「特定活動(告示46号)」(本邦大学等卒業者)

1.制度の概要

「特定活動(告示46号)」は、本邦大学等卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した学修の成果等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、本制度においては、上記諸要件が満たされれば、これらの活動も可能となります。

2.要件

本邦大学等卒業者であって、高い日本語能力を有する外国人が対象となります。

① 学歴

次の本邦大学等卒業者に限られ、外国の大学等卒業者は対象外となります。

  • 本邦の大学(短期大学を除く。)を卒業して学位を授与された者
  • 本邦の大学院の課程を修了して学位を授与された者
  • 本邦の短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校を卒業(専門職大学の前期課程にあっては修了)し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された者
  • 本邦の専修学校の専門課程の学科(認定専修学校専門課程)を修了し、高度専門士の称号を得た者
② 日本語能力

日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていることが必要です。

次のいずれかに該当する必要があります。

  • 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する者

※ 日本語能力試験については,旧試験制度の「1級」も対象となります。

  • 大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した者

※ 「「日本語」を専攻した」とは、日本語に係る学問(日本語学、日本語教育学等)に係る学部・学科、研究科等に在籍し、当該学問を専門的に履修したことをいいます。

  • 外国の大学・大学院において日本語を専攻した者(日本の大学・大学院を卒業・修了している必要あり)
③ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

一定の報酬額を基準として一律に判断するものではなく、地域や個々の企業の賃金体系を基礎に、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断がなされます。

確認ポイントは次のとおりです。

  • 昇給面を含めて、日本人の大学卒業者、大学院修了者の賃金の参照
  • 元留学生が本国等において就職し、実務経験を積んでいる場合は、その経験に応じた報酬が支払われることとなっているか
  • 申請人が、他の職員よりも語学に関する能力が高く採用されたことを背景としている場合は、それらが加味された報酬となっているか
④ 雇用形態

◆ 活動先機関の指定

  • 「指定する活動」として活動先の機関が指定され、「指定書」として旅券に貼付されます。転職等で活動先の機関が変更となった場合は指定される活動が変わるため、在留資格変更許可申請が必要です。(同一法人内の異動や配置転換等については、在留資格変更手続は不要です。)

◆ 常勤であること

  • 当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動であることから、フルタイムの職員としての稼働に限られ、短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。

◆ 派遣就労の不可

  • 契約機関の業務に従事する活動のみが認められ、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。

◆ 適切な雇用管理の実施

  • 契約機関が適切に雇用管理を行っている必要があることから、社会保険の加入状況等についても、必要に応じ確認を求められます。

3.該当範囲(活動の内容)

日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することが必要となります。

該当する業務内容

◆ 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務

  • 単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務(例:通訳を兼ねた外国人観光客対応や、日本語能力が低い他の外国人従業員に対する指導)や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務である必要があります。

◆ 学歴要件の成果等を活用するものと認められること

  • 従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること又は今後当該業務に従事することが見込まれることが必要です。
  • 「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは、一般的に、本邦の大学等において修得する知識が必要となるような業務(商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務(広報)、教育等)をいいます。
具体的な活動例
  • 飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。

※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

  • 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。

※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

  • 小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)。

※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

  • ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。

※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。

  • タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。)。

※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。

※ タクシーの運転をするためには、別途第二種免許(道路交通法第86条第1項)を取得する必要がありますが、第二種免許は、個人の特定の市場への参入を規制することを目的とするものではないことから、いわゆる業務独占資格には該当しません。

  • 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。

※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

  • 食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。

※ 単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。

4.その他

家族の帯同

扶養を受ける配偶者又は子については、「技術・人文知識・国際業務」の「家族滞在」の在留資格同様に「特定活動(告示47号)」(本邦大学等卒業者の配偶者等)の在留資格で、日常的な活動が認められます。

在留期間

在留期間は、5年、3年、1年、6月又は3月のいずれかの期間が決定されますが、原則として、「留学」の在留資格からの変更許可時及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は、「1年」となります。

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