ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F
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「技能」の在留資格は、日本経済社会の国際化の進展に伴い、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。例えば、外国料理の調理、外国で考案された工法による住宅の建築、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、外国に特有のガラス製品、絨毯等の制作又は修理、定期便の航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの鑑定等の熟練した技能を有する外国人が対象になります。
申請人が次のいずれにも該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
(1)調理師
料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
(2)建築技術者
外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
(3)外国製品の製造・修理
外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
(4)宝石・貴金属・毛皮加工
宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
(5)動物の調教
動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
(6)石油・地熱当掘削調査
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
(7)航空機操縦士
航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
(8)スポーツ指導者
スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの
指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有
する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務
に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競
技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
(9)ワイン鑑定等
ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
調理師としての活動に係る「技能」の在留資格認定証明書交付申請の提出書類については、以下のとおり、申請人の所属機関に応じ、カテゴリー1〜4に区分されています。
▶カテゴリー1 | ①日本の証券取引所に上場している企業 ②保険業を営む相互会社 ③日本又は外国の国・地方公共団体 ④独立行政法人 ⑤特殊法人・認可法人 ⑥日本の国・地方公共団体の公益法人 ⑦法人税法別表第1に掲げる公共法人 ⑧高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) ⑨一定の条件を満たす企業等 |
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▶カテゴリー2 | ①前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 ②在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 |
▶カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
▶カテゴリー4 | 上記のいずれにも該当しない団体・個人 |
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