④生活オリエンテーションの実施

関係規定

特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号

第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。

一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

ニ 当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。

(以下略)

解説

<義務的支援>

  • 特定技能所属機関等において、1号特定技能外国人が本邦に入国した後(または在留資格の変更許可を受けた後)に行う情報の提供(以下「生活オリエンテーション」)については、当該外国人が本邦における職業生活、日常生活、及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、入国後(または在留資格の変更後)、遅滞なく実施する必要があります。
  • 生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解できる言語で実施することが求められます。実施方法として、テレビ電話やDVD等の動画視聴を用いても差し支えありませんが、当該外国人から内容について質問があった場合に適切に応答できるよう、意思疎通が円滑にできる体制を整備する必要があります。
  • 生活オリエンテーションを実施した場合は、生活オリエンテーション確認書(参考様式第5-8号)を1号特定技能外国人に示して確認し、署名を得て記録しておくことが必要です。
  • 生活オリエンテーションで提供する本邦での生活全般に関する事項、防災及び防犯に関する事項、急病その他の緊急時における対応に必要な事項などの情報は、必要に応じて、1号特定技能外国人との定期的な面談において改めて提供することが求められます。
  • 生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまで実施する必要があり、個別の事情によるものの、生活オリエンテーションで情報提供する事項を十分に理解するためには、少なくとも8時間以上の実施が必要と考えられます。また、技能実習2号良好修了者や留学生等を同一機関で引き続き特定技能外国人として雇用する場合であっても、相談または苦情の対応者の連絡先、緊急時の対応に必要な事項、外国人の法的保護に必要な事項など、必要な情報について十分に理解させる必要があります。なお、このような場合であっても生活環境に変化がない場合において、4時間に満たない場合は、生活オリエンテーションを適切に実施したとはいえません。

情報提供しなければならない事項

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