④生活オリエンテーションの実施

生活一般に関する事項

関係規定

特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号

ニ 当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。

(1)本邦での生活一般に関する事項

解説

本邦での生活一般に関して、情報提供が必要な事項は以下のとおりです。

① 金融機関の利用方法

  • 金融機関における入出金・振込等の方法、利用可能な時間、ATMの使い方、手数料等。
  • 出国する場合など自己名義の銀行口座が不要となるときは、口座を閉鎖する手続を行うこと。ただし、将来再入国する可能性がある場合には、出国前に銀行に相談すること。

② 医療機関の利用方法等

  • 利用可能な医療機関(症状別)、医療機関での受診方法、保険証の持参。
  • アレルギーや宗教上の理由により治療に制限がある場合は、医療機関にその旨を説明すること。

③ 交通ルール等

  • 歩行者は右側通行、車両は左側通行・歩行者優先であること。
  • 自転車を運転する場合は、自転車損害賠償責任保険への加入が必要。
  • 自動車・バイク等を運転する場合は、運転免許の取得が必要(必要に応じて、自動車保険の任意保険への加入)。

④ 交通機関の利用方法等

  • 就労・生活する地域の公共交通機関(通勤に適したもの)及びその利用方法。
  • 勤務先までの経路及び所要時間。
  • 通勤定期券や切符の購入・利用方法。
  • ICカードの購入・利用方法。

⑤ 生活ルール・マナー

  • 就労・生活する地域におけるゴミの分別・出し方、収集日、粗大ゴミの処分方法等。
  • 夜間の大声や騒音など、近隣住民の迷惑になる行為は控えること。
  • 空き地や畑に無断で立ち入らないこと。
  • 喫煙には一定の制限があること(喫煙・禁煙場所等)。

⑥ 生活必需品等の購入方法等

  • 就労・生活する地域のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、家電量販店等の所在地。

⑦ 気象情報や災害時の情報入手方法等

  • 気象情報・災害情報に関するホームページ、アプリ、出身国別の外国人向けコミュニティサイト等。

⑧ 日本での違法行為の例

  • 鉄砲刀剣類の所持は原則禁止。
  • 大麻、覚醒剤等の違法薬物の所持等は犯罪。
  • 在留カードの不携帯は犯罪。
  • 在留カードや健康保険証等の貸し借りは禁止。
  • 自己名義の銀行口座・預貯金通帳・キャッシュカード・携帯電話の譲渡は犯罪。
  • ATMで他人名義の口座から無断で現金を引き出す行為は犯罪。
  • 他人になりすまし、配達伝票に署名したり宅配便を受領する行為は犯罪。
  • 放置されている他人の自転車等を使用する行為は犯罪。

⑨ 出産・子育てに関する制度

  • 母子健康手帳の交付、産前産後休業、育児休業 等

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