④生活オリエンテーションの実施

法的保護

関係規定

特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号

ニ 当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。

(6)出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項

解説

情報提供が必要な事項は、以下のとおりです。

① 入管法令および労働関係法令に関する知識

  • 入管法令(在留手続、みなし再入国制度、在留資格の取消し、在留カードに関する手続等)
  • 労働関係法令(労働契約、労働保険制度、休業補償制度、労働安全衛生〔必要な安全衛生教育等の実施を含む〕、未払賃金立替払い制度)

② 入管法令違反に関する相談先および連絡方法

資格外活動違反、不法就労者の雇用等があった場合の相談先:地方出入国在留管理局

③ 労働関係法令違反に関する相談先および連絡方法

  • 賃金未払い(残業代を含む)、36協定を超えた時間外・休日労働等の違反があった場合の相談先:労働基準監督署または地方出入国在留管理局

④ 特定技能雇用契約違反に関する相談先および連絡方法

  • 特定技能雇用契約に反する行為があった場合の相談先:地方出入国在留管理局または労働基準監督署

⑤ 人権侵害に関する相談先および連絡方法

  • 人権侵害があった場合の相談先:法務局・地方法務局または地方出入国在留管理局

⑥ 年金の受給権および脱退一時金制度に関する知識

  • 年金の受給権に関する知識(老齢年金の受給資格が10年であること、一定の要件を満たした場合に障害年金や遺族年金を受給できることを含む)
  • 脱退一時金制度に関する知識(脱退一時金を受給した場合、その額の計算基礎となった被保険者期間は、被保険者でなかったものとみなされることを含む)
  • 相談先:日本年金機構

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