ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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偽りその他不正の手段により、第50条第1項又は第61条の2の2第2項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
「第50条第1項又は第61条の2の2第2項の規定による許可」とは、退去強制手続における在留特別許可及び難民認定手続における在留特別許可をいいます。また、(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。」と規定されているので、取消しの対象となるのは、在留特別許可で受けた在留資格・在留期間をもって在留している場合に限定され、その後に在留期間更新許可や在留資格変更許可等を受けて在留している場合は、本号の取消しの対象となりません。
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