ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F
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特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号
ニ 当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。
(6)出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項
情報提供が必要な事項は、以下のとおりです。
① 入管法令および労働関係法令に関する知識
② 入管法令違反に関する相談先および連絡方法
資格外活動違反、不法就労者の雇用等があった場合の相談先:地方出入国在留管理局
③ 労働関係法令違反に関する相談先および連絡方法
④ 特定技能雇用契約違反に関する相談先および連絡方法
⑤ 人権侵害に関する相談先および連絡方法
⑥ 年金の受給権および脱退一時金制度に関する知識
お問い合わせは、電話またはフォームにて受け付けております。
営業時間外、定休日でもお電話であれば夜20時まで受け付けています。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。初回無料相談につきましては、対面での相談に加え、オンラインでの相談にも対応させていただいております。お気軽にご利用ください。
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