ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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日本では、男18歳、女16歳で結婚できますが、韓国では、男女とも18歳で結婚可能になります。
韓国人は、査証免除措置がとられていますので、日本に入国するのは比較的容易です。従いまして、日本で婚姻手続きした後に、駐日韓国大使館に韓国語に翻訳した婚姻が記載された戸籍謄本を提出し手続きをするパターンは比較的多いといえます。
■必要書類
①婚姻届
②パスポート
③基本事項証明書(日本語訳文必要)
④家族関係証明書(日本語訳文必要)
⑤婚姻関係証明書(日本語訳文必要)
※③~⑤は駐日韓国大使館にて取得できます。
※本籍地以外の役所に提出する場合は戸籍謄本が必要になります。
婚姻届を提出した市区町村役場で「婚姻届受理証明書」を取得します。
■必要書類
(1)日本人が準備するもの
①婚姻届受理証明書(日本語訳文必要)
②身分証明書
③印鑑
(2)韓国人が準備するもの
①家族関係証明書
②婚姻関係証明書
③在留カード又はパスポート
④印鑑
日本の市区町村役場にあたる、市・邑・面の長に、婚姻届を提出します。
在韓国日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。(日本の地方法務局でも取得可能です。)
■必要書類
(1)日本人が準備するもの
①戸籍謄本(3ヶ月以内に発行のもの)
②パスポート
(2)韓国人が準備するもの
①婚姻関係証明書(3ヶ月以内に発行のもの)
②住民登録証等、本人を確認できる写真付公文書
■必要書類
(1)日本人が準備するもの
①婚姻要件具備証明書
②パスポート
③戸籍謄本(韓国語訳文必要)
(2)韓国人が準備するもの
①婚姻関係証明書
②住民登録証
■必要書類
(1)在韓国日本国大使館へ提出する場合
①戸籍謄本
②婚姻関係証明書(日本語訳文必要)
③家族関係証明書(日本語訳文必要)
④パスポート
(2)日本の市区町村役場へ提出する場合
①婚姻関係証明書(日本語訳文必要)
②家族関係証明書(日本語訳文必要)
③身分証明書(運転免許証等)
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