ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号
第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。
一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
ヘ 本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。
<義務的支援>
日本語学習の機会の提供については、以下のいずれかの方法により、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行う必要があります。
① 地域の日本語学習支援
② 自主学習支援
③ 講習の機会提供
義務的支援として行う日本語学習支援(日本語教室や教育機関の入学案内の情報提供、日本語学習教材やオンライン講座に関する情報提供、日本語教室等への入学・利用手続の補助、登録日本語教員等の選定等)にかかる費用は、特定技能所属機関等が負担する必要があります。
日本語の習得は継続的な学習によって促進されるものであるため、1号特定技能外国人の日本語習得状況に応じた適切かつ継続的な学習機会を提供することが求められます。
また、1号特定技能外国人に過度な学習費用が発生しないよう配慮する必要があります。
<任意的支援>
義務的支援に加え、次のような支援を行うことが考えられます。
① 職員による日本語指導・講習の実施
② 日本語試験の受験支援・優遇措置の導入
③ 経済的支援の提供
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