ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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在留資格取消事由(7号)

条文(入管法第22条の4第1項7号)

日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもって在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもって在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

取消対象者

「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」(いずれも配偶者の身分を有する者に限り、かつ、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者の身分を有する者又は永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者の身分を有する者を除く。)の在留資格をもって在留する者

解説

 「配偶者の身分を有する者としての活動」を行わない場合とは、配偶者と離婚又は死別した場合のほか、婚姻の実態が存在しない場合をいいます。婚姻の実態が存在するか否かについては、同居の有無、別居の場合の連絡の有無及びその程度、生活費の分担の有無及びその状況、別の異性との同居の有無、就労活動の有無、職種等種々の事情を総合的に考慮して判断することになります。

 配偶者の身分を有する者としての活動を行わないことについて「正当な理由」がある場合は、本号には該当しません。そのような場合として、例えば、子の親権を巡って離婚調停中の場合や日本人配偶者が有責であることなどを争って離婚訴訟中の場合などがあります。

 なお、本号に該当するとして在留資格の取消しをしようとする場合は、在留資格変更許可申請又は永住許可申請の機会を与えるよう配慮しなければならない旨、入管法第22条の5において規定されています。

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