ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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入管法別表第一に掲げられている在留資格をもって在留する外国人が、その在留資格上の活動を行いつつ、その傍ら本来の活動を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合は、資格外活動許可を受けなければなりません。
入管法別表第二に掲げられている在留資格をもって在留する外国人、すなわち就労制限のない在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」においては、資格外活動許可を受ける必要はありません。
資格外活動許可を得ずに、違法に収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った場合は、資格外活動罪が成立します。また、不法就労活動をさせた者にも、不法就労助長罪が成立しますので注意が必要です。平成21年入管法改正で不法就労助長罪については、雇用した側が不法就労にあたることを知らなかった場合でも、過失がない場合を除き処罰の対象となりますので特に注意が必要です。
就労系ビザを持っている外国人が、資格外活動許可を受けた場合は、個別許可で許可された内容が、企業等の名称も含め資格外活動許可書に記載されます。単純労働は、原則資格外活動許可はされません。例外として「留学」「家族滞在」「特定活動(一部)」の在留資格者は、風俗関係営業を営む事業所でないこと等を条件に、単純労働であっても包括的に許可されます。
以下は資格外活動許可に該当する一例です。
以下は資格外活動許可を受けられない一例です。
次に掲げる要件のいずれにも適合すると認められる活動に従事する場合に許可する。
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