ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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「帰化」とは、日本国民でない者(いわゆる外国人)が、日本の国籍を取得することです。帰化をするには、法務大臣の許可を得なければなりません。法務大臣の許可に対する裁量の幅が大きいため、額面上の要件が揃っているからといって100%許可されるとは限らない部分があります。また、日本語の能力も一定以上のものが要求され、刑犯罪はもとより交通事故等の違反や税金の滞納、日本の生活習慣になじんでいるか等様々な側面から審査がされます。
よく、「永住」と「帰化」の違いを比較されますが、帰化は日本人になるということですから、永住者とは違い、退去強制等入国管理局の制限から解放されます。また、参政権も認められます。帰化許可申請は国と申請者双方にとって一生ものの判断となる訳ですから、その審査プロセスは当然の事ながら非常に重いものとなるわけです。
帰化の要件については国籍法第5条において次のように規定されています。
上記、基本要件1.の緩和要件が、国籍法第6条に次の通り規定されています。
すなわち、次に該当するものは、基本要件1.が免除されます。
上記、基本要件1.2.の緩和要件が、国籍法第7条に次の通り規定されています。
すなわち、次に該当する者は、基本要件1.2.が免除されます。
上記、基本要件1.2.4.の緩和要件が、国籍法第8条に次の通り規定されています。
すなわち、次に該当する者は、基本要件1.2.4.が免除されます。
帰化許可申請に必要な書類の概要は次の通りです。
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