ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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台湾の結婚要件は、日本と同じく、男18歳、女16歳になります。
台湾人が在留資格を持って既に日本に居住している場合は、日本で先に結婚手続きをした方がスムーズな場合が多いです。
■日本の役所に提出する必要書類
ア)日本人が用意するもの
①婚姻届
②戸籍謄本
③身分証明書(免許証等)
イ)台湾人が用意するもの
①婚姻要件具備証明書
②台湾の戸籍謄本(未婚事実が記載されているもの)
③パスポート
※婚姻要件具備証明書は「台北駐日経済文化代表処」で発行してもらいます。その際の必要書類は次の通りです。
・台湾の戸籍謄本(未婚事実が記載されているもの)
・パスポート
・印鑑
・証明写真
日本での結婚手続きが完了したら、台湾側に報告的届出をする必要があります。
■台湾側への届出の必要書類
①日本人の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
②台湾の戸籍謄本(未婚の事実が記載されたもの)
③パスポート及び印鑑
婚姻届を提出し、証明書の発行を受けると台湾側での婚姻手続きも完了になります。
日本の戸籍謄本(台北駐日経済文化代表処にて認証済みのもの)を持って日本人が台湾に行き、台湾の台北市または高雄市にある「財団法人交流協会在台事務所」で婚姻要件具備証明書の発行を受けます。
発行を受けたら、台湾の市区町村役場に婚姻届を提出して、受理されたら、婚姻の事実が記載された台湾の戸籍謄本を取得できるようになり、台湾での結婚手続きは完了となります。
■台湾の市区町村役場に提出する必要書類
ア)台湾人が用意するもの
①身分証明書
②印鑑
イ)日本人が用意するもの
①婚姻要件具備証明書
②パスポート
③印鑑
台湾での結婚手続きが完了したら、日本の市区町村役場に報告的届出をします。
■日本側への届出の必要書類
ア)台湾人が用意するもの
①台湾の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
②台湾の役所から発行された婚姻証書
③パスポートのコピー
イ)日本人が用意するもの
①戸籍謄本
②身分証明書
③印鑑
日本の役所への報告的届出により、手続きは完了します。
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