ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号
第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。
一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
ヌ 支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。
<義務的支援>
①面談対象者の同意がない場合や(過去に同意をしていても)面談対象者が対面による面談を希望した場合には、対面による面談を実施する必要があります。
②オンライン面談の様子を録画して一定期間(特定技能雇用契約の終了の日から1年以上)保管し、地方出入国在留管理局から録画記録の閲覧の求めがあれば、これに応じる必要があります。
③オンライン面談の結果、1号特定技能外国人の業務内容、待遇及び保護に関する事項において問題がある ことが疑われる場合や第三者による面談への介入が疑われる場合には、改めて対面による面談を行う必要があります。
① 円滑な支援の実施のためには、面談対象者との信頼関係を構築する必要があることから、受入れ後初めての面談及び面談担当者変更後の初めての面談については、対面による面談を実施することが望まれます。
② オンライン面談を活用する場合であっても、1年に1回以上は対面による面談を実施することが望まれます。
③ オンライン面談を実施する場合、周囲に面談対象者以外の者がおらず、面談対象者が第三者の影響を受けずに発言していることを確認し、その際には、以下の点に注意する。
・ 開始前に面談対象者に部屋全体を映してもらい、周囲に人がいないことを確認する。
・ 開始前に面談対象者がイヤホン等を装着していないこと、別のモニターやマイクがないことを確認する。
・ 面談対象者には、正面(カメラ)を向いて話すよう依頼する。
・ 不審な点があった場合には、面談実施後に面談対象者に個別に連絡を取り、当時の状況を確認する。
また、面談時に毎回同じ質問を繰り返すのではなく、質問の順番を変える、質問の仕方を変えるなどして面談対象者の様子を確認するなどの方法も適正に面談を実施する方法として効果的です。
<任意的支援>
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