④生活オリエンテーションの実施

医療機関

関係規定

特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号

ニ 当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。

(4)当該外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項

解説

情報提供すべき事項は、次のとおりです。

  • 通訳人が配置されている、またはインターネットや電話による医療機関向け通訳サービスが導入されているなど、外国人患者の受け入れ体制が整備されている病院の名称、所在地及び連絡先。
  • 医療に関する支援の一環として、予期せぬ病気やけがの際に高額な医療費の支払いに対する不安を感じることなく、安心して医療サービスを受けられるよう、医療通訳の雇入費用等をカバーする民間医療保険への加入案内。

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