ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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フィリピン人との国際結婚手続き

日本では、男18歳、女16歳で結婚できますが、フィリピンでは、男女とも18歳で結婚可能になります。

 フィリピンは離婚ができない国といわれていますが、外国人(日本人)とフィリピン人の離婚は可能です。フィリピン人同士の場合は離婚できません。

1.日本で先に婚姻手続きする場合

在留資格をもって、すでに日本に滞在しているフィリピン人と結婚する場合は、このパターンになります。

手続きの流れ

婚姻要件具備証明書を取得

下記必要書類をもって、在日フィリピン大使館にて「婚姻要件具備証明書」の申請を行い取得します。

■必要書類

(1)日本人が準備するもの
①戸籍謄本 原本+コピー1部(3ヶ月以内に発行されたもの)
 a)再婚の方:以前の配偶者との婚姻日・離婚日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいずれかが必要
 b)死別の方:以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいずれかが必要
 ※戸籍抄本は不可ですので注意が必要です。
②パスポート又は運転免許証
③証明写真(パスポートサイズ) 3枚

(2)フィリピン人が準備するもの
①パスポート 原本提示+データページのコピー1部
②在留カード又は日本での在留資格がわかるもの 原本提示+データページのコピー1部
③フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 原本+コピー1部
④証明写真(パスポートサイズ) 3枚
⑤フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) 原本+コピー1部
⑥18歳から25歳の方の追加書類
 a)18歳以上20歳以下の場合:両親の同意書(両親のパスポートコピー添付)
 b)21歳以上25歳以下の場合:両親の承諾書(両親のパスポートコピー添付)
 ※両親がフィリピンに居住している場合、上記a)b)はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証する必要があります。
 ※両親が日本に居住している場合は、在日フィリピン大使館にて作成してください。
 ※両親が死亡している場合は、PSA発行の死亡証明書が必要になります。

婚姻要件具備証明書は、現在日本に居住し日本国内で婚姻手続きを希望するフィリピン国籍者のみに発行されます。申請には、フィリピン人申請者と日本人婚約者が揃って窓口で申請することが条件となります。

日本の役所へ婚姻届を提出

必要書類をもって、日本の役所へ婚姻届を提出します。

(1)フィリピン人が準備するもの
①婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文必要)
②PSA発行の出生証明書(日本語翻訳文必要)
③パスポート

(2)日本人が準備するもの
①戸籍謄本(本籍地以外の役所へ提出する場合)

フィリピン大使館へ婚姻の報告的届出

必要書類をもって、フィリピン大使館で婚姻届を提出します。

■必要書類
①有効なパスポートとそのデータページのコピー(夫:4枚 妻:4枚)
②婚姻届の記載事項証明書(原本+コピー4部)
③戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)(原本+コピー4部)
④証明写真(パスポートサイズ)(夫:4枚 妻:4枚)
⑤返信用封筒レターパック520

※書類は英訳が必要になります。

必要種類については事前に大使館への確認をしてください。

2.フィリピンで先に婚姻手続きする場合

フィリピン在住の日本人が、現地でフィリピン人と結婚する場合や、日本人がフィリピンに渡航し、現地でフィリピン人と結婚する場合がこのパターンになります。

手続きの流れ

婚姻要件具備証明書の取得

申請は日本人当事者が在フィリピン日本国大使館にて行います。申請、受取いずれも本人しか行えません。

■必要書類

①戸籍謄(抄)本 3ヶ月以内発行のもの
※婚姻歴のある方は、戸籍謄本に婚姻及び離婚等の事実が記載されていること。記載されていない場合は、その事実の記載があるまで遡って改製原戸籍、除籍謄本が必要になります。初婚の方についても転籍などにより婚姻がないことを確認できない場合は同様に改製原戸籍、除籍謄本が必要となります。
②パスポート
③フィリピン人婚約者の出生証明書(NSOもしくは市役所発行のもの)
※印刷が不鮮明で氏名等が確認できない場合は、有効な旅券または洗礼証明書が必要となります。
④未成年の場合は、両親等法定代理人の婚姻同意書

婚姻許可証の取得

婚姻要件具備証明書をもって、婚約者が居住する自治体の登録所に婚姻許可証を申請します。

婚姻許可証申請者の氏名等は、10日間継続して地方民事登録官事務所に公示され、特に問題がなければ公示期間終了後に発行されます。婚姻許可証は、発行の日付から120日間フィリピン全土で有効です。

挙式

婚姻許可証の有効期間内(発行の日付から120日間)に挙式を行います。フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある官吏(婚姻挙行担当官)及び婚姻の場所(裁判所、公開の法廷、協会・寺院等、総領事館、領事館等)が定められています。婚姻挙行担当官(裁判官、牧師等)及び成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者双方及び証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。

婚姻証明書の取得

婚姻証明書の副本が婚姻挙行担当官より婚姻後15日以内に挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、登録が行われます。この登録が完了すると、婚姻証明書の謄本が取得できます。

婚姻届の提出

婚姻について日本への報告的届出をする場合、3ヶ月以内に、在フィリピン日本国大使館に届出する方法と、日本に帰国後に市区町村役場に届出する方法とがあります。前者の場合、日本にの戸籍に反映されるまでおよそ2ヶ月程度要しますので、急ぎの必要がある場合は日本で届出する方がよいでしょう。

■在フィリピン日本国大使館に届出する場合の必要書類
(下記②③の日本語訳文は2通のうち1通はコピーで可)
 ①戸籍謄本(抄本) 2通
 ②婚姻したフィリピンの方の出生証明書及び日本語訳文
 ③婚姻証明書及び日本語訳文
 ④婚姻要件具備証明書写し
 ⑤婚姻許可証及び婚姻許可証申請書の写し
 ⑥旅券

■日本の市区町村役場へ届出する場合の必要書類
 ①PSA発行の婚姻証明書(日本語訳文必要)
 ②PSA発行の出生証明書(日本語訳文必要)

 ※本籍地以外の役場へ届出する場合は戸籍謄本が必要です。
 ※必要書類については各届出する市区町村役場へ確認してください。

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