ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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①事前ガイダンスの提供

関係規定

<特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)>

第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項をきさいしなければならない。

1 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

  • イ 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するにあたって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。

第4条 法第2条の5第8項の法務省令は、次のとおりとする。

2 前条第1項第1号イに掲げる支援が、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実施されていること。


<上陸基準省令(特定技能1号>

2 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。

3 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。

解説

【義務的支援】

●特定技能所属機関又は当該機関との契約により1号特定技能外国人支援計画の全部の委託を受けた登録支援機関(以下「特定技能所属機関等」という。)は、特定技能雇用契約の締結時以後、1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及びざいりゅうのための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するにあたって留意すべき事項に関する情報の提供(以下「事前ガイダンス」という。)を実施することが求められます。

●事前ガイダンスで情報提供しなければならない事項は、次のとおりです。

  • 1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
  • 本邦において行うことができる活動の内容(法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄第1号に掲げる活動であること、技能水準が認められた業務区分に従事すること)
  • 入国に当たっての手続に関する事項(新たな入国の場合は、交付された在留資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け、受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3ケ月以内に日本に入国すること、既に在留している場合は、在留資格変更許可申請を行い、在留カードを受領する必要があること)
  • 1号特定技能外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること(保証金等の支払や違約金等にかかる契約を現にしていないこと及び将来にわたりしないことについて確認する。)
  • 1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があること(支払費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払った金額及びその内訳について確認する。)
  • 1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること(義務的支援に要する費用は特定技能所属機関等が負担する。)
  • 特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)までの送迎を行うこと
  • 1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容(社宅等を貸与予定の場合は広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額を含む。)
  • 1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制(例えば、○曜日から○曜日の○時から○時まで面談・電話・電子メールの方法により相談又は苦情を受けることができること等)
  • 特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレス等)

●事前ガイダンスは、対面又はテレビ電話装置若しくはその他の方法(インターネットによるビデを通話など)により、本人であることの確認を行った上で、実施することが求められます。文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められません。

●事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

【任意的支援】

●特定技能所属機関等は、義務的支援として提供する情報に加え、次の事項について任意的に情報の提供をすることが考えられます。

  • 入国時の日本の気候、服装
  • 本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物
  • 入国後、当面必要となる金額及びその用途
  • 特定技能所属機関等から支給されるも物(作業着等)

●事前ガイダンス実施後、就労開始前であっても1号特定技能外国人からの相談に適切に応じることとしていることが望まれます。

●1号特定技能外国人の往路の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当面の生活費のため、特定技能所属機関等が当該外国人に貸し付けをすることは差し支えありません(なお、その返済方法について、労働法令に違反することがないよう留意することが求められます。)。

該当書類
  • 事前ガイダンスの確認書(参考様式第5-9号)
留意事項
  • 「労働条件」とは、1号特定技能外国人に従事させる業務の内容や報酬の額のほか、安全又は衛生に関する事項などの雇用条件書に記載された事項であり、労働基準法第15条の規定に基づき説明することが求められます。また、「平成31年3月28日付け基発0328第28号・厚生労働省労働基準局長通知」記2に記載された事項に係る、高所からの墜落・転落災害や機械設備、車両系建設機械等によるはさまれ・巻き込まれ等のおそれのある業務、化学物質、石綿、電離放射線等にばく露するおそれのある業務などの危険又は有害な業務に特定技能外国人が従事すると見込まれる場合には、当該業務の内容と安全衛生に関する事項を説明することが求められます。
  • 「保証金の徴収」とは、名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されることをいい、「違約金を定める契約」とは、名目のいかんを問わず、契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約のことをいいます。
  • 「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理され」ないことについては、特定技能所属機関や登録支援機関のほか、職業紹介事業者などの特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の本邦における活動に関与する仲介業者のみならず、本国及び日本の仲介事業者(ブローカー)等を含め、幅広く規制の対象とするものです(このため、本規定は特段相手方を特定していません。)。この規定は1号特定技能外国人のみならず、当該外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者まで対象としています。
  • 「特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは、特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか、地方出入国在留管理局や労働基準監督署等への法令違反に係る相談をすること、休日に許可を得ずに外出すること若しくは作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める契約又は商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当します。
  • 「金銭その他の財産」とは、金銭だけでなく、有価証券、土地、家屋、物品等の金銭的な価値のあるものをいいます。
  • 特定技能外国人が「特定技能」に係る活動を行うにあたり、保証金の徴収その他財産等の管理を受け又は違約金契約を締結させられているなどの場合は、特定技能の適正な活動を阻害するおそれがあることから、これらの契約を締結しておらず、また、今後も締結されないことが見込まれることが求められます。
  • 当該外国人と「社会生活において密接な関係を有する者」に該当するか否かについては、その者が金銭的な負担を負うことが、特定技能外国人が労働を強制される契機となったり、足止め策として自由に転職・退職できないなどの要因となり得るか否かで決まることとなります。
  • 法第2条の5第3項、特定技能基準省令第2条第2項の基準を満たす特定技能所属機関が事前ガイダンスの実施を現地の送出機関に委託することも排除はされませんが、例えば送出機関が保証金を徴収しているような場合には、適切に事前ガイダンスを実施することが期待できないため、特定技能所属機関が支援の体制の基準を満たしていないと判断される可能性があることに留意する必要があります。
  • 事前ガイダンスを実施した場合は、事前ガイダンスの確認書(参考様式5-9号)を1号特定技能外国人に示して確認の上、署名を得る必要があります。
  • 事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり、個別の事情によりますが、事前ガイダンスで情報提供する事項を十分に理解するためには、3時間程度行うことが必要と考えられます。また、技能実習生等を同一機関で引き続き特定技能外国人として雇用するような場合であっても、1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件など必要な情報について十分に理解させる必要があります。なお、このような場合、1号特定技能外国人支援計画上の実施予定時間よりも短時間で終わることが想定されますが、1時間に満たないような場合には、事前ガイダンスを適切に行ったとはいえません。
  • 1号特定技能外国人が転職等に伴い特定技能1号(異なる特定技能所属機関等)へ変更した場合も事前ガイダンスを実施する必要があります。

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