ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F

お電話でのお問い合わせはこちら
078-371-5260
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問い合わせは24時間お気軽に!

在留資格取消制度

在留資格取消制度の概要

在留資格取消の制度は、平成16年の入管法改正において創設されたものです。その後、更なる法改正により在留資格取消事由は拡充されました。

法務大臣は、大きく次の場合に、法務省令で定める手続により、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

  1. 在留資格をもって在留する外国人が、虚偽の申立て不利益事実の秘匿虚偽文書の提出等の不正手段により上陸許可の証印等を受け、在留資格を付与されている事実が判明した場合
  2. 在留資格に対応する活動を一定期間行わずにいる事実等が判明した場合
  3. 住居地の届出を行うことなく一定期間が経過していることが判明した場合

ただし、2.3.については、正当な理由がある場合は、在留資格取消事由には該当しません。

また、「永住者」であっても在留資格取消しの対象であることは忘れてはいけません。

在留資格取消手続

在留資格の取消手続(退去強制か否か)については、入管法第22条の4第1項の各号のいずれに該当するかによって異なってきます。【下記在留資格取消手続フローチャート参照】

  1. 入管法第22条の4第1項1号又は2号に該当した場合は、退去強制手続に移行します。
  2. 入管法第22条の4第1項5号に該当した場合は、「逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合」には、退去強制手続に移行します。ない場合には、出国のために必要な期間が指定されます。
  3. 入管法第22条の4第1項3号、4号、6号〜10号に該当した場合は、出国のために必要な期間が指定されます。

在留資格取消事由

【入管法第22条の4第1項】

法務大臣は、別表第一又は別表第二の上覧の在留資格をもって本邦に在留する外国人(第61条の2第1項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。<以下1号〜10号まで。>

  • 1
    偽りその他不正の手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
    ▶詳しい解説はこちら
  • 2
    前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが2以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
    ▶詳しい解説はこちら
  • 3
    前2号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図面の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図面の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図面の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
    ▶詳しい解説はこちら
  • 4
    偽りその他不正の手段により、第50条第1項又は第61条の2の2第2項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
    ▶詳しい解説はこちら
  • 5
    別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
    ▶詳しい解説はこちら
  • 別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して3月(高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもって在留する者にあっては、6月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
    ▶詳しい解説はこちら
  • 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもって在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係る者に限る。)をもって在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
    ▶詳しい解説はこちら
  • 前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第50条第1項若しくは第61条の2の2第2項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となった者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から90日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
    ▶詳しい解説はこちら
  • 中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
    ▶詳しい解説はこちら

無料相談・お問い合わせはこちら

お問い合わせは、電話またはフォームにて受け付けております。

営業時間外、定休日でもお電話であれば夜20時まで受け付けています。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。初回無料相談につきましては、対面での相談に加え、オンラインでの相談にも対応させていただいております。お気軽にご利用ください。

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。

お電話でのお問い合わせはこちら

078-371-5260
078-371-5261

インフォメーション

お問い合わせ・ご相談
078-371-5260
078-371-5261

お問い合わせはお電話・メールで受け付けています。
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。

アクセス

〒650-0025
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号

神戸駅前千代田ビル6F

JR神戸駅 ビエラ神戸口より徒歩2分
阪急・阪神・山陽電鉄 高速神戸駅より徒歩5分

行政書士清水真一事務所はB.LEAGUE「神戸ストークス」のサポートカンパニーです。