ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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「帰化」

「帰化」の概要

「帰化」とは、日本国民でない者(いわゆる外国人)が、日本の国籍を取得することです。帰化をするには、法務大臣の許可を得なければなりません。法務大臣の許可に対する裁量の幅が大きいため、額面上の要件が揃っているからといって100%許可されるとは限らない部分があります。また、日本語の能力も一定以上のものが要求され、刑犯罪はもとより交通事故等の違反や税金の滞納、日本の生活習慣になじんでいるか等様々な側面から審査がされます。

よく、「永住」と「帰化」の違いを比較されますが、帰化は日本人になるということですから、永住者とは違い、退去強制等入国管理局の制限から解放されます。また、参政権も認められます。帰化許可申請は国と申請者双方にとって一生ものの判断となる訳ですから、その審査プロセスは当然の事ながら非常に重いものとなるわけです。

「帰化」の要件

基本要件

帰化の要件については国籍法第5条において次のように規定されています。

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
  3. 素行が善良であること
  4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
  5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
  6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

緩和要件①

上記、基本要件1.の緩和要件が、国籍法第6条に次の通り規定されています。
すなわち、次に該当するものは、基本要件1.が免除されます。

  1. 日本国民であった者の子(養父母を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
  2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者

緩和要件②

上記、基本要件1.2.の緩和要件が、国籍法第7条に次の通り規定されています。
すなわち、次に該当する者は、基本要件1.2.が免除されます。

  1. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
  2. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

緩和要件③

上記、基本要件1.2.4.の緩和要件が、国籍法第8条に次の通り規定されています。
すなわち、次に該当する者は、基本要件1.2.4.が免除されます。

  1. 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
  2. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき本国法により未成年であったもの
  3. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
  4. 日本で生まれ、かつ、出生のときから国籍を有しない者でそのときから引き続き3年以上日本に住所を有するもの

帰化申請の必要書類

帰化許可申請に必要な書類の概要は次の通りです。

  1. 帰化許可申請書
  2. 親族の概要を記載した書面
  3. 履歴書
  4. 帰化の動機書
  5. 宣誓書
  6. 生計の概要を記載した書面
  7. 事業の概要を記載した書面
  8. 自宅、勤務先、事業所付近の略図
  9. 本国法によって行為能力を有することの証明書
  10. 国籍証明書
  11. 身分関係を証する書面
  12. 国籍を有せず、又は日本の国籍を取得することによってその国の国籍を失うべきことの証明書
  13. 住所を証する書面
  14. 運転記録証明書
  15. 資産・収入に関する各種証明
  16. その他の参考資料

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