ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F
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日本の公私の期間との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動に与えられる在留資格です。
■人文知識のカテゴリー
経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を必要とする一定水準以上の専門的知識を必要とする文科系の活動
■国際業務のカテゴリー
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等の外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする文科系の活動
■技術のカテゴリー
情報工学の技術・知識を必要とするシステムエンジニア、プログラマー等や航空宇宙工学の技術・知識を必要とする航空機の整備、精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発等の技術系の専門職に従事する活動
申請人が次のいずれにも該当していること。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請の提出書類については、以下のとおり、申請人の所属機関に応じ、カテゴリー1〜4に区分されています。
▶カテゴリー1 | ①日本の証券取引所に上場している企業 ②保険業を営む相互会社 ③日本又は外国の国・地方公共団体 ④独立行政法人 ⑤特殊法人・認可法人 ⑥日本の国・地方公共団体の公益法人 ⑦法人税法別表第1に掲げる公共法人 ⑧高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業)イノベーション創出企業) ⑨一定の条件を満たす企業等 |
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▶カテゴリー2 | ①前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 ②在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 |
▶カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
▶カテゴリー4 | 上記のいずれにも該当しない団体・個人 |
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