ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報

関係規定

<特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)>

第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項をきさいしなければならない。

1 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

  • ヌ 支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。
解説

【義務的支援】

  • 特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと定期的(3か月に1回以上)な面談を実施する必要があります。なお、面談は対面により直接話をする必要があり、テレビ電話等で行うことはできません。
  • 定期的な面談の実施については、支援責任者又は支援担当者が実施する必要があるため、特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合を除き、第三者への委託は認められません。なお、この場合であっても、法律等のアドバイスを行う専門家や通訳人等を履行補助者として委託して同席させることはできます。
  • 定期的に行う面談の場においては、④生活オリエンテーションで提供した本邦での生活一般に関する事項、防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項その他の事項に係る情報を、必要に応じ、改めて提供することが求められます。
  • 1号特定技能外国人との面談は、当該外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
  • 支援責任者又は支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、労働基準法(長時間労働、賃金不払残業など)その他の労働に関する法令(最低賃金法、労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。
  • 支援責任者又は支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、資格外活動等の入管法違反、又は、旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要があります。
  • ただし、洋上で長期間行われるなどの漁業分野(漁業)における定期的な面談については、特定技能外国人とともに漁船に乗り組む漁労長や船長が監督的立場にあるところ、漁船によっては長期間にわたって洋上で操業し、3か月以上、帰港しないものもあることや洋上での通信環境の脆弱さなどに鑑み、面談に代えて3か月に1回以上の頻度で、無線や船舶電話によって特定技能外国人及び当該外国人の監督者と連絡をとることとし、近隣の港に帰港した際には支援担当者が面談を行うこととして差し支えありません。

【任意的支援】

  • 1号特定技能外国人自らが通報を行いやすくするため、関係行政機関の窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。
留意事項
  • 「監督する立場にある者」とは、特定技能外国人と同一の部署の職員であるなど、当該外国人に対して指揮命令権を有する者をいいます。
  • 派遣形態による受入れの場合には、派遣先の監督的立場にある者との面談を行うことが必要になります。
  • 「定期的な面談」とは3か月に1回以上の頻度で行うものをいいます。
  • 「面談」とは、直接に対面して話をすることをいいます。なお、面談を効果的に行うための準備として、質問予定の項目について、あらかじめアンケート等を実施することは差し支えありません。
  • 定期的な面談を行った場合、1号特定技能外国人用及び監督者用の定期面談報告書(参考様式第5-5号及び第5-6号)を作成する必要があるほか、支援実施状況に係る届出書を届け出る際にこれらを添付する必要があります。)。

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