「技能実習」

1.法律の概要

1.技能実習制度の適正化
  1. 技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに、技能実習に関し基本方針を策定する。
  2. 技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定の取消し等を規定する。
  3. 実習実施者について、届出制とする。
  4. 監理団体について、許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由のほか、遵守事項、報告徴収、改善命令、許可の取消し等を規定する。
  5. 技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を規定するとともに、技能実習生に対する相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整等を行うことにより、技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。
  6. 事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、地域ごとに関係行政機関等による地方協議会を設置する。
  7. 外国人技能実習機構を認可法人都市として新設し、主に次の事項を行わせるほか、技能実習生に対する相談・援助等を行う。
  • 技能実習計画の認定
  • 実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査
  • 実習実施者の届出の受理
  • 監理団体の許可に関する調査
2.技能実習制度の拡充

優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする。

3.その他

技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法の改正を行うほか、所要の改正を行う。

2.技能実習計画の認定

認定の基準

① 修得させる技能が技能実習生の本国において修得等が困難な技能等どあること

② 技能実習の目標

  • 第1号の目標:技能検定基礎級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験への合格など
  • 第2号の目標:技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格
  • 第3号の目標:技能検定2級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格

③ 技能実習の内容

  • 同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
  • 第2号・第3号については移行対象職種・作業に係るものであること。
  • 技能実習を行う事業所で通常行う業務であること。
  • 移行対象職種・作業については、業務に従事させる時間全体の2分の1以上を必須業務とし、関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下とすること。
  • 技能実習生は本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有し、又は技能実習を必要とする特別の事情があること(団体監理型のみ)。
  • 帰国後に本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
  • 第3号の技能実習生の場合は、第2号終了後に1か月以上、又は第3号開始後1年以内に1か月以上年未満帰国していること。
  • 技能実習生や家族等が、保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと(技能実習生自身が作成する書面によって明らかにさせる)。
  • 第1号の技能実習生に対しては、日本語・出入国や労働関係法令等の科目による入国後講習が行われること。
  • 複数職種の場合は、いずれも2号移行対象職種であること、相互に関連性があること、合わせて行う合理性があること。

④ 実習を実施する期間(第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内であること)

⑤ 前段階における技能実習(第2号は第1号、第3号は第2号)の際に定めた目標が達成されていること

⑥ 技能等の適正な評価の実施(技能検定、技能実習評価試験等による評価を行うこと)

⑦ 適切な体制・事業所の設備、責任者の選任

  • 技能実習を行わせる事業所ごとに下記を選任していること。

①「技能実習責任者」(技能実習の実施に関する責任者)

②「技能実習指導員」(技能実習生への指導を担当)

③「生活指導員」(技能実習生の生活指導を担当)

  • 申請者が過去5年以内に人権侵害行為や偽造・変造された文書の使用を行っていないこと。
  • 技能の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。

⑧ 許可を受けている監理団体による実習管理を受けること<団体管理型技能実習の場合>

⑨ 日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保

  • 報酬の額が日本人と同等以上であること。
  • 適切な宿泊施設の確保、入国後講習に専念するための措置等が図られていること。
  • 食費、居住費等名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用について、技能実習生との間で適正な額で合意がなされていること。

⑩ 優良要件への適合<第3号技能実習の場合>

⑪ 技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと

3.監理団体の許可

許可の基準

① 営利を目的としない法人であること

② 監理団体の業務の実施の基準に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること

  • 実習実施者に対する定期監査
  • 実習認定取消事由に該当する疑いがある場合の臨時監査
  • 第1号技能実習に係る定期の訪問指導
  • 不当な方法で勧誘又は紹介を行わないこと
  • 外国送出機関との取次契約締結時の確認及び契約書記載
  • 申込みの取次ぎは、外国の送出機関からのものに限ること
  • 第1号技能実習生に対する入国後講習の実施
  • 技能実習計画の作成指導
  • 帰国旅費の負担等の必要な措置
  • 人権侵害を行わないこと
  • 偽変造文書・図面又は虚偽文書・図面の行使・提供を行わないこと
  • 認定計画と反する内容の取決めをしないこと
  • 機構への報告
  • 技能実習生からの相談対応
  • 規定の掲示
  • 事業所管大臣が告示で特則要件を定めた場合には、当該特則要件を満たすこと

③ 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること

④ 個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること

⑤ 外部役員又は外部監査の措置を実施していること

⑥ 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎに係る契約を締結していること

⑦ 優良要件への適合

⑧ 上記のほか、監理事業を適正に遂行する能力を有していること

  • 監理費は、適正な種類及び額の監理費をあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収
  • 自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと
  • 適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること

4.技能実習生に対する支援・保護方策

(1)相談支援体制の整備

① 母国語による通報・相談窓口の整備等

  • 電話のほか、メールの対応も整備。(中国語、ベトナム語、インドネシア語、タガログ語(フィリピン語)、英語、タイ語、カンボジア語、ミャンマー語)

② 実習先変更支援体制の構築

  • 実習実施者や監理団体に実習継続が困難な場合の届出義務及び実習継続に関する対応義務を法律に規定。
  • 機構が、技能実習生からの相談に対応し、保有情報を活用しながら、転籍先の調製も含む支援を実施。

③ 技能実習生への一時宿泊先の提供

  • 技能実習生が、監理団体又は実習実施者が確保する宿泊施設に宿泊することができない場合に、機構が一時宿泊先を提供。
  • 新たな実習先の確保等の支援も実施。

④ 技能実習生への技能検定等の受験手続支援

  • 機構が、監理団体からの申請に基づき、試験実施機関への取次ぎ、合否結果の迅速な把握等の支援を実施。
(2)罰則の整備

① 1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金

  • 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって技能実習を強制する行為

② 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 違約金等を定める行為
  • 貯蓄金を管理する契約を締結する行為
  • 旅券等を保管する行為(技能実習生の意思に反して行った場合)
  • 私生活の自由を不当に制限する行為
  • 法律違反事実を出入国在留管理庁及び厚生労働大臣に申告したことを理由とする技能実習生に対する不利益取扱い

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