ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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「経営・管理」の在留資格は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられた在留資格です。以前は「投資・経営」の在留資格として、外資系企業に限定されていましたが、平成26年法律第74号の改正により、日系企業においても活動が認められ、新たに「経営・管理」の名称としてスタートしました。この改正は、企業の経営・管理活動に従事する外国人の受入れを促進することが目的とされているため、申請人自身の出資が必須要件ではなくなりました。
該当者としては、事業を運営する社長、取締役、監査役等の役員、又は事業の管理に従事する部長、工場長、支店長等の管理者が該当します。
申請人が次のいずれにも該当していること
「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請の提出書類については、以下のとおり、申請人の所属機関に応じ、カテゴリー1〜4に区分されています。
▶カテゴリー1 | ①日本の証券取引所に上場している企業 ②保険業を営む相互会社 ③外国の国又は地方公共団体 ④日本の国・地方公共団体認可の公益法人 ⑤高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) ⑥一定の条件を満たす企業等 |
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▶カテゴリー2 | ①前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 ②在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 |
▶カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
▶カテゴリー4 | 上記のいずれにも該当しない団体・個人 |
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