ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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資格外活動許可申請

資格外活動許可の概要

入管法別表第一に掲げられている在留資格をもって在留する外国人が、その在留資格上の活動を行いつつ、その傍ら本来の活動を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合は、資格外活動許可を受けなければなりません。

入管法別表第二に掲げられている在留資格をもって在留する外国人、すなわち就労制限のない在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」においては、資格外活動許可を受ける必要はありません。

資格外活動許可を得ずに、違法に収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った場合は、資格外活動罪が成立します。また、不法就労活動をさせた者にも、不法就労助長罪が成立しますので注意が必要です。平成21年入管法改正で不法就労助長罪については、雇用した側が不法就労にあたることを知らなかった場合でも、過失がない場合を除き処罰の対象となりますので特に注意が必要です。

資格外活動許可の具体例

就労系ビザを持っている外国人が、資格外活動許可を受けた場合は、個別許可で許可された内容が、企業等の名称も含め資格外活動許可書に記載されます。単純労働は、原則資格外活動許可はされません。例外として「留学」「家族滞在」「特定活動(一部)」の在留資格者は、風俗関係営業を営む事業所でないこと等を条件に、単純労働であっても包括的に許可されます。

以下は資格外活動許可に該当する一例です。

  • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する外国人が、勤務先で従事している業務以外に、翻訳・通訳の仕事をする場合
  • 「留学」の在留資格をもって在留する外国人が、週28時間以内でファーストフード店でアルバイトする場合

以下は資格外活動許可を受けられない一例です。

  • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する外国人が、勤務先で従事している業務以外に、喫茶店でウェイトレスのアルバイトをする場合
  • 「留学」の在留資格をもって在留する外国人が、週28時間以内で性風俗店でマッサージの仕事をする場合

資格外活動許可の要件と審査の一般原則

次に掲げる要件のいずれにも適合すると認められる活動に従事する場合に許可する。

  1. 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと
    (注)単に活動の時間数及び収入・報酬額の多寡によるものではない。ただし、「家族滞在」又は「特定活動」のうち扶養を受ける活動を指定されて在留する者で、扶養者の収入・報酬額を超えるような資格外活動を行おうとすることが明らかな場合は、扶養を受ける者とは言えなくなり、在留資格該当性に疑義が生じることから、原則として資格外活動の許可をしない。
  2. 現に有する在留資格に係る活動を維持していること
    (注)留学生で学校に行っていない者など本来の活動を行っていないことが明らかな場合は該当しない。
  3. 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当すること
  4. 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと
    ①法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
    ②風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う活動
    (注)次のア)イ)の形態で営まれている店舗での活動及びウ)〜カ)に該当する業務に従事して行う活動は認められない。なお、直接客の接待等を行わない従業員であっても同様である。
     ア)風俗営業・・・客の接待をして飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど、麻雀屋・パチンコ屋・スロットマシン設置業等
     イ)店舗型性風俗特殊営業・・・ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等
     ウ)無店舗型性風俗特殊営業・・・出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業等
     エ)映像送信型性風俗特殊営業・・・インターネット上でわいせつな映像を提供する営業等
     オ)店舗型電話異性紹介営業・・・いわゆるテレホンクラブの営業等
     カ)無店舗型電話異性紹介営業・・・いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業等
  5. 収容令書の発付を受けていないこと
    (注)単に活動の時間数及び収入・報酬額の多寡によるものではない。ただし、「家族滞在」又は「特定活動」のうち扶養を受ける活動を指定されて在留する者で、扶養者の収入・報酬額を超えるような資格外活動を行おうとすることが明らかな場合は、扶養を受ける者とは言えなくなり、在留資格該当性に疑義が生じることから、原則として資格外活動の許可をしない。

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