ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号
第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。
一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
ハ 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。
◆ 適切な住居の確保に係る支援
<義務的支援>
① 1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するにあたり、不動産仲介業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行して住居探しの補助を行います。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも
のいずれかの支援を行います。
② 特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供します。
③ 特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供します。
①の場合、敷金、礼金等については、1号特定技能外国人が負担するものであり、特定技能所属機関が負担することを求めるものではありませんが、本人の希望や近隣賃貸物件の敷金等の相場、報酬額等を踏まえ、適切な住居を確保できるよう支援することになります。なお、特定技能所属機関等が敷金、礼金等を任意で全額負担することや、別途1号特定技能外国人と負担割合を合意して一部負担することは妨げられませんが、家賃債務保証業者を利用した場合、保証料は特定技能所属機関等が負担する必要があります。
②及び③の場合、特定技能所属機関等が自ら賃借人となるときは、1号特定技能外国人に社宅等を貸与することにより経済的利益を得てはなりません。1号特定技能外国人から費用を徴収する場合については、借上物件の場合、自己所有物件の場合に応じて次のとおりでなければなりません。
<任意的支援>
◆ 生活に必要な契約に係る支援
<義務的支援>
<任意的支援>
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