ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
「高度専門職」は、日本の経済社会における新たな活力の創造、国際競争力の強化などに大きく寄与する高度な知識・技術などを有する高度人材外国人を受け入れるための在留資格です。
当該在留資格は、次のとおり「1号」と「2号」に分類され、「1号」については更に、イ・ロ・ハへと分類されます。
■「高度専門職(1号イ)」
「高度専門職(1号イ)」は、相当程度の研究実績がある研究者、科学者、大学教授等が研究・教授活動に従事する場合に付与することが典型として想定される在留資格です。この在留資格をもって在留する者は、法務大臣が指定する機関において研究等の活動を行う限りにおいて、関連事業の経営活動や、他の機関での研究等の活動を行うことが認められます。
■「高度専門職(1号ロ)」
「高度専門職(1号ロ)」は、医師、弁護士、情報通信分野等の高度な専門資格を有する技術者等が専門的な就労活動に従事する場合に付与することが想定される在留資格です。この在留資格をもって在留する者は、法務大臣が指定する機関において自然科学又は人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する限りにおいて、関連事業の経営活動を行うことが認められます。
■「高度専門職(1号ハ)」
「高度専門職(1号ハ)」は、相当規模の企業の経営者、管理者等の上級幹部が当該企業の経営・管理活動に従事する場合に付与することが典型として想定される在留資格です。この在留資格をもって在留する者は、法務大臣が指定する機関で経営・管理活動に従事する限りにおいて、関連事業の経営活動を行うことが認められます。
■「高度専門職(2号)」
「高度専門職(2号)」は、「高度専門職(1号)」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象とし、活動制限を大幅に緩和したものであり、在留期限を無期限とするものです。「高度専門職(2号)」で行うことができる活動には、「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」のいずれかで行うことができる活動、また、このような活動と併せて行う「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」の在留資格で行うことができる活動が該当します。
「高度専門職(1号イロハ)」に係る在留資格認定証明書交付申請をする場合の提出書類については次の通りです。
お問い合わせは、電話またはフォームにて受け付けております。
営業時間外、定休日でもお電話であれば夜20時まで受け付けています。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。初回無料相談につきましては、対面での相談に加え、オンラインでの相談にも対応させていただいております。お気軽にご利用ください。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
お問い合わせはお電話・メールで受け付けています。
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
9:00~18:00
土曜日・日曜日・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
〒650-0025
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号
神戸駅前千代田ビル6F
JR神戸駅 ビエラ神戸口より徒歩2分
阪急・阪神・山陽電鉄 高速神戸駅より徒歩5分