ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする。
技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法の改正を行うほか、所要の改正を行う。
① 修得させる技能が技能実習生の本国において修得等が困難な技能等どあること
② 技能実習の目標
③ 技能実習の内容
④ 実習を実施する期間(第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内であること)
⑤ 前段階における技能実習(第2号は第1号、第3号は第2号)の際に定めた目標が達成されていること
⑥ 技能等の適正な評価の実施(技能検定、技能実習評価試験等による評価を行うこと)
⑦ 適切な体制・事業所の設備、責任者の選任
①「技能実習責任者」(技能実習の実施に関する責任者)
②「技能実習指導員」(技能実習生への指導を担当)
③「生活指導員」(技能実習生の生活指導を担当)
⑧ 許可を受けている監理団体による実習管理を受けること<団体管理型技能実習の場合>
⑨ 日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保
⑩ 優良要件への適合<第3号技能実習の場合>
⑪ 技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと
① 営利を目的としない法人であること
② 監理団体の業務の実施の基準に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること
③ 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
④ 個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること
⑤ 外部役員又は外部監査の措置を実施していること
⑥ 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎに係る契約を締結していること
⑦ 優良要件への適合
⑧ 上記のほか、監理事業を適正に遂行する能力を有していること
① 母国語による通報・相談窓口の整備等
② 実習先変更支援体制の構築
③ 技能実習生への一時宿泊先の提供
④ 技能実習生への技能検定等の受験手続支援
① 1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
② 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
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