「技術・人文知識・国際業務」

1.概要

「技術・人文知識・国際業務」は、本邦の公私の機関との契約に基づき、以下のような業務に従事する活動を行うことが認められる在留資格です。

  • 技術分野

理学、工学などの自然科学分野に属する技術や知識を要する業務。

  • 人文知識分野

法律学、経済学、社会学などの人文科学分野に属する技術や知識を要する業務。

  • 国際業務分野

外国の文化に基盤を持つ思考や感受性を必要とする業務(例:翻訳、通訳、語学指導、国際取引業務など)。

この在留資格により、外国人は特定の専門知識やスキルを活かして、日本国内の企業や団体で活動を行うことができます。資格申請にあたっては、契約内容や業務内容が入管法で定められた要件を満たしている必要があります。

2.該当範囲(活動の内容)

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、平成26年の入管法改正により、「技術」と「人文知識・国際業務」の在留資格が統合され、新たに創設されたものです。この改正は、近年の企業活動における業務内容が多様化し、自然科学分野と人文科学分野の知識を要する業務を明確に区分することが困難になってきたこと、さらに外国の文化に基盤を持つ思考や感受性を必要とする業務が増加してきたことを背景に実施されました。

統合により、業務内容の線引きは緩やかになりましたが、申請手続き上では、以下の3つのカテゴリーを認識し、それぞれの業務内容に応じた検討が必要です。

技術カテゴリー

本邦の公私の機関との契約に基づき、理学、工学その他の自然科学分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動が該当します。

具体例としては、情報工学の技術・知識を必要とするシステムエンジニアやプログラマー、航空宇宙工学の技術・知識を要する航空機の整備士、精密機械器具や土木・建設機械などの設計・開発に従事する技術系専門職の活動が挙げられます。

自然科学の代表的な分野は以下の通りです。

  • 数理科学・物理科学分野

数理科学、物理化学、化学、統計学、応用物理学など。

  • 工学・技術分野

情報工学、機械工学、電気工学、電子工学、土木工学、建築学、金属工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学など。

  • 生命科学・農学分野

生物化学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、地域農学、農業総合科学など。

  • 医学・歯科学分野

生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学など。

  • その他の科学分野

人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、核科学など。

これらの分野に関連する知識や技術を活用し、契約に基づく専門業務に従事することが、この在留資格の大きな特徴です。

人文知識カテゴリー

本邦の公私の機関との契約に基づき、法律学、経済学、社会学、その他の人文科学分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動が該当します。

具体例としては、経理、金融、総合職、会計、コンサルタントなど、学術的な素養を背景に一定水準以上の専門知識を必要とする業務が挙げられます。これらの活動は、従事者が持つ専門的な学問的知識をもとに、実務に応用されることが求められます。

人文科学の代表的な分野は以下の通りです。

  • 語学・文学・哲学分野

語学、文学、哲学、地域研究など。

  • 社会科学分野

教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、政治学など。

  • 法律学分野

基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学など。

  • 経済・経営学分野

経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学など。

これらの分野の専門知識を活かし、企業や団体の業務に貢献することが、この在留資格の大きな役割です。資格申請にあたっては、業務内容がこれらの学術分野と密接に関連していることが要件となります。

国際業務カテゴリー

本邦の公私の機関との契約に基づき、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する活動が該当します。

具体例としては、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発など、外国の文化的背景を基に培われた思考や感受性を活かして業務を行う活動が挙げられます。これらの業務では、単に言語能力や専門知識だけでなく、文化や習慣への深い理解が求められることが特徴です。

なお、「外国の文化に基盤を有する思考または感受性」とは、その外国の国籍を有することで当然に得られるものではありません。これらは、外国で生まれ育った経験や長期間生活した経験などを通じて培われるものであり、国籍の有無にかかわらず形成されるものとされています。このため、外国籍であっても当該要件を満たさない場合や、日本国籍であっても海外での生活経験によって要件を満たす場合があります。

許可されている業務内容の事例

出入国在留管理庁公表資料「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」にて、許可・不許可事例が公表されています。許可されている具体的業務内容の事例(抜粋)については次のとおりです。

  • オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計、総合試験及び検査等の業務に従事するもの
  • ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの
  • コンピュータ・プログラマーとして、開発に係るソフトウェアについて顧客との使用の調整及び仕様書の作成等の業務に従事するもの
  • 本邦の外資系自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務に従事するもの
  • 取引レポート、損益データベース等の構築に係る業務に従事するもの
  • 建設技術の基礎及び応用研究、国内外の建設事情調査等の業務に従事するもの
  • 土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事するもの
  • CAD及びCAEのシステム解析、テクニカルサポート及び開発業務に従事するもの
  • 研究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事するもの
  • 語学教師としての業務に従事するもの
  • 外航船の用船・運航業務のほか、社印の教育指導を行うなどの業務に従事するもの
  • 会社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事するもの
  • 語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等に従事するもの
  • 本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事するもの
  • 本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事するもの
  • 本国と日本との間のマーケティング支援業務として、市場、ユーザー、自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理、現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの
  • 国際線の客室乗務員として、緊急事態対応・保安業務のほか、乗客に対する母国語、英語、日本語を使用した通訳・案内等を行い、社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの

3.上陸許可基準

第1号

申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。

イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専門学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

自然科学又は人文科学の分野に属する技術及び知識について

自然科学または人文科学の分野に属する技術および知識については、一定以上の学術上の素養を要する業務に従事することが求められます。また、大学卒業者が通常その分野で身に付ける技術や知識のレベルを有していることが必要とされています。この要件は、当該分野における専門知識や技術が一定の学問的基準を満たし、実務において活用可能であることを確認するための基準となります。

従事しようとする業務と専攻科目との関連性について

従事しようとする業務と大学等または専修学校において専攻した科目との関連性が必要です。しかし、これは専攻科目と従事しようとする業務が完全に一致していることを求めるものではなく、関連していればよいとされています。そのため、業務に関連する学問的な背景や知識が重要視されますが、その判断は実際に履修した科目や学んだ内容をもとに行われます。

大学を卒業した者については、大学が学術の中心として、広範な知識を提供するとともに、専門分野について深い教授・研究を行い、知的、道徳的及び応用能力を発展させることを目的としています。また、その教育研究成果を社会に還元し、社会の発展に寄与することが大学の役割として求められています。このため、大学での専攻科目と従事しようとする業務との関連性については、比較的緩やかな基準で判断されることが一般的です。

第2号

申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。

3年以上の実務経験について

外国人が従事しようとする業務に関連する業務について、原則として3年以上の実務経験を有することが求められています。ただし、この実務経験は「関連する業務について」であれば十分であり、外国人が本邦において従事しようとする業務そのものに関する実務経験を有する必要はありません。つまり、従事しようとする業務に関連した分野での実務経験があれば、それが本邦での業務に適用可能であるとみなされます。

翻訳・通訳・語学指導に係る業務について

翻訳、通訳または語学の指導に係る業務は、外国人の母国語に関するものであることが通常であり、これらの業務は実務経験がなくても外国人が従事することが可能とされています。そのため、大学を卒業していれば、これらの業務に従事するために特別な実務経験は求められないこととされています。

大学等卒業者について

「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事する」場合であっても、大学等においてこれらの業務に従事するのに必要な科目を専攻し、卒業した者、または本邦の専門学校を修了し、専門士の称号を得た者であれば、第1号の在留資格が適用されます。これにより、所定の学歴や専門的な教育を受けた者が、これらの業務に従事することが認められます。

第3号

日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。

報酬について

「報酬」とは、原則として基本給および賞与を指し、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含まれません。報酬の月額は、1年間従事した場合に受ける基本給および賞与の総額を12で割った額で計算されます。

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