ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F

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経営・管理ビザ

日本においても外国人の起業、ビジネスチャンスは広がっています。しかし、外国人が日本でビジネスを始める場合「経営・管理」と称されるビザが必要になります。この「経営・管理」に関しては他のビザに比べ難易度が高いビザでもあります。専門家支援を受けるべきビザの筆頭であると言えます。当事務所では日本でビジネスを始めたい外国人の方を会社設立から経営・管理ビザの取得までを一貫してサポートさせていただきます。

当事務所にご依頼いただくメリット

面倒なお手続きも安心しておまかせいただけます!

行政書士は行政機関とお客さまをつなぐ専門家というイメージが強いかもしれませんが、当事務所は入管業務に特化し、その専門的な知識と経験を持っています。

入管業務には多くの専門知識とノウハウが要求されます。

経営・管理ビザ取得のお手続きを我々におまかせいただければ、お客さまに面倒はありません。安心してお手続きを進めていただけます。

スピーディーにお手続きを進められます!

入管業務の専門家である行政書士事務所にご依頼いただくことで、スピーディーにお手続きを進められます。

お客さまはビザ取得の手続き以外にもしなければいけないことが沢山あります。そうしたその他の準備や業務にお時間を十分にお使いいただくためにも、お手続きを1日でも早く完了させるよう尽力しています。

このようにスピードを重要視しているため、お待たせしません。おまたせする期間が最低限で済むようにお手続きを進めていきます。

会社設立からビザ取得までを一貫サポート!

事業の立ち上げにはさまざまな準備が必要です。会社設立手続きはもちろんのこと、許認可が必要な事業であれば許認可手続きまで。これら事業に必要な支援を一貫してサポートさせていただきます。もちろん、最終到達地点は「経営・管理」ビザの取得です。お客様のニーズに合わせたサービスプランをお選びいただけます。お悩みの方はぜひご相談ください。

料金案内

◆基本料金

料金表                                   (税込)
サービス内容 シンプルプラン 株式会社設立プラン 合同会社設立プラン
ビザ申請手続きに関する相談〜コンサルティング
必要書類のリストアップ
申請必要書類の作成一式

申請必要書類一式のチェック

地方出入国在留管理局への申請取次
追加提出資料要求への対応
審査状況の進捗確認
許可通知書の受け取り
在留カードの受け取り
ビザ取得後のアフターフォロー
会社設立手続に関する相談〜コンサルティング
定款の作成 ×
定款の認証手続 × ×
登記申請書の作成 注) ×
登記申請 注) ×
在留資格認定証明書交付申請
(日本に協力者がいる
場合
242,000円 500,000円〜 360,000円〜
在留資格変更許可申請 242,000円 500,000円〜 360,000円〜
在留期間更新許可申請
(事業計画書不要の
場合)
88,000円
こんな方にオススメです! 経営・管理ビザ取得の入管手続全般をお任せしたい方へオススメ!書類作成から申請代行まで標準的なコースです 株式会社設立から経営・管理ビザ取得まで一貫したサポートをご希望の方へオススメ!あなたの起業を完全サポート致します。 合同会社設立から経営・管理ビザ取得まで一貫したサポートをご希望の方へオススメ!あなたの起業を完全サポート致します

注)登記申請書の作成〜登記申請は司法書士が行います。

※上記の表を参考にご自身に最適なサービスをご検討いただければと思います。

※実費(法定手数料、公的書類手数料、翻訳手数料)が発生する場合は基本料金外で別途必要になります。

◆オプションサービス

サービス内容 報酬額
事業計画書作成(更新申請で赤字決算の場合) 33,000円〜

◆難易度加算

《次の内容に該当する場合は追加料金をいただきます。》            (税込)

内   容 追加報酬額
不許可からの再申請の場合

+44,000円

過去に犯罪歴・退去強制歴がある場合

+110,000円

過去にオーバーステイがある場合 +55,000円
残存在留期間が14日未満の場合 +44,000円

◆料金のお支払いについて

 着手金として基本料金の50%を前払い、許可取得後に残額の50%をいただきます。

 

申請のための基礎知識

「経営・管理」の在留資格は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために定められたものです。グローバル社会においてますます重要性が高くなってくるものです。

「経営・管理」の在留資格を取得する前に、会社設立をしなければなりません。会社の実体をつくって初めて審査の土俵に上がります。株式会社の設立を例に解説しておりますのでご活用ください。

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行政書士清水真一事務所はB.LEAGUE「神戸ストークス」のサポートカンパニーです。