ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号
ニ 当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。
(1)本邦での生活一般に関する事項
本邦での生活一般に関して、情報提供が必要な事項は以下のとおりです。
① 金融機関の利用方法
② 医療機関の利用方法等
③ 交通ルール等
④ 交通機関の利用方法等
⑤ 生活ルール・マナー
⑥ 生活必需品等の購入方法等
⑦ 気象情報や災害時の情報入手方法等
⑧ 日本での違法行為の例
⑨ 出産・子育てに関する制度
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