ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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「特定活動(告示46号)」は、本邦大学等卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した学修の成果等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、本制度においては、上記諸要件が満たされれば、これらの活動も可能となります。
本邦大学等卒業者であって、高い日本語能力を有する外国人が対象となります。
次の本邦大学等卒業者に限られ、外国の大学等卒業者は対象外となります。
日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていることが必要です。
次のいずれかに該当する必要があります。
※ 日本語能力試験については,旧試験制度の「1級」も対象となります。
※ 「「日本語」を専攻した」とは、日本語に係る学問(日本語学、日本語教育学等)に係る学部・学科、研究科等に在籍し、当該学問を専門的に履修したことをいいます。
一定の報酬額を基準として一律に判断するものではなく、地域や個々の企業の賃金体系を基礎に、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断がなされます。
確認ポイントは次のとおりです。
◆ 活動先機関の指定
◆ 常勤であること
◆ 派遣就労の不可
◆ 適切な雇用管理の実施
日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することが必要となります。
◆ 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
◆ 学歴要件の成果等を活用するものと認められること
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
※ タクシーの運転をするためには、別途第二種免許(道路交通法第86条第1項)を取得する必要がありますが、第二種免許は、個人の特定の市場への参入を規制することを目的とするものではないことから、いわゆる業務独占資格には該当しません。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
※ 単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。
扶養を受ける配偶者又は子については、「技術・人文知識・国際業務」の「家族滞在」の在留資格同様に「特定活動(告示47号)」(本邦大学等卒業者の配偶者等)の在留資格で、日常的な活動が認められます。
在留期間は、5年、3年、1年、6月又は3月のいずれかの期間が決定されますが、原則として、「留学」の在留資格からの変更許可時及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は、「1年」となります。
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