ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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<特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)>
第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項をきさいしなければならない。
1 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
第4条 法第2条の5第8項の法務省令は、次のとおりとする。
2 前条第1項第1号イに掲げる支援が、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実施されていること。
<上陸基準省令(特定技能1号>
2 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
3 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
【義務的支援】
●特定技能所属機関又は当該機関との契約により1号特定技能外国人支援計画の全部の委託を受けた登録支援機関(以下「特定技能所属機関等」という。)は、特定技能雇用契約の締結時以後、1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及びざいりゅうのための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するにあたって留意すべき事項に関する情報の提供(以下「事前ガイダンス」という。)を実施することが求められます。
●事前ガイダンスで情報提供しなければならない事項は、次のとおりです。
●事前ガイダンスは、対面又はテレビ電話装置若しくはその他の方法(インターネットによるビデを通話など)により、本人であることの確認を行った上で、実施することが求められます。文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められません。
●事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
【任意的支援】
●特定技能所属機関等は、義務的支援として提供する情報に加え、次の事項について任意的に情報の提供をすることが考えられます。
●事前ガイダンス実施後、就労開始前であっても1号特定技能外国人からの相談に適切に応じることとしていることが望まれます。
●1号特定技能外国人の往路の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当面の生活費のため、特定技能所属機関等が当該外国人に貸し付けをすることは差し支えありません(なお、その返済方法について、労働法令に違反することがないよう留意することが求められます。)。
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