ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して3月(高度専門職の在留資格(別表第一の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもって在留する者にあっては、6月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
「高度専門職1号」は、高度人材が本邦に定住・永住して末永く活動することが想定されるまでには至っていない段階を対象とするものであり、入管法上の他の多くの活動資格と同様に在留期間の制限があるものであるから、他の在留資格と同様、在留資格取消の対象となる期間が3月以上とされたのに対し、「高度専門職2号」は、高度人材として一定期間活動した者が本邦に定住・永住して末永く活動することを想定したものであるため、特別の配慮が必要であることから、在留資格取消の対象となる期間が6月以上とされたものであります。
現に有する在留資格に係る活動を行わないことについて「正当な理由」がある場合は、本号には該当しません。そのような場合として、例えば、失職したため現時点では在留資格に係る活動を行っていないが、再就職先を探す等しており、近い将来在留資格に該当する活動を再開する具体的な見込みがある場合などがあります。
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