ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられた在留資格です。この在留資格は、日本に在留中に行うことができる活動の範囲に制限がありません。故に昨今は、偽装結婚の温床となっている部分が多く見受けられるようになってきているため審査は厳しくなってきています。夫婦の年齢差が大きい場合や、出会ってから婚姻までの期間が極端に短い場合など、審査が厳しくなりやすい条件の方は、行政書士等の専門家に依頼するのもひとつです。
「日本人の配偶者等」の該当範囲は次の通りです。
■日本人の配偶者
「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。
■日本人の特別養子
法律上の特別養子の身分を有している者をいいます。普通養子は含まれません。なお、原則として6歳未満でなければ特別養子になれません。
■日本人の子として出生した者
「子」とは、日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれますが、養子は含まれません。出生の時に父母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合「日本人の子として出生した」にあたります。出生場所については、「日本で出生したこと」とは限定されていませんので、外国で出生した場合も含まれます。
■戸籍謄本
配偶者の離婚事実の有無、配偶者との間の実子の有無、その他の実子の有無、養子縁組の有無、その他の子の認知等の有無等について確認されます。
■納税証明書
申請書の「日本における連絡先(又は居住地)」の欄の記載と納税証明書上の住所が一致していること(又は前住所であること)が確認されます。
■身元保証書
配偶者が身元保証人となっていることが確認されます。配偶者以外の者が身元保証人となっている場合は、身元保証人が申請人の親族であること並びに当該身元保証人に身元保証の意思及び能力があることについて、身元保証人となった経緯の説明や身元保証人の納税証明書等の他の提出資料により確認されます。
■入国管理局指定の「質問書」
申請人と配偶者が相互に意思疎通が可能な語学能力を有していることが確認されます。
お問い合わせは、電話またはフォームにて受け付けております。
営業時間外、定休日でもお電話であれば夜20時まで受け付けています。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。初回無料相談につきましては、対面での相談に加え、オンラインでの相談にも対応させていただいております。お気軽にご利用ください。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
お問い合わせはお電話・メールで受け付けています。
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
9:00~18:00
土曜日・日曜日・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
〒650-0025
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号
神戸駅前千代田ビル6F
JR神戸駅 ビエラ神戸口より徒歩2分
阪急・阪神・山陽電鉄 高速神戸駅より徒歩5分