ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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<特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)>
第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項をきさいしなければならない。
1 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
<適切な住居の確保に係る支援>
【義務的支援】
●1号特定技能外国人が住居を確保していない場合の支援として、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行うことが求められます。なお、当該支援については、当該外国人が現住居から通勤することが困難となるような配置換え等特段の事情がないにもかかわらず、自らの都合により転居する場合を除いて、受入れ後に当該外国人が転居する場合にも行うことが求められます。
①1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するにあたり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも
のいずれかの支援を行う。
②特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。
③特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。
●居室の広さは、一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し、1人当たり7.5㎡以上を満たすことが求められます(ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く。)。なお、ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が7.5㎡以上でなければなりません。
【任意的支援】
●1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間、住居の確保の必要性が生じた場合には、直近の特定技能所属機関等は、上記の支援を行うことなどにより当該外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。
<生活に必要な契約に係る支援>
【義務的支援】
●銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し、1号特定技能外国人に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが求められます。
【任意的支援】
●生活に必要な契約について、契約の途中において、契約内容の変更や契約の解約を行う場合には、各手続が円滑に行われるよう、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが望まれます。
<適切な住居の確保に係る支援>
<生活に必要な契約に係る支援>
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