④生活オリエンテーションの実施

防災・防災・救急

関係規定

特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号

ニ 当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。

(5)防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項

解説

情報提供が必要な事項は、以下のとおりです。

① トラブル対応や身を守るための方策

  • 地震・津波・台風などの自然災害への備え
  • 事件・事故等への対応策
  • 火災の予防策(たばこの不始末、コンロ・ストーブの取扱い、消火器の使用方法)

② 緊急時の連絡先および通報・連絡方法

  • 110番(警察)、119番(消防)、118番(海上保安庁)への通報方法
  • 大使館・領事館、最寄りの警察署・交番、救急医療機関への連絡手段

③ 気象情報や避難情報の入手方法

  • 気象情報、避難指示・避難勧告の把握手段
  • 災害時の避難場所の確認方法

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