ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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「日本人の配偶者等」

在留資格「日本人の配偶者等」の概要

「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられた在留資格です。この在留資格は、日本に在留中に行うことができる活動の範囲に制限がありません。故に昨今は、偽装結婚の温床となっている部分が多く見受けられるようになってきているため審査は厳しくなってきています。夫婦の年齢差が大きい場合や、出会ってから婚姻までの期間が極端に短い場合など、審査が厳しくなりやすい条件の方は、行政書士等の専門家に依頼するのもひとつです。

「日本人の配偶者等」の該当範囲は次の通りです。

■日本人の配偶者
「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。

■日本人の特別養子
法律上の特別養子の身分を有している者をいいます。普通養子は含まれません。なお、原則として6歳未満でなければ特別養子になれません。

■日本人の子として出生した者
「子」とは、日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれますが、養子は含まれません。出生の時に父母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合「日本人の子として出生した」にあたります。出生場所については、「日本で出生したこと」とは限定されていませんので、外国で出生した場合も含まれます。

審査のポイント

■戸籍謄本
配偶者の離婚事実の有無、配偶者との間の実子の有無、その他の実子の有無、養子縁組の有無、その他の子の認知等の有無等について確認されます。

■納税証明書
申請書の「日本における連絡先(又は居住地)」の欄の記載と納税証明書上の住所が一致していること(又は前住所であること)が確認されます。

■身元保証書
配偶者が身元保証人となっていることが確認されます。配偶者以外の者が身元保証人となっている場合は、身元保証人が申請人の親族であること並びに当該身元保証人に身元保証の意思及び能力があることについて、身元保証人となった経緯の説明や身元保証人の納税証明書等の他の提出資料により確認されます。

■入国管理局指定の「質問書」
申請人と配偶者が相互に意思疎通が可能な語学能力を有していることが確認されます。

「日本人の配偶者等」の提出書類

日本人の配偶者(夫又は妻)である場合

  1. 在留資格認定証明書交付申請書  1通
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
    ※申請前3ケ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください
  3. 日本人配偶者の戸籍謄本  1通
    ※申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出が必要です。
    ※発行日から3ケ月以内のものを提出してください。
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
    ※申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、申請人と日本人配偶者との婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
  5. 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)  各1通
    ※1月1日現在居住している市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※発行日から3ケ月以内のものを提出してください。
  6. 日本人配偶者による身元保証書
    ※日本人配偶者からDV等の被害を受け、やむを得ず別居している者や離婚調停・離婚訴訟継続中の者が「日本人の配偶者等」の在留期間の更新許可申請を行う場合等、日本人配偶者以外の者が身元保証人になる場合には、その者の身元保証書とともに身元保証経緯説明書(申請人との関係やなぜ身元保証を引き受けるに至ったのかについて等を説明します。)も提出します。
  7. 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し  1通
    ※発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
  8. 入国管理局所定の質問書  1通
    ※交際経緯・生活状況等説明書(書式事由)も提出した方がよいです。
  9. スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)
    ※スナップ写真のほかにも、手紙、メール、LINEをプリントアウトしたもの、電話通話記録明細、渡航記録、金品の送付の控え等の真摯な交際や婚姻に実体が伴うものであることを証明する資料を提出した方がよい場合も多いです。
  10. 返信用切手404円分(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
    ※返信用封筒には、あらかじめ宛先を記載してください。

日本人の実子・特別養子である場合

  1. 在留資格認定証明書交付申請書  1通
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
    ※申請前3ケ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
  3. 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本  1通
    ※発行日から3ケ月以内のものを提出してください。
  4. 日本で出生した場合は次のいずれかの文書  1通
    ①出生届受理証明書
    ②認知届受理証明書
    ※発行日から3ケ月以内のものを提出してください。
    ※上記②については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出します。
  5. 海外で出生した場合は次のいずれかの文書  1通
    ①出生国の機関から発行された出生証明書
    ②出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある者のみ)
  6. 特別養子の場合は次のいずれかの文書  1通
    ①特別養子縁組届出受理証明書
    ②日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
  7. 日本で申請人を扶養する者(複数の者が扶養する場合は収入の多い者)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
    ※1月1日現在居住している市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
  8. 身元保証書  1通
    ※日本に居住する日本人(子の親又は養親)等が身元保証人になります。
    ※身元保証人が父母でない場合には、身元保証人の職業及び収入に関する証明書が必要です。
  9. 返信用切手404円分(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
    ※返信用封筒には、あらかじめ宛先を記載してください。

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