかかわらず、自らの都合により転居する場合を除き、受け入れ後に当該外国人が転居する場合にも行うことが求められます。

① 1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するにあたり、不動産仲介業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行して住居探しの補助を行います。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも

  • 特定技能所属機関が連帯保証人となる
  • 利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、特定技能所属機関等が緊急連絡先となる

のいずれかの支援を行います。

② 特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供します。

③ 特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供します。

①の場合、敷金、礼金等については、1号特定技能外国人が負担するものであり、特定技能所属機関が負担することを求めるものではありませんが、本人の希望や近隣賃貸物件の敷金等の相場、報酬額等を踏まえ、適切な住居を確保できるよう支援することになります。なお、特定技能所属機関等が敷金、礼金等を任意で全額負担することや、別途1号特定技能外国人と負担割合を合意して一部負担することは妨げられませんが、家賃債務保証業者を利用した場合、保証料は特定技能所属機関等が負担する必要があります。

②及び③の場合、特定技能所属機関等が自ら賃借人となるときは、1号特定技能外国人に社宅等を貸与することにより経済的利益を得てはなりません。1号特定技能外国人から費用を徴収する場合については、借上物件の場合、自己所有物件の場合に応じて次のとおりでなければなりません。

  • 借上物件の場合:借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中解約金等は含まない)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内
  • 自己所有物件の場合:実際に建設・改築等に要した費用(土地の購入代・土地の造成費用等土地に関する費用は除く)、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額
  • 住居の確保においては、居室の広さや衛生面など、適切な住居を確保できるよう支援を行う必要があります(1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結する住居は当該外国人の意思に委ねられますが、その場合でも、適切な住居の確保に係る支援を行うことが必要です)。
  • 住居については、同等の業務を行う日本人と同等の処遇を確保する必要があります。例えば、日本人労働者に社宅を提供するのであれば同等に社宅を提供する必要があり、居室の広さについても同等の広さを確保する必要があります。
  • 居室の広さは、一般的に日本国内に相当数存在する居室の面積等を考慮し、1人当たり7.5㎡以上を満たすことが求められます(ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く)。なお、ルームシェアするなど複数人が居住する場合、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が7.5㎡以上でなければなりません。ここにいう「居室」とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室を指し、ロフト等はこれに含まれないことに留意が必要です。
    技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する外国人が既に住居を確保しており、同住居に引き続き居住する場合など、住居の確保に係る支援が客観的状況に照らして明らかに不要である場合には、実施しなくても差し支えありません。
    居室の広さについては、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が在留資格変更許可申請(または在留資格認定証明書交付申請)の時点で既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合でも、少なくとも技能実習生について求められている寝室について1人当たり4.5㎡以上を満たす必要があります。
    また、技能実習2号等を終了した技能実習生が一度帰国し、特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請を行った場合においては、特定技能所属機関が既に確保している社宅等(技能実習生として居住していたもの)が当該外国人の生活の本拠として継続しているなど、当該社宅等に引き続き居住することを希望する場合については、寝室が4.5㎡以上を満たしていれば要件を満たすものとします。
    ただし、上記住居から退去せざるを得なくなった場合などには、新たな住居の確保に係る支援が必要となります。
  • 住居の確保に係る支援は、1号特定技能外国人の離職が決まった後も、特定技能雇用契約がある間は行うことが求められることに留意する必要があります。

<任意的支援>

  • 1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間、住居の確保の必要性が生じた場合には、直近の特定技能所属機関等は、上記の支援を行うことなどにより当該外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。

◆ 生活に必要な契約に係る支援

<義務的支援>

  • 銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設および携帯電話の利用に関する契約、その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道などのライフライン)について、1号特定技能外国人に対し、必要な書類の提供および窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該手続きの補助を行うことが求められます。
  • 技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する外国人が既に口座開設等を行っている場合など、当該支援が客観的状況に照らして明らかに不要である場合には、実施しなくても差し支えありません。

<任意的支援>

  • 生活に必要な契約について、契約の途中で契約内容の変更や契約の解約を行う場合には、各手続きが円滑に行われるよう、必要な書類の提供および窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該手続きの補助を行うことが望まれます。

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