ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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在留資格取消事由(4号)

条文(入管法第22条の4第1項4号)

偽りその他不正の手段により、第50条第1項又は第61条の2の2第2項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。

取消対象者

入管法別表第一又は第二の在留資格をもって在留する者

解説

 「第50条第1項又は第61条の2の2第2項の規定による許可」とは、退去強制手続における在留特別許可及び難民認定手続における在留特別許可をいいます。また、(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。」と規定されているので、取消しの対象となるのは、在留特別許可で受けた在留資格・在留期間をもって在留している場合に限定され、その後に在留期間更新許可や在留資格変更許可等を受けて在留している場合は、本号の取消しの対象となりません。

具体例

  1. 退去強制手続中において、日本人との婚姻を偽装するため虚偽の書類を提出するなどして、偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けた場合

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