ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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(3)相談又は苦情の申出の連絡先

関係規定

<特定技能基準省令第3条第1項第1号>

ニ 当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。

(3)特定技能所属機関又は当該特定技能所属機関から契約により1号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先

解説

●情報提供しなければならない事項は、次のとおりです。

①特定技能所属機関又は当該機関から契約により1号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた登録支援機関その他の者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先として次の事項

  • 支援担当者の氏名
  • 支援担当者の電話番号、メールアドレス等

②相談又は苦情の申出をすることができる国又は地方公共団体の機関の連絡先として次の事項

  • 地方出入国在留管理局(入国・在留に関する相談)
  • 労働基準監督署(残業代を含む賃金の未払やその他労働条件に関する事項(労働時間、休暇など)、仕事中にけがをしたときなど労働に関する相談)
  • ハローワーク(失業等給付の受給手続に関する相談、職業相談)
  • 法務局・地方法務局(差別、いじめ等人権に関する問題の相談)
  • 警察署(犯罪被害相談や交通事故事件相談等)
  • 最寄りの市区町村(住民税、国民健康保険、国民年金や行政サービスに関する相談)
  • 弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)(民事や刑事などの様々な法的なトラブルが生じた場合の相談)
  • 大使館・領事館(パスポートの棄損・紛失等)等

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