ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F

お電話でのお問い合わせはこちら
078-371-5260
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問い合わせは24時間お気軽に!

在留特別許可

在留特別許可とは

在留特別許可とは、入管法24条各号で規定される退去強制事由に該当するため本来は退去強制される外国人に対し、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断し、その裁量により与える在留許可です。

在留特別許可の4つの類型

在留特別許可には、法分上次の4つの類型があります。

  • 1
    永住許可を受けているとき
  • 2
    かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
  • 3
    人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留するものであるとき
  • 4
    その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき

実務上の類型で最も多いのは4号「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」ですが、在留特別許可は、本来は退去強制される外国人に対し、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断し、その裁量により例外的に与える在留許可であるため、実務上、許可される場合は限定されています。

また、在留特別許可は退去強制事由該当容疑者に対して、退去強制手続のの中で与えられます。退去強制事由は入管法24条で規定されており、具体的退去強制事由は以下の通りになります。

具体的退去強制事由

入管法24条
  • 1号 第3条の規定に違反して本邦に入った者【不法入国者】
  • 2号 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者【不法上陸者】
  • 2号の2 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者【在留資格を取り消された者】 
  • 2号の3 第22条の4第1項(第5号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第7項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)【在留資格を取り消された者】
  • 2号の4 第22条の4第7項本文(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に在留するもの【在留資格取消しに係る出国期間経過】
  • 3号 他の外国人に不正に前章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又はこの章の第1節若しくは次節第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者【偽変造虚偽文書行使等】
  • 3号の2 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第1条の規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者【公衆等脅迫目的の犯罪行為等】
  • 3号の3 国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者【国際約束】
  • 3号の4 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者【不法就労助長行為、教唆、幇助】

    イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第19条第1項の規定に違反する活動又は第70条第1項第1号、第2号、第3号から第3号の3まで、第5号、第7号から第7号の3まで若しくは第8号の2から第8号の4までに掲げる者が行う活動であって報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
    ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
    ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあっせんすること。
  • 3号の5 次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者【在留カード等の偽変造等】

    イ 行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。
    ロ 行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
    ハ 偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
    ニ 在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
  • 4号 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの

    イ 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者【専従資格外活動者】
    ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第20条第5項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第26条第1項及び第26条の2第2項(第26条の3第2項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者【不法残留者】
    ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者【人身取引等加害者】
    ニ 旅券法第23条第1項(第6号を除く。)から第3項までの罪により刑に処せられた者【旅券法違反者】
    ホ 第74条から第74条の6の3まで又は第74条の8の罪により刑に処せられた者【集団密航に係る罪違反者】
    ヘ 第73条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者【非専従資格外活動者】
    ト 少年法に規定する少年で昭和26年11月1日以後に長期3年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの【少年法違反者】
    チ 昭和26年11月1日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律又は刑法第2編第14章の規定に違反して有罪の判決を受けた者【規制薬物違反者】
    リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和26年11月1日以後に無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であってその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間が1年以下のものを除く。【刑罰法令違反者】
    ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)【売春関係者・売春関係業務従事者】
    ル 次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者【不法入国幇助者・不法上陸幇助者・在留資格等不正取得幇助者】
    ⑴ 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。 
    ⑵ 他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。
    オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者【暴力主義的破壊活動者(国家秩序破壊)】
    ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者【暴力主義的破壊活動者(公の秩序かく乱)】
    ⑴ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
    ⑵ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
    ⑶ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
    カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者【暴力主義的破壊活動者(頒布)】
    ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行ったと認定する者【利益公安条項該当者】
  • 4号の2 別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者で、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条若しくは第6条第1項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの【刑罰法令違反者の特例】
  • 4号の3 短期滞在の在留資格をもって在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの【国際競技会等関連不法行為】
  • 4号の4 中長期在留者で、第71条の2又は第75条の2の罪により懲役に処せられたもの【虚偽届出罪等違反者】
  • 5号 仮上陸の許可を受けた者で、第13条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない者【仮上陸条件違反者】
  • 5号の2 第10条第7項若しくは第11項又は第11条第6項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの【退去命令違反者】
  • 6号 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通貨上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの【特例上陸許可に係る不法残留者】
  • 6号の2 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの【船舶観光上陸許可に係る不法残留者(出航前帰船条件違反逃亡者】
  • 6号の3 第14条の2第9項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの【数次船舶観光上陸許可取消しに係る出国期間経過】
  • 6号の4 第16条第9項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの【数次乗員上陸許可取消しに係る出国期間経過】
  • 7号 第22条の2第1項に規定する者で、同条第3項において準用する第20条第3項及び第4項の規定又は第22条に2第4項において準用する第22条第2項及び第3項の規定による許可を受けないで、第22条の2第1項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの【不法残留者】
  • 8号 第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの【不法残留者】
  • 9号 第55条の6の規定により出国命令を取り消された者【出国命令を取り消された者】
  • 10号 第61条の2の2第1項若しくは第2項又は第61条の2の3の許可を受けて在留する者で、第61条の2の7第1項(第1号又は第3号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの【難民認定を取り消されたもの】

退去強制手続

在留特別許可は退去強制手続の中で行われます。大きな流れでいうと、出頭申告(入管・警察による摘発)後、入国警備官による違反審査が行われ、退去強制事由に該当すると判断されれば、入国審査官に引渡され、入国審査官による違反審査⇒特別審理官による口頭審理⇒法務大臣の裁決へと進み、いわゆる三審制となっています。

  • 1
    出頭申告(入管・警察による摘発)
  • 2
    入国警備官による違反審査
  • 3
    入国審査官による違反審査
  • 4
    特別審理官による口頭審理
  • 5
    法務大臣による裁決(在留特別許可or退去強制)

在留特別許可が認められ得る類型

在留特別許可は、外国人の在留に係る積極要素が消極要素を上回る場合に認められ得るものです。現在、在留特別許可が認められる可能性が高い類型として以下の7つの類型がありますが、この7つ以外の類型でも認められる可能性がないわけではありません。しかし、許可のハードルはかなり高くなります。また、認められる可能性が高い7つの類型に該当したとしても必ずしも許可され得るとは限りません。従って、以下の7つの類型は許可されるための最低条件として認識しておくことが必要です。

【認められる可能性が高い7つの類型】

  1. もと日本国籍で、本籍を有していた者
  2. 日本人、特別永住者、永住者、定住者と法的に婚姻が成立しており、婚姻信憑性の立証が十分になされている場合
  3. 日本人の実子(日本国籍の有無は問わない)を親権をもって監護養育する者
  4. 日本で生まれた(あるいは幼少時に来日した)おおむね10歳以上(特別審理官による判定時)の実子が同居・監護養育され、日本の学校に通学している、おおむね10年程度以上日本に在留してきた外国人一家が出頭申告した場合で入管法以外の法違反(軽微なものを除く。)がない場合
  5. 日本人の実子あるいは日系人(2世、3世、4世)であり、本来、定住者告示等に該当するため「日本人の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を取得し得る地位にある者
  6. 特別永住者の実子
  7. 本国での治療が不可能な難病等を抱えており、日本での治療が必要不可欠である者又はこのような治療を要する親族を看護することが必要不可欠である者

在留特別許可の必要書類

在留特別許可の必要書類は次の通りです。婚姻事案を想定して列挙しますが、これらに限るものではなく、事案ごとに必要書類の要否は検討が必要です。

  1. 申告書(各地方入国管理局により書式が異なります。)
  2. 陳述書(各地方入国管理局により書式が異なります。)
  3. 在留特別許可願出書(書式自由)
  4. 交際経緯・生活状況等説明書(書式自由)及びその立証資料
  5. 反省文
  6. 嘆願書
  7. 旅券、本国政府発行の出生証明書等身分関係書類
  8. 身元保証書
  9. 婚姻の事実を証する書類
  10. 世帯全員の記載のある住民票の写し(発行日から3ケ月以内のもの)
  11. 配偶者の履歴書
  12. 預貯金通帳の写し又は預貯金残高証明書(申告者、配偶者とも)
  13. 配偶者の在職証明書
  14. 住民税の課税証明書・納税証明書
  15. 同居している住居の賃貸借契約書(自己所有の場合は不動産登記事項証明書)
  16. 妊娠している場合は、母子健康手帳写し
  17. 子がいる場合は、子の在学証明書、出席・成績証明書
  18. 仮放免許可申請書(身柄を収容されている場合)
  19. 写真(縦5㎝×横5㎝。4枚。出頭申告前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)

無料相談・お問い合わせはこちら

お問い合わせは、電話またはフォームにて受け付けております。

営業時間外、定休日でもお電話であれば夜20時まで受け付けています。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。初回無料相談につきましては、対面での相談に加え、オンラインでの相談にも対応させていただいております。お気軽にご利用ください。

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。

お電話でのお問い合わせはこちら

078-371-5260
078-371-5261

インフォメーション

お問い合わせ・ご相談
078-371-5260
078-371-5261

お問い合わせはお電話・メールで受け付けています。
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。

アクセス

〒650-0025
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号

神戸駅前千代田ビル6F

JR神戸駅 ビエラ神戸口より徒歩2分
阪急・阪神・山陽電鉄 高速神戸駅より徒歩5分

行政書士清水真一事務所はB.LEAGUE「神戸ストークス」のサポートカンパニーです。