ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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在留資格取消事由(2号)

条文(入管法第22条の4第1項2号)

前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが2以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。

取消対象者

入管法別表第一又は第二の在留資格をもって在留する者

具体例

  1. 日本で単純労働を行おうとする者が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う旨申告して上陸許可を受けた場合
  2. 日本人との婚姻を偽装して「日本人の配偶者等」の在留資格の変更許可を受けた場合
  3. 自己の芸能人としての経歴を偽り上陸許可基準に適合するかのように装って「興行」の在留資格による上陸許可を受けた場合
  4. コックとして「技能」の在留資格を取得しようとする者が、真実はコックとしての経験が5年しかないにもかかわらず、要件を満たしているように装うため、10年の経験があるものとして自身の経歴を偽った場合

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