ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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在留資格取消事由(3号)

条文(入管法第22条の4第1項3号)

前2号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図面の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図面の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図面の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

取消対象者

入管法別表第一又は第二の在留資格をもって在留する者

解説

「不実の記載のある文書又は図面」とは、客観的に真実又は真正でない記載のある在留資格認定証明書交付申請書その他の各種申請書等をいいます。

偽変造旅券・乗員手帳も文理上は当該文書に含まれ得るが、当該旅券等に受けた上陸許可の証印等はそもそも無効又は不存在と考えられるので、本取消制度の対象とはなりません。

本号においては、第1号及び第2号の場合と異なり、偽りその他不正の手段によることが要件となっていませんので、申請者に故意があることは要しません。つまり、申請者の受入機関が虚偽の書類を提出した場合で、申請者自身にはその認識がないときなども本号による取消しの対象となります。

具体例

  1. 受入機関が虚偽の書類を提出して、在留資格認定証明書の交付を受け、申請者がそのことを知らずに上陸許可を受けた場合
  2. 日本の雇用主や受入機関が虚偽の内容の文書を作成し、申請人がそのことを知らずに当該文書を提出して上陸許可の証印等を受けた場合

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