ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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在留特別許可とは、入管法24条各号で規定される退去強制事由に該当するため本来は退去強制される外国人に対し、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断し、その裁量により与える在留許可です。
在留特別許可には、法分上次の4つの類型があります。
実務上の類型で最も多いのは4号「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」ですが、在留特別許可は、本来は退去強制される外国人に対し、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断し、その裁量により例外的に与える在留許可であるため、実務上、許可される場合は限定されています。
また、在留特別許可は退去強制事由該当容疑者に対して、退去強制手続のの中で与えられます。退去強制事由は入管法24条で規定されており、具体的退去強制事由は以下の通りになります。
在留特別許可は退去強制手続の中で行われます。大きな流れでいうと、出頭申告(入管・警察による摘発)後、入国警備官による違反審査が行われ、退去強制事由に該当すると判断されれば、入国審査官に引渡され、入国審査官による違反審査⇒特別審理官による口頭審理⇒法務大臣の裁決へと進み、いわゆる三審制となっています。
在留特別許可は、外国人の在留に係る積極要素が消極要素を上回る場合に認められ得るものです。現在、在留特別許可が認められる可能性が高い類型として以下の7つの類型がありますが、この7つ以外の類型でも認められる可能性がないわけではありません。しかし、許可のハードルはかなり高くなります。また、認められる可能性が高い7つの類型に該当したとしても必ずしも許可され得るとは限りません。従って、以下の7つの類型は許可されるための最低条件として認識しておくことが必要です。
【認められる可能性が高い7つの類型】
在留特別許可の必要書類は次の通りです。婚姻事案を想定して列挙しますが、これらに限るものではなく、事案ごとに必要書類の要否は検討が必要です。
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