登録支援機関の登録申請

1.登録支援機関の登録

① 登録等

関係規定

入管法第19条の23第1項及び第2項

契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。

2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

解説
  • 特定技能所属機関との契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができます。
  • 登録を受けるためには適合1号特定技能外国人支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません。
  • 登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受けた支援業務を自ら行わなければならず、委託を受けた業務を再委託することはできません。なお、支援業務を行うに当たって通訳人等の履行補助者を活用することは差し支えありません。
  • 下記3.で記載する登録拒否事由に該当しない者であれば、法人のみならず、個人事業主であっても登録を受けることができ、幅広く認められます。
  • 法人の場合に定款や登記上の目的に特定技能外国人の支援を行う旨の記載があることは登録上の要件ではありません。
  • 登録支援機関としての登録を受けた場合は、複数の特定技能所属機関との間で支援委託契約を地締結することが可能であるが、当該契約を締結した全ての特定技能所属機関について、1号特定技能外国人支援計画を確実に履行しなければなりません。
  • 登録は5年間有効となっており、更新を受けなければ登録は効力を失います。

② 申請手数料

関係規定

入管法第19条の23第3項

3 第1項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

入管法施行令第4条

法第19条の項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 法第19条の23第1項の登録を受けようとする者 2万8,400円

二 法第19条の23第1項の登録の更新を受けようとする者 1万1,000円

解説
  • 申請者は登録手数料として、手数料納付書(入管法施行規則別記第83号の2様式。以下「別記様式第83号の2)」に収入印紙を貼付し、納付しなければなりません。
  • 手数料は次のとおり

新規登録 2万8,400円

登録更新 1万1,100円

2.登録の申請等

① 登録の申請

関係規定

入管法第19条の24第1項柱書

前条第1項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。

入管法施行規則第19条の19第1項

法第19条の24第1項の申請は、別記第29号の15様式による申請書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。

解説
  • 登録支援機関の登録を受けようとする者は、登録支援機関登録申請書(入管法施行規則別記第29条の15様式。)を申請者の住所(本店又は主たる事務所の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局に提出しなければなりません。なお、本店又は主たる事務所で支援業務を行うか否かにかかわらず、申請者の住所を管轄する地方出入国在留管理局が申請先となります。

② 申請書の記載事項

関係規定

入管法第19条の24第1項

前条第1項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 支援業務を行う事務所の所在地

三 支援業務の内容及びその実施方法その他支援業務に関し法務省令で定める事項

入管法施行規則19条の19第2項

2 法第19条の24第1項第3号の法務省令で定める事項は 、次に掲げる事項とする。

一 支援業務を開始する予定年月日

二 特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要

解説
  • 登録支援機関の登録を受けようとする者は、入管法第19条の24第1項に定められている事項を申請書に記載しなければなりません。

③ 申請書の添付書類

関係規定

入管法第19条の24第2項

2 前項の申請書には、前条第1項の登録を受けようとする者が第19条の26第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

解説
  • 登録支援機関の登録申請に際しては、法第19条の26第1項各号に定められている登録拒否事由に該当しないことを誓約する書面その他の必要な書類を提出しなければなりません。

3.登録拒否事由

① 関係法律による刑罰を受けたことによる拒否事由

関係規定

入管法第19条の26第1項第1号~第4号

出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

二 出入国管理及び難民認定法若しくは外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)。以下「技能実習法」という。)の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第4号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

四 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

入管法施行令第5条

法第19条の26第1項第2号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条(船員職業安定法(昭和23年法律第130号))第89条第1項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項の規定により適用される場合を含む。)、第118条第1項(労働基準法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(第1号(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第120条(第1号(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定

二 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項の規定に係る部分に限る。)、第130条(同法第33条、第34条第1項、第35条、第45条及び第66条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第131条(第1号(同法第53条第1項及び第2項、第54条、第56条並びに第58条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。)

三 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定

四 船員職業安定法第111条から第115条までの規定

五 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定

六 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第40条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第2項の規定

七 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定

八 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定

九 労働者派遣法第58条から第62条までの規定

十 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定

十一 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第19条、第20条及び第21条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定

十二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第62条から第65条までの規定

十三 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第32条、第33条及び第34条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定

十四 労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条の規定、船員職業安定法第89条第7項の規定により適用される船員法第129条から第131条までの規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第119条及び第122条の規定

解説
  • 次のいずれかに該当する者は、関係法律による刑罰を受けていることによる登録拒否事由に該当することから、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過するまでの間は、登録支援機関になることはできません。

① 禁固以上の刑に処せられた者

② 出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者

③ 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者

④ 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者

② 登録を取り消されたことによる拒否事由

関係規定

入管法第19条の26第1項第7号及び第8号

出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

七 第19条の32第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

八 法第19条の32第1項の規定により第19条の32第1項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しのしょっ分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第12号において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

解説
  • 登録支援機関としての登録の取消しを受けた場合、当該取消日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む。)は、登録支援機関になることはできません。
  • 登録拒否事由の対象となる役員については、法人の役員に形式上なっている者のみならず、実態上法人に対して強い支配力を有すると認められる者についても対象となります。具体的には、業務を執行する社員。取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいいます。

③ 出入国又は労働に関する法令に関し不正行為を行ったことによる拒否事由

関係規定

入管法第19条の26第1項第9号

出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

九 第19条の32第1項の登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

解説
  • 登録の申請の日前5年以内に、出入国又は労働に関する法令に関する不正又は著しく不当な行為(以下「不正行為」という。)を行った者は、登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。
  • 出入国又は労働に関する法令に関する不正行為の例の主なものとしては、次の表に該当するものが挙げられます。
  出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為 具体例
外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為

●暴行・脅迫・監禁
外国人に対して暴行、脅迫又は監禁を行っていた場合。なお、当該行為によって刑事罰に処せられているか否かは問わない。

外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為 ●旅券・在留カードの取上げ
外国人の旅券又は在留カードを、その意思に反して保管していた場合。例えば、登録支援機関において失踪防止の目的などとして、旅券や在留カードを保管していた場合が該当する。
外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為 ●外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
外国人の外出、外部との通信等を不当に制限している場合。例えば、登録支援機関の許可を得ないで外出することを禁止したり、携帯電話の所持を禁止したりしていた場合が該当する。
イからハまでに掲げるもののほか、外国人の人権を著しく侵害する行為 ●その他人権を著しく侵害する行為
外国人の人権を著しく侵害する行為(イからハに該当する行為は除く。)を行っていた場合。例えば、外国人から人権侵害の被害を受けた旨の申告があり、人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合や外国人の意に反して預金通帳を取り上げていた場合が該当する。
外国人に係る出入国又は労働に関すjる不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的、その事業活動に関し外国人に不正に入管法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは入管法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的又は第19条の23の規定による登録支援機関の登録若しくは登録の更新を受ける目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図面若しくは虚偽の文書若しくは図面を行使し、又は提供する行為 ●偽造文書等の行使・提供
外国人に係る出入国又は労働に関する不正若しくは著しく不当な行為を隠蔽する目的又は事業活動に関し、当該外国人に不正に在留資格認定証明書の交付、上陸許可、在留資格変更許可等を受けさせる目的又は登録支援機関の登録(更新を含む。)を受ける目的等で偽変造文書等の行使又は提供をしたことがある場合。
外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収若しくは財産の管理又は雇用契約の不履行に係る違約金契約を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為 ●保証金の徴収等
外国人やその親族等から、保証金を徴収するなどしてその財産を管理していた場合や労働契約の不履行に係る違約金を定めるなど不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結した場合。例えば、外国人の失踪を防止するために、外国人やその親族等から保証金を徴収したり、失踪した際の違約金を定めていた場合が該当する。また、地方出入国在留管理局、労働基準監督署に対して、不正な行為を通報すること、休日に許可を得ずに外出すること、業務十字時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める行為や受入れ外国人が一定期間勤務することを停止条件として、貸付金の返済を免除する内容の契約、受入れ外国人が返済途中に退職した場合に貸付金の残額を一括で返済する内容の契約、外国人やその親族等から商品又はサービスの対価として不当に高額な金額の徴収を予定する契約についても、「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」に該当する。また、特定技能所属機関との支援委託契約を締結するに際し、これをあっせんする第三者がいる場合において、当該第三者からの紹介を受けて特定技能所属機関と支援委託契約を締結する行為も該当する。なお、これらの契約の締結の有無及び内容の如何に関わらず、実際に保証金を徴収するなど、不当に金銭その他の財産の移転を行う行為に及んだ場合には、その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に該当する。
外国人若しくはその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者との間で、雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくは雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他財産の移転を予定する契約を締結した者又はこれらの行為をしようとする者からの紹介を受けて、当該外国人の支援委託契約を締結する行為
法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助ける行為 ●不法就労者の雇用
①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせる行為、②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為又は、③業として、①及び②の行為に関しあっせんする行為のいずれかを行い、唆し、又はこれを助けた場合。
外国人の就労に関し、労働基準法又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他これらに類する法令の規定に違反する行為 ●労働関係法令違反
登録支援機関において、外国人の就労活動に関し、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法等の労働関係法令について違反があった場合。外国人の就労活動に関しとは、登録支援機関による当該違反行為の対象者が外国人である場合をいい、当該違反行為により1号特定技能外国人支援計画の適正な履行を確保できないと判断されるときに該当する。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年11月28日法律第89号)第37条だい1号の規定により監理許可を取り消された法人である場合の当該取消しの処分を受ける原因となった行為及び同法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された場合の取消しを受ける原因となった行為 ●監理許可の取消し
登録支援機関が、技能実習制度における監理団体であった場合に、改正前の上陸基準省令の表の技能実習の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第16号の表に掲げる行為(技能実習の適正な実施を妨げるものとして「不正行為」の通知を受けており、当該「不正行為」が終了した日後、改正前の上陸基準省令に規定されていた受入れ停止期間が経過していないものに限る。)を行った場合又は技能実習法第37条第1項の規定により監理許可を取り消された場合が該当する。
出入国管理及び難民認定施行規則等の一部を改正する等の省令(平成29年法務省令第19号)による改正前の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「改正前の上陸基準省令」という。)の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第18号に掲げる行為又は第1号ロに掲げる活動の項の下欄第16号に掲げる行為(技能実習の適正な実施を妨げるものとして「不正行為」の通知を受けており、当該「不正行為」が終了した日後、改正前の上陸基準省令に規定されていた受入れ停止期間が経過していない者に限る。)
他の機関が出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った当時、当該他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の受入れ、雇用の管理又は運営に係る業務に従事していた行為 ●不正行為当時の役員
登録支援機関の経営者が他の機関が不正行為を行った当時に当該機関の経営者等に就任して外国人の受入れ等に係る業務に従事していた場合が該当する。
法第19条の32第1項の規定により登録支援機関の登録の取消しが行われようとする者が当該取消しを免れる目的で法第19条の29第1項の規定による支援業務に廃止の届出を行う行為 ●登録支援機関の登録取消しを逃れる行為
登録支援機関の登録の取消しが行われようとしている者が、登録取消しを免れる目的で支援業務の廃止の届出を行った場合。
1号特定技能外国人支援計画に基づく支援に関し、出入国又は労働に関する法令違反や特定技能基準省令の基準不適合等の事実を隠蔽する目的で特定技能外国人の意思表示等を妨げる行為又は必要な記録等を作成しない行為

●1号特定技能外国人支援計画に基づく支援における不正行為
定期的な面談(オンライン会議システム等を活用する場合を含む。)や相談等において、出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で特定技能外国人の意思表示等を妨げる行為や基準不適合に該当し得る内容等について相談記録書や定期面談報告書を作成しない場合などが該当する。

特定技能所属機関から全部委託を受けた支援の実施について、別の機関に再委託する行為又は再委託を受ける行為 ●支援委託業務を再委託する行為・再委託を受ける行為
入管法第19条の30により登録支援機関は委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を自ら行うことが求められており、特定技能所属機関から全部委託を受けた支援の実施について、別の機関に再委託する行為が該当する。なお、登録前に再委託を受ける行為も同様に不正行為に該当する。
1号特定技能外国人支援に関し、特定技能所属機関が基準不適合となった事実を隠蔽する目的で地方出入国在留管理局に必要な報告をしない行為又は虚偽の報告を行う行為 ●1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告に関する不作為等
1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事項報告に関し、支援を実施しなかったこと、支援を通じて特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合などに、当該事実を隠蔽する目的で地方出入国在留管理局に報告しなかった場合(不作為)や虚偽の報告を行った場合が該当する。

④ 暴力団排除の観点からの拒否事由

関係規定

入管法第19条の26第1項第10号及び第13号

出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

十 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第13号において「暴力団員等」という。)

十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者

解説
  • 次に該当する者は、暴力団排除の観点からの登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。

① 暴力団員等及びその役員が暴力団員等

② 暴力団員等がその事業活動を支配する者

⑤ 申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの拒否事由

関係規定

入管法第19条の26第1項第5号、第6号、第11号及び第12号

出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

五 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

六 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

十二 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

入管法施行規則第19条の20

法第19条の26第1項第5号の法務省令で定める者は、精神の障害により支援業務を行うに当たっての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

解説
  • 次のいずれかに該当する者は、行為能力・役員等の適格性の観点からの登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできない。

① 精神機能の障害により支援業務を適正に行うに当たっての必要な認知等を適切に行うことができない者

② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

③ 法人の役員、未成年の法定代理人で登録拒否事由(第13号及び第14号を除く。)に該当する者

⑥ 行方不明者の発生による拒否事由

関係規定

入管法第19条の26第1項第14号

出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの

入管法施行規則第19条の21第1号

法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 過去1年間に、登録支援機関になろうとする者において、その者の攻めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者

解説
  • 登録支援機関が外国人について自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合には、当該機関の支援体制が十分であるとはいえないことから、過去1年間に行方不明者を発生させていないことを求めるものです。
  • 「外国人」とは、次に該当する者をいいます。

・支援を行っている1号特定技能外国人

・監理団体として実習監理している技能実習生

・雇用している特定技能外国人及び技能実習生

  • ​「責めに帰すべき事由」があるとは、登録支援機関が1号特定技能外国人支援計画を適正に実施しない場合や技能実習制度の法令違反や基準に適合しない行為が行われていた期間内に、特定技能外国人の行方不明者を発生させたような場合をいい、行方不明者の人数にかかわらず、行方不明者を1人でも発生させていた場合には、登録拒否事由に該当することとなります。
  • 登録支援機関が、技能実習制度における実習実施者又は監理団体(技能実習法施行前の実習実施期間又は監理団体を含む。)として、雇用又は実習監理した技能実習生について責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させた場合にも、登録拒否事由に該当することとなります。
  • 登録支援機関は、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施するとともに、特定技能外国人からの相談に応じ、当該外国人の安定した生活・就労が確保されるよう適切な対応を行うなどし、外国人の行方不明の発生防止に努めなければなりません。

⑦ 支援責任者及び支援担当者が選任されていないことによる拒否事由

関係規定

入管法第19条の26第1項第14号

出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの

入管法施行規則第19条の21第2号

法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

二 登録支援機関になろうとする者において、役員又は職員の中から、支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者(支援責任者が兼ねることができる)が選任されていない者

解説
  • 登録支援機関になろうとする者において、役員又は職員の中から支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任することを求めるものです。
  • 支援責任者が支援担当者を兼ねることとしても差し支えないものの、その場合には、支援担当者として支援業務を行う事務所に所属することが求められます。
  • 「支援責任者」とは、登録支援機関の役員又は職員(常勤であることは問わない。)であり、支援担当者を監督する立場にある者をいいます。具体的には、次の事項について統括管理することが求められます。

・支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること

・支援の進捗状況の確認に関すること

・支援状況の届出に関すること

・支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること

・特定技能所属機関との連絡調整に関すること

・制度所管省庁、業所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること

・その他支援に必要な一切の事項に関すること

  • ​「支援担当者」とは、登録支援機関の役員又は職員であり、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者をいい、この役職員は常勤であることが望ましい。
  • 「支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任」とは、登録支援機関の支援業務を行う事務所に所属する者の中から少なくとも1名以上の支援担当者を選任することをいい、支援委託契約を締結する特定技能所属機関ごとに支援担当者を1名選任しなければならないというものではありません。
  • 支援責任者が支援担当者を兼ねることも可能であるが、その場合であっても、双方の基準に適合しなければなりません。
  • 支援担当者が複数の1号特定技能外国人の支援を行うことも可能です。

⑧ 中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由

関係規定

入管法第19条の26第1項第14号

出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの

入管法施行規則第19条の21第3号

法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

三 次のいずれにも該当しない者

イ 登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること

ロ 登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること

ハ 登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること

ニ イからハまでに掲げるもののほか、登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるものであること

解説
  • 登録支援機関になろうとする者は、次のいずれかに該当しなければなりません。

①過去2年間に就労を目的とする中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者

②過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者

③選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上就労を目的とする中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること

④①から③までのいずれかに該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもの

  • イに関し「中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った」とは、少なくとも1名以上、法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行っており、その間、入管法、技能実習法及び労働関係法令といった、外国人の受入れ又は管理に関連する法令の規定を順守していることをいいます。例えば、雇用する中長期在留者に対して賃金の不払がある場合や、雇用契約の不履行に関し違約金を締結している場合などは、入管法及び労働関係法令の規定を遵守しているとは認められません。また、登録支援機関となろうとする者が、技能実習制度における監理団体である場合には、技能実習法第36条に規定する「改善命令」又は外国人技能実習機構から「改善勧告」を受けている場合は、技能実習法の規定を遵守しているとは認められません。さらに、登録支援機関として、特定技能所属機関から1号特定技能外国人の支援の全部の実施の委託を受け、指導や助言等を含めた義務的な支援を適正に実施した実績については、単なる支援にとどまらず受入れ又は管理を行ったものと認められます。なお、設立されたばかりであるなど、これまでの在籍者が設立者である代表者の中長期在留者のみの形態の法人(いわゆる一人親方。個人事業主も同様)については、第三者の受入れ又は管理を適正に行った実績とは認められず、要件の充足には他に外国人労働者の雇用等をする必要があります。
  • ​ロに関し「各種の相談業務に従事した経験」とは、主に在留外国人に対する法律、労働又は社会保険に関する相談若しくは観光所に提出する書類の作成や手続に関する相談が想定されます。相談業務の件数を限定するものではないが、通常、「各種」といえるほどの幅広い相談を行った経験が求められます。また、「報酬を得る目的で業として」行われることが必要であり、個人的な人間関係(日常生活に属するものをいう。)に基づき行う相談(いわゆるボランティア活動を含む。)や無償で行った相談は、「報酬を得る目的で業として」行ったものとはいえません。
  • ハに関し、「生活相談業務」とは、1号特定技能外国人に対して求められる支援のうち、生活に必要な契約に係る支援、生活オリエンテーション、定期的な面談として行う内容に関するものなどをいいます。なお、職業紹介事業者が、外国人労働者に求人情報を紹介する行為のみをもっては、生活相談業務とはいえません。また、「生活相談業務」について、相談内容や件数を限定するものではないものの、業務として行われたことが必要であることから、個人的な人間関係(日常生活に関するものをいう。)に基づき行う相談(いわゆるボランティア活動を含む。)は、実績とはいえません。なお、生活相談の対象は、法令上、法別表1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者に限られます。
  • ニに関し、「これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者」とは、第3号イからハまでに該当しない場合であっても、中長期在留者の適正な受入れ実績等がある機関と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であり、かつ、これまで日本人労働者等を適正かつ適切に雇用してきた実績のある機関であって責任をもって適正に支援を行うことが見込まれるものをいいます。したがって、労働関係法令を遵守していることが求められることから、労働基準監督署から是正勧告を受けていないことなどが必要です。
  • ニに該当するか否かについては、提出された資料に基づき個別に判断されることとなる。なお、主な考慮要素としては、本邦に在留する外国人(在留資格を問わない。)の雇用管理や生活相談を行った実績のほか、支援を適切に行う能力や体制があるといえるような事業実績及び事業の公益性の度合い並びに支援業務に従事する役職員の経験及び保有する資格などの諸事情が挙げられます。

⑨ 情報提供・相談等の適切な対応体制がないことによる拒否事由

関係規定

入管法第19条の26第1項第14号

出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの

入管法施行規則第19条の21第4号

法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

四 次のいずれにも該当しない者

イ 適合1号特定技能外国人支援計画に基づき情報提供すべき事項について、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有していない者

ロ 特定技能外国人からの相談に係る対応について、担当の職員を確保し、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有していない者

ハ 支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督する立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していない者

解説
  • 支援業務の適正性の観点から、①特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制、②担当職員を確保しての特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制、③支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督する立場にある者との定期的面談体制を有していない者は、登録支援機関になることはできません。
  • 「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語に限られないが、当該外国人が内容を余すことなく理解できるものをいいます。
  • 「相談に係る対応について、担当の職員を確保し」とは、特定技能外国人が十分に理解できる言語により対応可能な職員が在籍していることのほか、必要な際に委託するなどして通訳人を確保できることなどをいいます。なお、通訳人を登録支援機関の職員として雇い入れることまでは必要ないものの、当該通訳人は、あくまで相談業務の履行補助者であることに留意する必要があります。
  • 相談対応は、必ずしも24時間の対応が即時に可能であることまでを求めるものではないものの、可能な限り、複数の職員を確保して、特定技能外国人の勤務形態に合わせて、1週間当たり勤務日に3日以上、休日に1日以上対応し、相談しやすい就業時間外などにも対応できることが求められます。
  • 「定期的な面談」とは、支援責任者又は支援担当者が、特定技能外国人及び当該外国人を監督する者それぞれと3か月に1回以上面談を実施できる体制を有していることが求められます。

⑩ 支援業務実施に係る文書の作成等をしないことによる拒否事由

関係規定

入管法第19条の26第1項第14号

出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの

入管法施行規則第19条の21第5号

法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

五 支援業務の実施状況に係る文書を作成し、当該支援業務を行う事務所に、当該支援業務に係る支援の対象である特定技能外国人が締結した特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていない者

解説
  • 登録支援機関に対し、1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する文書を作成し、支援の対象である1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約終了日から1年以上備えて置くことを求めるものです。
  • 「帳簿」とは少なくとも次の事項が記載されていなければなりません。

① 支援実施体制に関する管理帳簿

・登録支援機関の氏名又は名称、住所、代表者氏名、法人番号、役員の氏名、役職及び住所

・支援を行う事業所の名称、住所及び連絡先

・職員数(常勤・非常勤職員数の内訳)

・支援実績(毎月における支援人数、行方不明者数)

・支援責任者の身分事項、住所、役職及び経歴(履歴書、就任承諾書)

・支援担当者の身分事項、住所、役職及び経歴(履歴書、就任承諾書)

・対応可能な言語及び同言語による相談担当者に関する事項(委託契約書、通訳人名簿)

② 支援の委託契約に関す管理簿

・受託した支援業務に関する事項(支援委託契約書(参考様式第5-10号))

・支援経費の収支に関する事項(支援委託費を含む。)

③ 支援対象者に関する管理簿

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・当該外国人を雇用する特定技能所属機関の氏名又は名称

・1号特定技能外国人支援計画の内容(支援計画書)

・支援の開始日

・支援の終了日(支援を終了した理由を含む。)

④ 支援の実施に関する管理簿

ⅰ 事前ガイダンスの関する事項

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・実施日時及び実施場所

・実施内容(情報提供内容)

・実施方法

・実施担当者(通訳人含む。)の氏名及び役職

  ※事前ガイダンスの確認書(参考様式第5-9号)を保存すること。

ⅱ 出入国時の送迎に関する事項

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・出迎え日(上陸日)及び見送り日(出国日)

・実施担当者の氏名及び役職

ⅲ 住居の確保及びその他生活に必要な契約に関する事項

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・確保した住居に関する事項(住所、住居の形態(賃貸、社宅等)、家賃等)

・支援した契約に関する事項(契約内容、保証人契約内容)

・実施担当者の氏名及び役職

ⅳ 生活オリエンテーションに関する事項

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・実施日時及び実施場所

・実施内容(情報提供内容)

・施方法

・実施担当者(法的保護に関する情報提供の実施者を含む。)の氏名及び役職

  ※生活オリエンテーションの確認書(参考様式第5-8号)を保存すること。

ⅴ 関係機関への同行等支援に関する事項

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・実施日時及び実施場所

・実施内容

・実施方法

・実施担当者の氏名及び役職

ⅵ 日本語を学習する機会の提供に関する事項

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・実施内容

・実施方法

・実施担当者(委託先の講師を含む。)の氏名及び役職

ⅶ 相談・苦情対応に関する事項

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・相談日時

・相談内容及び対応内容(面談記録、対応記録)

・実施担当者(通訳人を含む。)の氏名及び役職

ⅷ 日本人との交流促進に関する管理簿

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・実施日時及び実施場所

・実施方法

・実施担当者の氏名及び役職

ⅸ 非自発的離職時における転職支援に関する事項

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・転職相談日、実施時間及び実施場所

・相談内容及び対応内容(面談記録、対応記録)

・転職先候補企業の名称、所在地、連絡先

・実施担当者(通訳人を含む。)の氏名及び役職

ⅹ 定期的な面談の実施に関する管理簿

・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

・監督者の氏名及び役職

・面談日時

・面談内容(法令違反行為を認知した場合の関係行政機関への通報等を含む。)

・支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職

  • 帳簿の保存期間は、支援の対象である特定技能外国人が締結した特定技能雇用契約が終了した日から1年間です。
  • 支援状況に関し報告又は資料の提出を求められた場合は、これに応じることができるよう帳簿は適正に作成し、保存することを要します。
  • 報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした場合は、登録の取消しの対象となります。
  • 他の法令で作成・保存が義務付けられている帳簿については、当該法令に則って適切に管理することが必要です。

⑪ 支援責任者と支援田担当者と特定技能所属機関等との関係性による拒否事由

関係規定

入管法第19条の26第1項第14号

出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの

入管法施行規則第19条の21第4号

法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

六 支援責任者又は支援担当者が次のいずれか(支援担当者にあってはイに限る。)に該当する者

イ 法第19条の26第1項第1号から第11号までのいずれかに該当する者

ロ 特定技能所属機関の役員の配偶者、2親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から依頼を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者

ハ 過去5年間に特定技能所属機関の役員又は職員であった者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者

解説
  • 支援の適正性を確保するため、支援責任者又は支援担当者が、登録拒否事由(法第19条の26第1項第1号から第11号まで)のいずれかに該当していた場合には、登録支援機関になることはできません。
  • 支援の中立性を確保するため、特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか、特定技能所属機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者が支援責任者として選任されている場合は、登録支援機関になることはできません。
  • 過去5年間に特定技能所属機関の役員又は職員であった者を支援責任者として選任している場合についても、登録支援機関になることはできません。

⑫ 特定技能外国人の支援に要する費用を負担させることによる拒否事由

関係規定

入管法第19条の26第1項第14号

出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの

入管法施行規則第19条の21第5号

法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

七 1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させることとしている者

解説
  • 1号特定技能外国人に対する支援(義務的支援)に要する費用は、1号特定技能外国人に直接的又は間接的にも負担させないことを求めるものです。
  • 「支援に要する費用」とは、1号特定技能外国人に対して行われる各種支援(義務的支援)に必要となる費用(登録支援機関への委託費用を含む。)をいい、次のものを含みます。なお、住宅の賃貸料などの実費を必要な限度において本人に負担させることを妨げるものではありません。

・事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応及び定期的な面談の実施に係る通訳人の通訳費等

・1号特定技能外国人の出入国時の送迎に要する交通費等

  • 特定技能外国人の受入れに当たっては、1号特定技能外国人支援計画における事前ガイダンスにおいて、支援に要する費用を直接又は間接的に負担させないことについて説明することが必要です。また、生活オリエンテーションにおいても、同様に説明が必要です。

⑬ 支援の委託契約に当たって支援に要する費用の額等を明示しないことによる拒否事由

関係規定

入管法第19条の26第1項第14号

出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの

入管法施行規則第19条の21第5号

法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

八 法第2条の5第5項の契約を締結するに当たり、特定技能所属機関に対し、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこととしていない者

解説
  • 支援の適正性の確保の観点から、登録支援機関は特定技能所属機関から1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受ける際は、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこことを求めるものです。
  • 特定技能所属機関から徴収する支援委託費用については、法令上の上限はないものの、支援委託契約を締結する際に当該費用の額及び内訳を特定技能所属機関に明示することが必要です。

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