ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F

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就労ビザ・外国人雇用

当事務所にご依頼いただくメリット

面倒なお手続きも安心しておまかせいただけます!

行政書士は行政機関とお客さまをつなぐ専門家というイメージが強いかもしれませんが、当事務所は入管業務に特化し、その専門的な知識と経験を持っています。

入管業務には多くの専門知識とノウハウが要求されます。

就労ビザ取得のお手続きを我々におまかせいただければ、お客さまに面倒はありません。安心してお手続きを進めていただけます。

スピーディーにお手続きを進められます!

入管業務の専門家である行政書士事務所にご依頼いただくことで、スピーディーにお手続きを進められます。

お客さまはビザ取得の手続き以外にもしなければいけないことが沢山あります。そうしたその他の準備や業務にお時間を十分にお使いいただくためにも、お手続きを1日でも早く完了させるよう尽力しています。

このようにスピードを重要視しているため、お待たせしません。おまたせする期間が最低限で済むようにお手続きを進めていきます。

外国人雇用についてのご相談もお任せください!

当事務所では、外国人の雇用に関するご相談も承っています。

外国人の雇用には、入管業務を始め、労使間のトラブルが起きないようにするためのノウハウが必要です。

当事務所代表は、中国を含む東南アジア圏での豊富な交流経験を持っています。そのため、中国・東南アジア圏の労働者文化にも精通しており、そういった事情をふまえたうえで外国人雇用に関する的確なアドバイスをさせていただきます。

また、当事務所はエンジニア等の人材紹介会社とも提携していますので、ご要望があれば外国人雇用に関してワンストップでのサービスを提供することも可能です。

▶エンジニア、介護人材等をお探しの方はこちら

料金案内

◆基本料金

料金表                                   (税込)
サービス内容 ライトプラン スタンダードプラン プレミアムプラン
ビザ申請手続きに関する相談〜コンサルティング
必要書類のリストアップ
日本の官公署より取得必要な書類の収集 × ×
申請必要書類の作成一式 ×

申請必要書類一式のチェック

地方出入国在留管理局への申請取次 ×
追加提出資料要求への対応 ×
在留資格認定証明書交付申請
海外から外国人を呼び寄せたい場合
66,000円 110,000円 121,000円
在留資格変更許可申請
(特定技能
ビザへ変更をしたい場合)
66,000円 110,000円 121,000円
在留期間更新許可申請
(特定技能
ビザの更新をしたい場合)
新規:44,000円
継続:22,000円
新規:66,000円
継続:44,000円
新規:88,000円
継続:66,000円
こんな方にオススメです! 費用を節約したい方へオススメ!申請手続にあたり専門家の目で書類チェックを行います。 入管手続全般をお任せしたい方へオススメ!書類作成から申請代行まで標準的なコースです。 時間がない方へオススメ!書類作成から申請代行はもちろん、必要書類の収集から完全サポート致します。

※上記の表を参考にご自身に最適なサービスをご検討いただければと思います。

※実費(法定手数料、公的書類手数料、翻訳手数料)が発生する場合は基本料金外で別途必要になります。

◆難易度加算

《次の内容に該当する場合は追加料金をいただきます。》            (税込)

内   容 追加報酬額
不許可からの再申請の場合 +44,000円
過去に犯罪歴・退去強制歴がある場合 +110,000円
過去にオーバーステイがある場合 +55,000円
残存在留期間が14日未満の場合 +44,000円
学位がなく職歴要件を満たす場合 +33,000円
専門学校卒業の場合(認定専修学校専門課程修了者を除く。) +22,000円
所属機関がカテゴリー4に該当する場合 +22,000円
所属機関が債務超過の場合 +22,000円
派遣会社の場合 +33,000円
特定技能から変更の場合 +22,000円

◆料金のお支払いについて

【スタンダードプラン・プレミアムプラン】
 着手金として基本料金の50%を前払い、許可取得後に残額の50%をいただきます。

【ライトプラン】
 全額前払いでお支払いいただきます。

 

申請のための基礎知識

日本の公私の期間との契約に基づいて行う自然科学の分野、人文科学の分野に属する技術、知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動に与えられる在留資格です。

「企業内転勤」は、企業活動の国際的展開に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れるために設けられた在留資格です。学歴関係なく外国人を迎え入れることができます。

「技能」は、日本の経済釈迦や産業の発展に貢献するという観点から、日本人では代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

「高度専門職」は、日本の経済社会における新たな活力の創造、国際競争力の強化などに大きく貢献する高度な知識・技術などを有する高度人材外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

「特定技能」は、中小規模事業者をはじめとした深刻な人手不足を解消するために2019年4月に新たに新設されたた在留資格です。5年間で約34万人の外国人の受入れを見込んでいます。

「技能実習」は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的とする在留資格です。受入れ方式として企業単独型と団体監理型の2種があります。

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