ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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在留資格取消事由(5号)

条文(入管法第22条の4第1項5号)

別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。

取消対象者

入管法別表第一の在留資格をもって在留する者

解説

 「他の活動を・・・行おうとして在留している」とは、例えば、不法就労先のあっせんを受けて転居したがまだ不法就労を開始していない場合のように、まだ「他の活動」自体開始されていないものの、行おうとしている在留状態にあることをいいます。「他の活動を・・・行おうとして在留している」か否かを判断するに当たっては、対象となる外国人が本来の在留資格に応じた活動を行わなくなった経緯や「他の活動」に向けた準備の状況等の客観的事実を踏まえて、当該外国人の本来の活動への復帰見込みや「他の活動」を開始する可能性等を総合的に考慮して、現に有している在留資格が既に形骸化していると認められるかどうかを検討することになります。

 ただし、「正当な理由」がある場合は、本号に該当しません。そのような場合として、例えば、在留資格に沿った活動に係る再就職先を探すための活動を行っていると認められる場合などがあります。

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