⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報

関係規定

特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号

第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。

一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

ヌ 支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。

解説

<義務的支援>

  • 特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人およびその監督的立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと、3か月に1回以上の頻度で定期的に面談を実施する必要があります。なお、面談は対面で直接話をする必要があり、テレビ電話等による実施は認められません。ただし、長期間洋上で業務を行う漁業分野(漁業)における定期面談については、特定技能外国人と共に漁船に乗り組む漁労長や船長が監督的立場にあること、また、漁船によっては3か月以上帰港しない場合があることや洋上の通信環境が脆弱であることを踏まえ、面談に代えて無線や船舶電話による連絡を3か月に1回以上の頻度で行うことが可能です。さらに、近隣の港に帰港した際には、支援担当者が対面による面談を行う必要があります。
  • 定期的な面談の実施については、支援責任者または支援担当者が行う必要があり、特定技能所属機関が登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部を委託する場合を除き、第三者への委託は認められません。
  • 面談の際には、「生活オリエンテーション」で提供した、本邦での生活に関する一般的な事項、防災・防犯に関する事項、急病等の緊急時対応に関する事項などを、必要に応じて改めて提供することが求められます。
  • 1号特定技能外国人との面談は、当該外国人が十分に理解できる言語で実施する必要があります。
  • 支援責任者または支援担当者は、面談の際に以下の事項を確認し、必要に応じて関係機関に通報する義務があります。
  1. 労働基準法(長時間労働、賃金不払い残業など)その他の労働法令(最低賃金法、労働安全衛生法など)に違反している事実を知った場合 → 労働基準監督署等の関係行政機関に通報。
  2. 資格外活動等の入管法違反や旅券・在留カードの取り上げ等の問題が発生している事実を知った場合 → 地方出入国在留管理局に通報。
  • 「監督的立場にある者」とは、特定技能外国人と同一の部署に所属し、指揮命令権を有する者を指します。
  • 派遣形態による受入れの場合には、派遣先の監督的立場にある者との面談を行う必要があります。
  • 「定期的な面談」とは、3か月に1回以上の頻度で実施するものを指します。
  • 「面談」とは、直接対面して話をすることを意味します。ただし、面談を効果的に行うため、事前にアンケート等で質問項目を確認することは差し支えありません。
  • 定期的な面談を実施した場合、「1号特定技能外国人用」および「監督者用」の定期面談報告書(参考様式第5-5号及び第5-6号)を作成し、支援実施状況に係る届出書を提出する際に添付する必要があります。

<任意的支援>

  • 1号特定技能外国人が自ら関係行政機関へ通報しやすくするため、窓口情報を一覧にまとめ、事前に手渡しておくことが望まれます。

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