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行政書士清水真一事務所

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「技能実習」

技能実習制度の概要

技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度です。平成28年の技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、入管法令で規定されていた多くの部分が、技能実習法令で規定されることとなりました。

また、制度の基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)とされています。

なお、技能実習制度の適正化を図るため技能実習法においては以下の策が講じられています。

1.外国人技能実習機構の設立

外国人技能実習機構を設立し、技能実習計画の認定、実習実施者の届出の受理、管理団体の許可申請の受理等を始め、実習実施者や監理団体に対する指導監督(実地検査・報告徴収)や、技能実習生からの申告・相談に応じるなど、技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務を行います。

2.技能実習計画の認定制

技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けなければなりません。

技能実習計画について認定を受けた場合であっても、その後、認定の基準を満たさなくなった場合や、認定計画のとおりに技能実習が行われていない場合等には実習認定の取消しが行われることになるので、常に法令等の基準を満たして技能実習を適正に行わせる必要があります。

なお、技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号及び第3号の区分を設けて認定を受けることとされており、特に第3号技能実習計画に関しては、実習実施者が「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」(法第9条第10号)が認定の基準となります。

認定申請は、外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課に行います。

3.実習実施者の届出制

実習実施者について、届出制とされています。実習実施者が技能実習を開始したときには、遅滞なく届け出なければなりません。

届出は、外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課に行います。

4.監理団体の許可制

監理事業を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければなりません。

監理団体が許可を受けた場合であっても、その後、許可の基準を満たさなくなった場合には、監理事業の全部又は一部の停止や、監理事業の許可の取消しが行われることになるので、常に法令等の基準を満たして監理事業を適正に行う必要があります。

なお、監理団体の許可には、一般監理事業の許可と特定監理事業の許可の2区分があり、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの全ての段階の技能実習に係る監理事業を行うことができ、特定監理事業の許可を受ければ第1号技能実習及び第2号技能実習に係る監理事業を行うことができます。

許可申請は、外国人技能実習機構の本部事務所の審査課に行います。最終的な許否の判断は主務大臣が行います。

5.技能実習生の保護

技能実習生の保護のため、技能実習の強制、違約金設定、旅券又は在留カードの保管等に対する禁止規定を法律に定めるほか、これに違反した場合の罰則に関する規定が定められています。

実習実施者又は監理団体の法令違反があった場合には、技能実習生が当該事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に通報・申告することができることとし、技能実習生からの相談に応じる体制を整備しています。

また、人権侵害行為を受けた技能実習生が引き続き技能実習を継続することができるよう、機構において転籍を支援する体制も整備することとされています。

6.二国間取決めに基づく送出国による送出機関の認定

送出機関の定義
  • 「外国の送出機関」・・・技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の所属機関や団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを本邦の監理団体に取り次ぐものをいいます。
  • 「外国の準備機関」・・・技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する外国の機関をいいます。
    例)外国で技能実習生になろうとする者が所属していた会社、技能実習生になろうとする者を広く対象とするような日本語学校を経営する法人、旅券や査証の取得代行手続を行う者など

※外国の送出機関のうち、認定申請を行おうとする技能実習計画に係る技能実習生の求職のし込みを実際に監理団体に取り次ぐ送出機関を「取次送出機関」といいます。

外国の送出機関の要件
  1. 所在する国の公的機関から技能実習を行おうとする者のみを適切に日本の監理団体に取り次ぐことができるものとして推薦を受けていること
  2. 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定して、日本への送出しを行うこと
  3. 技能実習生等(技能実習生又は技能実習生になろうとする者)から徴収する手数料その他費用について、算出基準を明確に定めて公表するとともに、当該費用について技能実習生等に対して明示し、十分に理解させること
  4. 技能実習を修了して帰国した者が、修得した技能を適切に活用できるよう、就職先のあっせんその他の必要な支援を行うこと
  5. フォローアップ調査への協力等、法務大臣、厚生労働大臣、機構からの要請に応じること
  6. 当該機関又はその役員が、日本又は所在する国の法令に違反して、禁固以上の刑又はこれに相当する外国の法令による刑に処せられ、刑の執行の終了等から5年を経過していない者でないこと
  7. 所在する国又は地域の法令に従って事業を行うこと
  8. 当該機関又はその役員が、過去5年以内に次に掲げる行為をしていないこと
    イ 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生の日本への送り出しに関連して、技能実習生又はその家族等の金銭又はその他の財産を管理する行為
    ロ 技能実習に係る契約不履行について、違約金を定める契約や不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をする行為
    ハ 技能実習生等に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為
    二 実習実施者に不正に技能実習計画の認定を受けさせる目的、不正に監理団体の許可を受ける目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法上の許可を受けさせる目的で、偽変造文書・図面又は虚偽文書・図画を行使し又は提供する行為
  9. 技能実習生又はその家族等に対して上記8.イロの行為が行われていないことを技能実習生から確認すること
  10. その他、技能実習の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐために必要な能力を有すること
二国間取決め

二国間取決めを作成した国については、送出国の政府が、上記「外国の送出機関の要件」の1.ないし10.の確認を行い、適切な送出機関を認定することになります。送出国政府から認定を受けている外国の送出機関であれば、技能実習法施行規則25条において定められている要件に適合しているものとみなされます。認定された送出機関名については、法務省及び厚生労働省のHPのほか、機構のHPに国ごとに掲載されます。

技能実習生の受入れの方式

1.企業単独型

日本の企業等(実習実施者)が、海外の現地法人・合弁企業又は一定の密接な関係を有する機関(大口取引先企業等)の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

2.団体監理型

非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式

技能実習の区分

技能実習の在留資格は「1号~3号」、「イ、ロ」の組合せにより次のとおりに区分されます。

 

  企業単独型 団体監理型
1年目(技能等の修得活動) 技能実習1号イ 技能実習1号ロ
2~3年目(技能等の習熟活動) 技能実習2号イ 技能実習2号ロ
4~5年目(技能等の熟達活動) 技能実習3号イ 技能実習3号ロ

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