⑦相談又は苦情への対応

関係規定

特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号

第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。

一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

ト 当該外国人から職業生活、日常生活上又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。

解説

<義務的支援>

  • 1号特定技能外国人から職業生活、日常生活、または社会生活に関する相談や苦情の申し出を受けた場合、遅滞なく適切に対応し、内容に応じて必要な助言や指導を行う必要があります。また、特定技能所属機関等は、必要に応じて適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続きを補助しなければなりません。
  • 相談および苦情への対応は、1号特定技能外国人が十分に理解できる言語で実施することが求められます。また、個人情報の保護に努めるとともに、相談内容を理由とした職場での不当な取り扱いが発生しないよう配慮する必要があります。
  • 相談・苦情への対応は、特定技能外国人の勤務形態に応じ、以下の対応を行うことが求められます。なお、登録支援機関が支援を行う場合は、特定技能所属機関と委託契約を締結し、特定技能外国人の勤務時間に合わせて適切に相談時間を設定しなければなりません。
  1. 1週間あたり勤務日に3日以上、休日に1日以上対応を行うこと。
  2. 相談しやすい就業時間外(夜間など)にも対応できる体制を整えること。
  • 通訳の確保が困難な場合、応急的な対応として同僚の外国人就労者を通訳に充てる、または翻訳機や翻訳アプリを使用することも可能です。ただし、プライバシー保護と正確性の観点から、詳細な聞き取りについては通訳を確保した上で適切に対応する必要があります。
  • 相談および苦情への対応は、1号特定技能外国人の離職が決まった後も、少なくとも特定技能雇用契約が存続している間は実施することが求められるため、留意が必要です。
  • 相談および苦情の対応を行った場合、相談記録書(参考様式第5-4号)に記録を残す必要があります。また、関係行政機関へ相談や通報を行った場合は、1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出書(参考様式第3-7号)又は1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告書(第4-3号)に記載しなければなりません。

<任意的支援>

  • 相談・苦情の内容に応じ、1号特定技能外国人が必要な手続きをスムーズに行えるよう、相談窓口の情報を一覧にして事前に手渡ししておくことが望まれます。
  • 相談・苦情の対応方法として、以下の対応が望まれます。
  1. 特定技能所属機関等の事務所に相談窓口を設置する。
  2. 相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置し、対応体制を整える。
  • 1号特定技能外国人が仕事や通勤中に負傷、病気、または死亡した場合、その家族等に対して、労災保険制度の周知および必要な手続の補助を行うことが望まれます。
  • 相談・苦情はいつ発生するかわからないため、以下の体制を整えることが推奨されます。
  1. 休日や夜間にも対応可能な体制を確保するため、相談専用のメールアドレスを設置する。
  2. 事故等の緊急時の連絡先を設け、基本的にいつでも連絡を受け付けられる体制を構築する。

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